○高崎市一般職の職員の給与に関する条例

昭和26年12月17日

告示第127号

〔注〕 昭和41年から条文沿革を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(昭43条例4・平28条例42・令元条例19・一部改正)

(給与の種類)

第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当をいう。

(昭43条例4・昭45条例47・昭55条例23・平3条例64・平18条例13・平26条例1・令5条例31・一部改正)

(給与の支給)

第3条 この条例に基づく給与は、第4条第3項に規定する場合を除くほか、現金で支給するものとする。

(昭43条例4・一部改正)

(給与からの控除)

第3条の2 法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは、給与の支払をする際職員の給与から控除することができる。

(1) 高崎市職員厚生会の掛金、貸付金返済金その他の支払金

(2) 前号に定めるもののほか、市長が適当と認めるもの

(給料)

第4条 給料は、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、制服、その他これらに類する有価物が職員に支給され又は無料貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。ただし、特別の定めがある場合には、その限りでない。

(昭43条例4・平7条例6・一部改正)

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(1)(別表第2)

(3) 医療職給料表(2)(別表第3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第4から別表第6までに定めるとおりとする。

(昭43条例4・昭44条例35・昭46条例13・昭60条例51・平9条例58・平21条例7・平23条例10・平27条例57・令元条例19・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 職員を新たに採用し、又は昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、その採用し、又は昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市長の定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準じるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳(法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員にあっては57歳、医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては60歳)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

7 60歳を超える職員の第4項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

11 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であって法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭43条例4・昭45条例47・昭60条例51・平13条例10・平18条例13・平23条例10・平28条例42・令4条例30・一部改正)

(給料の支給)

第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給与期間につき給料月額の全額を支給する。

2 その給与期間の21日を給料の支給日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

3 市長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず支給日を繰上げ又は繰下げ若しくは分割して支給することができる。

(昭43条例4・昭48条例34・昭60条例51・昭61条例24・平9条例66・一部改正)

(就職又は離職等の場合の給料)

第8条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭43条例4・昭44条例1・昭49条例57・昭60条例51・平元条例38・平7条例6・一部改正)

(給料の調整額)

第9条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(昭43条例4・昭60条例51・平18条例13・一部改正)

(管理職手当)

第9条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。

2 前項の規則で定める基準に従い支給する管理職手当は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級の最高の号給の給料月額の100分の20を超えてはならない。

(平19条例8・全改)

(初任給調整手当)

第9条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、給料月額の100分の20を超えない範囲において、初任給調整手当を支給することができる。

(1) 従事職務に関する専門的知識又は技術を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で、市長が定めるもの

(2) 前号の職以外の職で、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので、市長が定めるもの

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給することができる。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平23条例10・一部改正)

第9条の4 医療職給料表(1)の適用を受ける職員として新たに採用された職員には、月額416,600円を超えない範囲内の額を、初任給調整手当として支給する。

2 獣医学に関する専門的知識を必要とする職で規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額30,000円を超えない範囲内の額を、初任給調整手当として支給する。

3 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給することができる。

4 前3項の規定により支給される初任給調整手当の額、支給期間その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例10・追加、平26条例32・平28条例1・平28条例42・平29条例51・平30条例74・令3条例6・令5条例31・令6条例63・一部改正)

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「9級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度の心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「8級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭42条例19・昭44条例49・昭46条例40・昭47条例40・昭48条例64・昭49条例57・昭50条例34・昭51条例70・昭52条例47・昭53条例41・昭54条例36・昭55条例44・昭56条例32・昭56条例48・昭58条例29・昭59条例56・昭60条例51・昭61条例38・昭63条例63・平3条例64・平4条例58・平5条例40・平6条例44・平7条例47・平8条例37・平9条例66・平10条例52・平12条例58・平14条例47・平15条例40・平17条例145・平19条例8・平19条例52・平28条例42・一部改正)

第11条 新たに職員となった者に扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員等から9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、9級職員等から9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が9級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、9級職員等以外の職員から9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が9級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある9級職員等が9級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員等が8級職員等及び9級職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で9級職員等以外のものが9級職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員等及び9級職員等以外のものが8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(昭41条例6・昭44条例49・昭49条例57・平5条例40・平9条例66・平19条例52・平28条例42・一部改正)

(地域手当)

第11条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(平18条例13・追加、平23条例10・平27条例4・一部改正)

