○高崎市職員厚生会施設の使用管理に関する規程
昭和44年3月1日
職員厚生会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、高崎市職員厚生会(以下「厚生会」という。)の所有に属する物品及び厚生会が会員の厚生施設として使用のために許可を受けた市の行政財産の施設(以下「施設」という。)の使用管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者の範囲)
第3条 施設を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 会員及びその被扶養者
(2) 前号に掲げる者以外のもので理事長が適当と認めたもの
(使用許可の申請)
第4条 施設を使用しようとする者は、別表の申請方法欄に定める方法により理事長の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第5条 理事長は、前条の規定による許可をするときは、その期間(以下「使用期間」という。)その他の条件を付すことができる。
(使用料の徴収)
第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、特に定める場合を除き、使用料を前納しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、施設を使用しなかったことが明らかである場合は、この限りでない。
(昭63厚生規程1・一部改正)
(使用料の額)
第7条 使用料は、施設の取得価格、購入年度、耐用年数その他の事情を考慮して理事長が定めるものとし、その額は、別表の使用料欄に定めるとおりとする。
(使用料の減免)
第8条 理事長は、市又はその他の公共団体が公用又は公共の用に供するために施設を使用するとき、又は理事長が特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって使用すること。
(2) 第三者に転貸し、又は使用目的以外の用に供さないこと。
(3) 施設の模様替若しくは工作物を設置する等現状を変更しないこと。ただし、事情により現状を変更しようとするときは、その事由程度及び見積金額を記載した施設模様替(工作物設置)承認の申請をしなければならない。
(4) 故意又は過失、その他の事由により施設をき損し、又は滅失したときは、ただちに理事長に届け出るとともにこれを原形に復し、又はその費用を弁償すること。
3 理事長は、前項第4号の規定により原形に復し、又はその費用を弁償させる場合には、情状によりその一部又は全部を免除することができる。
(使用許可の取消)
第10条 理事長は、使用者が前条第1項に規定する義務に違反するときは、その使用許可を取り消すことができる。
(施設の返還)
第11条 使用者は、使用期間が満了したとき、使用期間の満了前において使用の事由が止んだとき、又は前条の規定により使用の許可を取消されたときは、ただちに施設を原形に復してこれを返還しなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年2月1日職員厚生会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月28日職員厚生会規程第2号)
この規程は、昭和50年9月1日から施行する。
附則(昭和56年4月28日職員厚生会規程第1号)
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。ただし、別表中陳列台の使用料に係る改正規定は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和57年4月28日職員厚生会規程第3号)
この規程は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和61年4月26日職員厚生会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年5月1日から適用する。
附則(昭和63年4月30日職員厚生会規程第1号)
この規程は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成5年4月23日職員厚生会規程第1号)
この規程は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成7年4月21日職員厚生会規程第2号)
この規程は、平成7年5月1日から施行する。
別表(第2条、第4条、第7条関係)
(昭45厚生規程1・昭50厚生規程2・昭56厚生規程1・昭57厚生規程3・昭61厚生規程3・昭63厚生規程1・平5厚生規程1・平7厚生規程2・一部改正)
施設の名称 | 使用料 | 許可の申請方法 | 備考 |
職員クラブハウス | 無料 | 口頭 | 会員が平日の午後12時から午後1時まで及び勤務時間外に使用する場合は許可の申請を要しない。 |
スキー(一式) | 購入年度1年目のもの 1日 700円 上記以外のもの 1日 400円 | 〃 | 一式とは、スキー、スキー靴、ストック及びスキーケースをいう。子供用は半額とする。 |
オートキャンプ用テント(一式) | 1日 2,000円 | 〃 | 一式とは、テント、タープ、テーブル、椅子をいう。 |
旅行用トランク | 購入年度3年目以降のもの 1日 100円 | 〃 |
|
上記以外のもの 1日 200円 | 〃 |
〔注〕 第3条第2号に掲げる者に貸付ける場合のスキー、テント及び旅行用トランクの使用料については、それぞれこの表に掲げる額に50円を加算した額とする。