○高崎市特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月28日

条例第60号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、高崎市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平19条例4・平20条例45・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は高崎市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(昭46条例31・昭53条例29・平元条例13・一部改正)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成20年9月30日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

高崎市特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月28日 条例第60号

(平成20年9月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年9月28日 条例第60号
昭和46年12月17日 条例第31号
昭和53年6月27日 条例第29号
平成元年3月27日 条例第13号
平成19年3月26日 条例第4号
平成20年9月30日 条例第45号