第11条の2の2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(平23条例10・追加、平27条例4・一部改正)

(住居手当)

第11条の3 住居手当は、住宅(貸間を含む。)に居住する職員(市長の定める職員を除く。)に対して支給する。

2 住居手当の月額は、28,000円を超えない範囲内において市長の定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭45条例47・追加、昭48条例64・昭49条例57・昭50条例34・昭51条例70・昭52条例47・昭54条例36・昭56条例48・昭58条例29・昭59条例56・昭60条例51・昭62条例42・昭63条例63・平2条例43・平4条例58・平5条例40・一部改正、平18条例13・旧第11条の2繰下、令元条例29・一部改正)

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に市長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長の定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、32,800円を超えない範囲内において市長が定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が定める区分に応じ、前2号に掲げる額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 通勤手当は、支給単位期間(市長の定める通勤手当にあっては、市長の定める期間)に係る最初の月の市長の定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長の定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長の定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長の定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(昭41条例6・昭42条例19・昭43条例4・昭44条例1・昭44条例49・昭45条例47・昭47条例40・昭48条例64・昭49条例57・昭50条例34・昭51条例70・昭52条例47・昭53条例41・昭54条例36・昭55条例44・昭56条例48・昭58条例29・昭59条例56・昭60条例51・昭62条例42・平元条例64・平3条例64・平6条例11・平8条例37・平15条例40・平17条例10・平17条例155・一部改正)

(特殊勤務手当)

第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(昭43条例4・一部改正)

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第10条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第16条の規定による無給休暇の承認を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭43条例4・昭60条例51・平元条例38・平7条例6・平9条例66・平22条例6・一部改正)

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外又は割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命じられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第10条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平5条例40・全改、平7条例6・平13条例10・平21条例7・平22条例6・令4条例30・一部改正)

(休日勤務手当)

第16条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして市長の定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(昭60条例51・全改、平元条例38・平5条例40・平7条例6・一部改正)

(前2条の特例)

第16条の2 監視又は断続的勤務に従事する職員に対しては、前2条の規定を適用せず市長が別に定める。

2 公務出張中の職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、任命権者が特に時間外勤務又は休日勤務を指示して出張を命じたときはこの限りでない。

(昭43条例4・昭55条例23・昭60条例51・一部改正)

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対し勤務1時間につき第21条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭55条例23・一部改正)

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において市長の定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあっては、その額は月額22,000円を超えない範囲内において市長の定める額とする。

2 前項の勤務は第15条第16条及び第17条の勤務には含まれないものとする。

(昭43条例4・昭44条例1・昭45条例47・昭48条例64・昭49条例57・昭51条例70・昭56条例48・昭60条例51・昭61条例38・平3条例64・平4条例34・平4条例58・平6条例44・平7条例47・平8条例37・平9条例66・平30条例74・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 第9条の2第1項の規定に基づき規則で指定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平3条例64・追加、平7条例6・平19条例8・平27条例4・一部改正)

(端数計算)

第19条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第15条第16条及び第17条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与時間の全時間数(時間外勤務手当のうち、その支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切捨てる。

(昭55条例23・平5条例40・一部改正)

(休職者等の給与)

第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が法第27条第2項に基づく条例で定める場合の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第27条第2項及び第28条の規定により休職にされた職員には、他の法令に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長が定める日に、それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に市長が定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは、「第20条第7項」と読み替えるものとする。

9 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた職員には、その許可期間中はいかなる給与も支給しない。

10 勤務時間条例第16条に規定する無給休暇について、勤務時間条例第17条の承認を受けた職員には、その休暇期間中はいかなる給与も支給しない。

(昭41条例6・昭41条例26・昭42条例6・昭42条例19・昭43条例4・昭44条例1・昭45条例47・昭63条例5・平元条例38・平2条例43・平7条例6・平9条例58・平18条例13・令元条例20・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第21条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1年間の勤務時間数で除して得た額とする。

2 前項の1年間の勤務時間数は、一の年の現日数から当該年の勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日と重なる日を除く。)の日数を減じた日数に、勤務時間条例第2条第1項及び第2項に規定する1週間当たりの勤務時間を5で除して得た時間を乗じて得た時間数(その時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた時間数)とする。

(昭43条例4・平元条例38・平16条例5・平18条例13・一部改正)

