○高崎市職員厚生会会報の発行及び編集に関する規程
昭和41年5月21日
職員厚生会規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、高崎市職員厚生会(以下「厚生会」という。)の会報の発行及び編集に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(会報の発行)
第2条 厚生会は、会員相互の親睦と情報の交換及び文化教養活動の向上を図るため会報を発行する。
2 会報は毎年1回以上発行し、会員全員に無料で一部を配布する。ただし、特に理事長が必要と認めた場合には、その実費の全額又は一部を徴収することができる。
(会報の名称)
第3条 会報には、別に名称を付することができる。
(会報の内容)
第4条 会報には、次の事項に関するものを掲載する。
(1) 厚生会の予算、決算及び事業に関する事項
(2) 会員の創作による作品
(3) 第2条第1項に関する事項及び編集委員会において特に必要と認める事項
(作品の募集)
第5条 会員は、前条第2号に掲げる作品のほか、意見希望を投稿することができる。
(原稿料)
第6条 前条により投稿した会員に対する原稿料等は、無料とする。
2 会員以外のものに原稿等の執筆を依頼する場合の原稿料等については、別に理事長が定める。
(編集委員)
第7条 会報の編集事業を推進するため、編集委員をおく。
2 編集委員は厚生会の常務理事の職にあるもの、事務局長の職にあるもの及び次表により役員及び職員以外の会員のうちから理事長が選任した専門委員(高崎市職員厚生会規則(昭和39年高崎市規則第24号)第39条に規定する専門委員をいう。)をもってあてる。ただし、理事長が特に必要と認めるときは、このほかに選任することができる。
部局名 | 編集委員の数 |
総務部 会計課 選挙管理委員会事務局 議会事務局 | 1人 |
財務部 | 1人 |
市民部 | 1人 |
環境部 | 1人 |
福祉部 保健医療部 | 1人 |
商工観光部 農政部 監査委員事務局 農業委員会事務局 | 1人 |
建設部 | 1人 |
都市整備部 | 1人 |
倉渕支所 箕郷支所 群馬支所 新町支所 榛名支所 吉井支所 | 2人 |
水道局 下水道局 | 1人 |
教育委員会事務局 | 1人 |
事務組合 | 1人 |
3 編集委員(常務理事及び事務局長の職にある委員を除く。)の任期は、選任の日から2年とする。ただし、補欠により選任された編集委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 編集委員が会員の資格を失なったとき、又は選任された当時の部局を異にしたとき、若しくは第2項に掲げる表の改正によりその部局に変更があったときは、その職を失なう。
(昭48厚生規程1・昭55厚生規程2・平元厚生規程2・平9厚生規程1・平13厚生規程1・平18厚生規程2・平20厚生規程1・平21厚生規程1・平21厚生規程2・平23厚生規程1・平25厚生規程1・一部改正)
(編集委員の業務)
第8条 編集委員は、次の業務を行う。
(1) 投稿者の募集と編集に関する業務
(2) 編集及び発行に関する調査、研究及び資料の収集と整理
(3) 前各号に定めるもののほか、編集及び発行に必要な事項
(編集会議)
第9条 前条に定める業務を執行するため常務理事の職にある編集委員は、編集長として必要に応じ編集会議を開催し、その会議をつかさどる。
2 事務局長の職にある編集委員は、副編集長として編集長を補佐し、編集長に事故あるときは、これを代理する。
(書記)
第10条 編集委員の補助事務及び編集会議の庶務は、事務局において行う。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月23日職員厚生会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和55年7月15日職員厚生会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月28日職員厚生会規程第2号)
この規程は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日職員厚生会規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日職員厚生会規程第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月13日職員厚生会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日職員厚生会規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日職員厚生会規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日職員厚生会規程第2号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日職員厚生会規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日職員厚生会規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。