○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則
平成9年4月7日
高等公平委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めることを目的とする。
(専ら従事することができる期間)
第2条 法附則第20項の公平委員会が定める期間は、7年とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成9年4月7日 高等公平委規則第2号
(平成9年4月7日施行)