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(次条及び第22条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第20条第7項の規定の適用を受ける職員及び別に市長が定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(市長が定める職員を除く。)及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難、責任の度等がこれに相当すると市長が定めるもの(第23条第2項においてこれらの職員を「特定幹部職員」という。)にあっては100分の107.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に係る前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の61.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定める職員並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(昭41条例6・昭44条例1・昭44条例49・昭45条例47・昭46条例40・昭49条例57・昭51条例70・昭53条例41・昭58条例29・平元条例64・平2条例43・平3条例64・平5条例40・平6条例44・平9条例58・平9条例66・平11条例35・平12条例58・平13条例10・平13条例50・平14条例47・平15条例40・平18条例13・平19条例52・平21条例58・平22条例49・平23条例10・平29条例51・平30条例74・令元条例20・令2条例44・令4条例24・令4条例30・令5条例31・令6条例63・一部改正)

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例58・追加、令元条例20・一部改正)

第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平9条例58・追加、平28条例7・一部改正)

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5(特定幹部職員にあっては100分の127.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(特定幹部職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額

3 第22条第4項及び第5項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。

4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第23条第1項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭41条例6・昭43条例4・昭44条例1・昭45条例47・昭46条例40・昭51条例70・昭58条例29・平元条例64・平2条例43・一部改正、平9条例58・旧第22条の2繰下・一部改正、平9条例66・平12条例58・平13条例10・平14条例47・平17条例145・平18条例13・平19条例52・平21条例58・平22条例49・平23条例10・平26条例32・平28条例1・平28条例42・平29条例51・平30条例74・令元条例29・令元条例20・令4条例30・令4条例42・令5条例31・令6条例63・一部改正)

(寒冷地手当)

第24条 寒冷地手当は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)の規定による寒冷地手当の支給地域とされている地域に在勤する職員に対して、同法の規定の例により支給する。

(昭43条例4・追加、平9条例58・旧第22条の3繰下)

(災害派遣手当)

第24条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市に滞在した場合に支給する。

2 災害派遣手当の日額は、6,620円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(平26条例1・追加)

(武力攻撃災害等派遣手当)

第24条の3 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市に滞在した場合に支給する。

2 前条第2項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。

(平26条例1・追加)

(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

第24条の4 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市に滞在した場合に支給する。

2 第24条の2第2項の規定は、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当について準用する。

(平26条例1・追加、令5条例31・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第25条 第15条第16条及び第17条の規定は、市長が定める特別の場合を除き、管理職員には適用しない。

2 第6条第2項から第10項まで、第9条の3第10条第11条第11条の3及び第24条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

3 第6条第3項から第10項までの規定は、臨時的に任用される職員には適用しない。

(昭43条例4・追加、昭45条例47・昭60条例51・平3条例64・一部改正、平9条例58・旧第22条の4繰下、平9条例66・平13条例10・平18条例13・平23条例10・令元条例19・令4条例30・一部改正)

(臨時的任用職員の給与の特例)

第26条 臨時的に任用される職員の給与についてこの条例の規定により難い特別の事情があると任命権者が認める場合における当該職員の給与については、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、任命権者が別に定める。

(令元条例19・全改)

(単純労務職員の給与)

第27条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、この条例を準用する。

(昭42条例19・昭45条例47・一部改正、平9条例58・旧第24条繰下)

(給与の口座振込み)

第28条 給与は、第3条の規定にかかわらず、職員の申出により口座振込みの方法によって支払うことができる。

(昭60条例5・追加、平9条例58・旧第25条繰下)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭42条例51・旧第26条繰上、昭60条例5・旧第25条繰下、平9条例58・旧第26条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(平17条例155・一部改正)

(高崎市吏員その他の職員諸給与条例等の廃止)

2 この条例施行の日から、高崎市吏員その他の職員諸給与条例及び高崎市労働基準法の施行に伴う給与措置条例は、これを廃止する。

(平17条例155・一部改正)

3 高崎市消防団常備消防員給与条例は、これを廃止する。

4 伝染病予防救治に従事する者の手当金支給規程は、これを廃止する。

(経過措置)

5 昭和49年度に限り、第22条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して、市長が定める日に期末手当を支給する。

(昭49条例33・追加、平17条例155・一部改正)

6 前項の規定による期末手当の額は、昭和49年4月27日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第22条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの間におけるその者の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(昭49条例33・追加)

7 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭49条例33・追加)

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

8 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)の前日に、編入前のそれぞれの町村において法第3条に規定する一般職に属する職員であった者で引き続き本市の職員となったものの給与については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなしてこの条例の規定を適用する。

(平17条例155・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

9 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日の前日に、編入前の同町において法第3条に規定する一般職に属する職員であった者で引き続き本市の職員となったものの給与については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなしてこの条例の規定を適用する。

(平18条例52・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

10 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)の前日に、編入前の同町において法第3条に規定する一般職に属する職員であった者で引き続き本市の職員となったものの給与については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなしてこの条例の規定を適用する。

(平21条例31・追加、平22条例49・旧第11項繰上・一部改正)

11 編入前の多野郡吉井町に在職した職員で平成21年5月1日から編入日の前日までの間に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したもの(別に市長が定める職員を除く。)に係る期末手当及び勤勉手当の取扱いについては、吉井町職員の給与に関する条例(昭和32年吉井町条例第11号)の規定の例による。この場合において、同条例第22条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、同条例第23条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(平21条例31・追加、平22条例49・旧第12項繰上)

(特定日以後の給料月額等)

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第2項第3項第5項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例30・追加)

13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(3) 高崎市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 高崎市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(令4条例30・追加)

14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例30・追加)

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例30・追加)

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第14項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例30・追加)

17 附則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例30・追加)

18 附則第12項から前項までに定めるもののほか、附則第12項の規定による給料月額、附則第14項の規定による給料その他附則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例30・追加)

(昭和28年1月27日告示第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和29年1月29日告示第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例施行により切替日前日における給与月額に満たないことになる場合には、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することになる日まで、その差額を暫定手当としてその者に支給する。

(昭和30年12月24日告示第135号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月25日から適用する。

2 昭和30年末に支給する期末手当については、改正後の給与条例第22条第2項の規定により算出した額と改正前の同条例同項の規定により算出した額との差額は、この条例施行の日から10日以内に支給することができる。

(昭和31年12月24日告示第184号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年10月1日告示第173号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について、切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第6条第2項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第6条第2項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員については6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日における最初の昇給について、改正後の条例第6条第2項に規定する昇給期間を超える部分に相当する期間を短縮する。

8 切替日前において、改正前の条例第6条第4項ただし書の規定により昇給した職員で他の議員との権衡上特に必要があると認められるものについては、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が、決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給については、改正後の条例第6条第2項又は第4項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、別に市長の定めるところによる。

10 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引続いて在職する職員については、この条例の改正前に受けていた給料月額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、改正前の条例の規定を適用して受けることのできる給料月額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は別に定める。

12項から16項まで 削除

(給与の内払い)

17 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表 略

(昭和32年12月10日告示第215号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月16日告示第179号)

この条例は、公布の日から施行し、第22条第2項中の改正部分については昭和33年12月15日からその他の部分については、公布の日に現に在職する職員に対し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和34年10月1日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、公布の日に現に在職する職員については、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則(昭和32年10月1日告示第173号)中の改正部分については、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの給料月額)

2 昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における給料表の適用については、給料表の月額欄に掲げる額は附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。

(給与の内払い)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(高崎市特別職の給与に関する条例等における読替の廃止)

4 高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例及び職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例中それぞれの附則第26項は昭和34年10月1日からこれを廃止する。

附則別表 略

(昭和35年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年6月27日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、公布の日に現に在職する職員については、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和35年12月17日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年3月14日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、公布の日に現に在職する市職員については、昭和35年10月1日から適用する。

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数(5等級中1号給より5号給までの当該月数は12月とみなす。)の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

4 改正後の条例第6条第2項及び第4項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、別に市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長が別に定める。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月19日条例第67号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年10月1日条例第45号)

1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和37年12月20日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日から適用する。

(昭和38年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第18条第1項第1号及び同条同項第2号中の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が、切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定号給月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第2項の規定の適用については、その者が、旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が、切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

 

 

職務の等級

2

3

4

5

 

区分

 

期間

暫定給料月額

期間

暫定給料月額

期間

暫定給料月額

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

24,100

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

6

6

25,500

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

7

9

26,900

8

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

9

3

18,800

9

 

 

10

9

 

 

8

3

29,800

10

6

19,900

10

 

 

11

10

 

 

9

6

31,200

11

9

21,100

11

 

 

12

11

 

 

10

9

32,600

11

 

 

12

 

 

13

12

 

 

10

 

 

12

3

23,600

13

 

 

14

13

 

 

11

 

 

13

6

24,800

14

 

 

15

14

 

 

12

 

 

14

9

26,000

15

 

 

16

15

 

 

13

 

 

14

 

 

16

3

18,700

17

16

 

 

14

 

 

15

3

28,700

17

6

19,800

18

17

 

 

15

 

 

16

6

29,900

18

9

20,900

19

18

 

 

16

 

 

17

9

31,200

18

 

 

20

19

 

 

17

 

 

17

 

 

19

3

23,200

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

20

6

24,300

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

21

9

25,400

23

 

 

 

20

 

 

20

 

 

21

 

 

24

 

 

 

21

 

 

21

 

 

22

3

27,500

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

23

6

28,400

26

 

 

 

23

 

 

23

 

 

24

9

29,100

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

26

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

附則別表第2

職務の等級

1

2

3

4

5

3月を加算する旧号給の号給

1~13

1~18

5~24

12~27

19~29

(昭和38年6月21日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月1日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前に支払われた宿日直手当の改正後の第18条第2項の規定の適用については、これを同条同項の規定により支払われた宿日直手当とみなす。

(昭和39年4月1日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第20条、第22条(第1項ただし書の部分を除く。)、第22条の2及び別表の改正規定並びに付則第2項から第9項(第9項中第4項の部分を除く。)まで及び第12項の規定は、昭和38年10月1日から、付則第10項及び第13項の規定は、昭和38年12月14日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年高崎市条例第14号)による改正前の条例の規定により、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第2項又は第4項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第6条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に市長の定めるものを除き、同条第2項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び別に市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

13 改正前の昭和38年度における期末手当の特例に関する条例の規定に基づいて、昭和38年12月14日に支払われた期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(臨時職員等に対する給与の支払)

14 施行日までに嘱託の職にある職員、常勤を要しない職員、臨時に雇用される職員及び単純な労務に雇用される職員等に支払われた給与は、改正後の条例の規定により支払われた給与とみなす。

付則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

1―14

1―19

9―25

16―28

23―30

備考 本表中「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和39年9月28日条例第67号)

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和40年3月27日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第6条並びに附則第24項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市職員に対する暫定手当支給に関する条例並びに附則第3項の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(条例の廃止)

3 高崎経済大学の教員の諸給与に関する条例(昭和32年高崎市告示第34号(以下「教員給与条例」という。)は、廃止する。

(給料表の適用)

4 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の給与条例別表の給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受けていた職員及び附則第3項の規定による廃止前の教員給与条例別表第1の教員給料表(以下「教育職給料表」という。)の適用を受けていた職員は、切替日においてそれぞれ第1条の規定による改正後の給与条例別表第1の行政職給料表又は別表第2の教育職給料表の適用を受ける職員として定められるものとする。

(職務の等級の切替え)

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより、同表の特2等級又は2等級とする。

(号給の切替え)

6 前項に規定する職員(次項から附則第9項まで及び附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

7 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては、1号給)とする。

8 附則第5項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の特2等級となる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。

9 旧等級が行政職給料表の3等級である職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から3を減じた号数の号給(旧号給が1号給から3号給までの号給である職員にあっては、1号給)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

10 前4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第6条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

11 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員及び附則第6項から附則第9項までの規定による号給の切替えにおいて旧号給と同じ号数の号給又は旧号給に対応する号給のない職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

12 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

13 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例又は附則第3項の規定による廃止前の教員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

14 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

15 附則第4項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例又は附則第3項の規定による廃止前の教員給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく取扱に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

16 第1条の規定による改正前の給与条例又は附則第3項の規定による廃止前の教員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

17 この附則に定めるもののほか、この条例(次項から附則第28項までを除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

教育職給料表

2等級

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

附則別表第2

行政職給料表の特2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

附則別表第3

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~14

4~19

13~25

20~28

27~30

教育職給料表

 

1~23

7~24

10~28

16~28

備考 この表中「1~14」等とあるのは、「給与条例の一部を改正する条例(昭和38年高崎市条例第14号)による改正前の給与条例又は教員給与条例の一部を改正する条例(昭和38年高崎市条例第16号)による改正前の教員給与条例の規定による1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和40年9月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月21日から適用する。

(昭和41年3月29日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条並びに附則第10項及び附則第11項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から、第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和40年12月15日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で、市長が定める者及び市長が定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(高崎市一般職の職員の給与に関する条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で、市長が定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長が定める職員の同条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく取扱いに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第3条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条及び第22条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは、「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第22条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

 

1~3

6~12

13~19

20~26

教育職給料表

 

 

1~6

3~9

9~15

備考

(1) この表中「1~3」等とあるのは、「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年高崎市条例第14号)による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年高崎市条例第15号)による廃止前の高崎経済大学の教員の諸給与に関する条例(昭和32年高崎市告示第34号)、高崎経済大学の教員の諸給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年高崎市条例第16号)による改正前の高崎経済大学の教員の諸給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和41年6月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月15日条例第6号)

この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項の規定の適用の日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第20条及び第24条の改正規定を除く。)は、昭和41年9月1日から適用する。

(高崎経済大学の学長の給料月額の切替え)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の適用を受ける高崎経済大学の学長の職にある職員の切替日における給料月額は、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給料月額を基準として市長が定める。

(嘱託等の給与額の切替え)

3 切替日の前日において、高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第1項に規定する職員の切替日における給与額は、給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、改正前の条例の規定により切替日の前日においてその者の受ける給与額を基準として市長が定める。

(特定の号給の切替え等)

4 切替日の前日においてその者の受ける号給が、附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく取扱いに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

特2等級、2等級、3等級

教育職給料表

1等級、2等級

(昭和42年12月20日条例第51号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和43年3月15日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(第1条から第4条まで、第7条から第9条の2まで、第12条から第14条まで、第16条の2、第20条、第21条、第22条の3及び第22条の4第2項の規定を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から、附則第10項から附則第13項まで、附則第15項の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定及び附則第16項の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(指定職給料表の適用)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の2の規定の適用を受ける職員は、切替日において指定職給料表の適用を受ける職員として定められるものとする。

(給料月額の切替え)

4 前項に規定する職員の切替日における給料月額は、改正前の条例の規定により切替日の前日においてその者の受ける給与額を基準として、市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されてることとなる期間は、市長が定める。

(嘱託等の給与額の切替え)

6 切替日の前日において、高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第1項に規定する職員の切替日における給与額は、給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、切替日の前日においてその者の受ける給与額を基礎として、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく取扱いに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭45条例47・旧第17項繰上)

(指定職給料表の適用を受ける職員の経過措置)

11 附則第3項の規定により、切替日において指定職給料表の適用を受けることとなる職員の改正後の条例第5条の2及び第22条の4第1項の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、昭和43年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(昭45条例47・旧第18項繰上)

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭45条例47・旧第19項繰上・一部改正)

(昭和44年1月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第7項、第22条第1項及び第2項並びに第22条の2の改正規定、第3条中高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条及び第14条の改正規定並びに第4条の規定による高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、同年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく取扱いに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和44年3月15日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月11日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 高崎市消防職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第32号)は、廃止する。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭45条例47・旧第5項繰上、一部改正、昭46条例13・旧第4項繰上)

(昭和44年12月10日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条及び別表第3の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から、改正後の条例別表第3の規定は、昭和44年10月1日から、第4条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和44年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく取扱いに従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第22条の2の規定の適用については同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年高崎市条例第49号)第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第22条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

12 第4条の規定による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて、昭和44年12月5日に職員に支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年12月22日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第5項及び第7項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例第3条の規定及び第5条の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条及び第6条の2の規定は、昭和45年5月1日から、第6条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和45年6月15日から適用する。

(指定職給料表の給料月額の切替え)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において指定職給料表に掲げる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給料月額を基準として、市長が定める。

(特定の号給の切替え等)

4 切替日の前日において、その者の属する職務の等級が教育職給料表の1等級である職員のうち、改正前の条例の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が2号給である職員の切替日における号給は、3号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく取扱いに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例及び第4条の規定による改正前の高崎市特別職の期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例及び改正後の高崎市特別職の期末手当の支給に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日に職員であった者で施行日に高崎市等広域消防組合(以下「組合」という。)の職員となり、引き続き組合の職員である者のうち、第4条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定により施行日の前日から施行日に引き続き勤務した者の施行日に係る勤務時間(施行日の前日から施行日に引き続き正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合の勤務時間を含む。以下同じ。)については、なお従前の例による。

3 前項の規定による勤務時間を有する組合の職員については、これを職員とみなし、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第15条に規定する超過勤務手当、第17条に規定する夜勤手当及び第18条に規定する宿日直手当並びに第3条の規定による改正前の高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例第18条の3第1項第3号に規定する救急業務に係る消防業務手当を支給することができる。

4 前項に規定するもののほか、施行日の前日までの間に高崎市の条例に基づき職員に支給すべきであった給与その他の給付については、なお従前の例による。

(昭和46年12月21日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から、第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和46年6月15日から適用する。

(指定職給料表の給料月額の切替え)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において指定職給料表に掲げる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給料月額を基準として、市長が定める。

(特定の号給の切替え等)

4 切替日の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

5 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

6 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員又び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号袷又は給料月額は、同条例及びこれに基づく取扱いに従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

11 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年高崎市条例第40号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

12 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

3

35,600

10

11

6

36,800

11

12

9

38,100

(昭和47年12月19日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(指定職給料表の給料月額の切替え)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において指定職給料表に掲げる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日において、その者の受ける給料月額を基準として市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく取扱いに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年4月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月15日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(指定職給料表の給料月額の切替え)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において指定職給料表に掲げる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日において、その者の受ける給料月額を基準として市長が定める。

(特定の号給の切替え等)

4 切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア又はイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第6項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

5 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定める号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

6 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)

11 改正後の条例第6条第2項及び第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年高崎市条例第64号)附則別表のア又はイの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

12 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第6項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年3月30日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において、教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

12

12

3月

6月

177,200円

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

16

15

6

9

189,000

特2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

18

17

6

9

166,300

2等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

3等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

4等級

23

23

3

6

102,900

24

24

6

9

104,200

25

24

 

 

 

26

25

3

6

107,200

27

26

6

9

108,400

28

26

 

 

 

5等級

26

26

3

6

84,100

27

27

6

9

85,100

28

27

 

 

 

29

28

3

6

87,300

30

29

6

9

88,300

イ 教育職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

20

20

3

6

169,700

21

21

6

9

172,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

176,900

24

23

6

9

179,200

25

23

 

 

 

26

24

3

6

183,900

27

25

6

9

186,000

28

25

 

 

 

3等級

21

21

3

6

152,800

22

22

6

9

155,300

23

22

 

 

 

24

23

3

6

159,800

25

24

6

9

161,900

26

24

 

 

 

27

25

3

6

166,400

4等級

21

21

3

6

120,700

22

22

6

9

122,600

23

22

 

 

 

24

23

3

6

126,000

25

24

6

9

127,800

26

24

 

 

 

27

25

3

6

131,400

28

26

6

9

133,000

(昭和49年5月2日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年12月25日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)(改正後の給与条例第11条、第18条及び第22条の規定を除く。)、第3条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から、第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び改正後の給与条例第18条及び第22条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることととる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日にうける号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の給与条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

11 職員が、第2条の規定による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて、昭和49年9月1日以降支給を受けた期末手当は、同条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年6月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなった職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において教育職給料表の適用を受けていた職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和50年12月24日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該週用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の給与条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和51年12月23日条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和51年6月に改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(勤勉手当については、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年12月26日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委県会。以下同じ。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年12月15日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(幼稚園教育職給料表の特例)

3 第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表の適用については、前項の規定にかかわらず、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和54年3月31日までの間、この条例附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替える。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にした職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

8 昭和53年12月に支給される一般職の職員及び特別職の職員の期末手当に限り、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項中「100分の250」とあるのは「100分の260」とそれぞれ読み替えるものとする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の規定の適用を受けて昭和53年12月に支給された期末手当の額と第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年12月20日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第3の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を含む。)が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日(指定職給料表の適用を受ける職員にあっては、昭和54年10月1日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月18日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第3の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年6月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項及び別表第3の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第22条第2項及び第22条の2第2項の規定の適用については、改正後の給与条例第22条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年高崎市条例第48号)第1条の規定(同条例附則第1項ただし書中別表第3に係る改正規定を除く。)による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の給与条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、第22条の2第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の給与条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年高崎市条例第48号)第1条の規定(同条例附則第1項ただし書中別表第3に係る改正規定を除く。)による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の給与条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和57年6月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例規定は、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年12月15日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第1項及び第22条の2第1項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の給与条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号級又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年12月24日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれを準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の学枝職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第8条第4項、第14条、第16条、第18条第2項及び第22条の4の改正規定は、昭和61年1月1日から、第10条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第32号で昭和60年12月23日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長(幼稚園教育職給料表の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2、附則別表第3及び附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の等級から職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級又は4級

2等級

5級又は6級

特2等級

7級

1等級

8級又は9級

教育職給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

幼稚園教育職給料表

2等級

1級又は2級

1等級

3級

附則別表第2

行政職給料表号給切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

 

 

1

1

1

1

1

2

1

3

 

 

2

1

2

1

2

3

1

4

 

 

3

1

3

1

3

4

1

5

 

1

4

2

4

2

4

5

2

6

1

2

5

3

5

3

5

6

3

7

2

3

6

4

6

4

6

7

4

8

3

4

7

5

7

5

7

8

5

9

4

5

8

6

8

6

8

9

6

10

5

6

9

7

9

7

9

10

7

11

6

7

10

8

10

8

10

11

8

12

7

8

11

9

11

9

11

12

9

13

8

9

12

10

12

10

12

13

10

14

9

10

13

11

13

11

13

14

11

15

10

11

14

12

14

12

14

15

12

16

11

12

15

13

15

13

15

16

12

17

12

13

16

14

16

14

16

 

 

18

13

14

17

15

17

15

17

 

 

19

14

15

18

16

18

16

18

 

 

20

15

16

19

16

19

17

19

 

 

21

16

17

20

17

20

18

20

 

 

22

17

18

21

17

21

18

 

 

 

23

18

19

22

18

22

19

 

 

 

24

19

20

23

19

 

 

 

 

 

25

20

21

24

19

 

 

 

 

 

26

21

22

25

20

 

 

 

 

 

27

22

23

 

 

 

 

 

 

 

28

23

24

 

 

 

 

 

 

 

29

24

25

 

 

 

 

 

 

 

30

25

26

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第3

教育職給料表号給切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

 

 

2

2

2

1

 

3

3

3

2

1

4

4

4

3

2

5

5

5

4

3

6

6

6

5

4

7

7

7

6

5

8

8

8

7

6

9

9

9

8

7

10

10

10

9

8

11

11

11

10

9

12

12

12

11

10

13

13

13

12

11

14

14

14

13

12

15

15

15

14

13

16

16

16

15

14

17

17

17

16

15

18

18

18

17

16

19

19

19

18

17

20

20

20

19

18

21

21

21

20

19

22

22

22

21

20

23

23

23

22

21

24

24

24

23

22

25

25

25

24

23

26

26

26

25

24

27

27

 

26

 

28

28

 

 

 

29

29

 

 

 

30

 

 

 

 

附則別表第4

幼稚園教育職給料表号給切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

 

 

2

2

 

 

3

3

 

 

4

4

 

 

5

5

 

 

6

6

 

 

7

7

 

 

8

8

 

 

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(昭和61年9月22年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例附則第8項の規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年12月20日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第35号で昭和61年12月23日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改定後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第39号で昭和63年12月26日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年3月27日条例第38号)

この条例は、平成元年5月7日から施行する。

(平成元年12月25日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の特別職期末手当条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において高崎市一般職の職員の給与に関する条例又は高崎市立学校職員の給与等に関する条例による職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例、改正後の学校職員の給与条例又は改正後の特別職期末手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の学校職員の給与条例又は第3条の規定による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の学校職員の給与条例又は改正後の特別職期末手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月21日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第47号で平成2年12月26日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項に掲げる事由に該当して休職にされている職員で、その原因である災害が通勤上の災害であると認められるもののこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表

1級 2級

教育職給料表

1級

(平成3年12月21日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第2条及び第9条の2の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第18条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第22条の4の改正規定及び附則第8項を削る改正規定並びに第2条中高崎市立学校職員の給与等に関する条例第3条の2の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第46号で平成3年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年6月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第35号で平成4年8月1日から施行)

(平成4年12月22日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一の該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年高崎市条例第58号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「改正条例の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の給与条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年3月25日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月20日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第15条、第16条及び第19条第1項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額を下回るときは、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の職員の期末手当の額は、改正前の給与条例第22条第2項の規定により支給された額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定(期末手当については、改正後の給与条例第22条第2項又は附則第7項)による給与の内払とみなす。

(高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年高崎市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう 略〕

(規則への委任)

11 附則第3項から第9項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年3月18日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月の一般職の職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定(期末手当については、改正後の給与条例第22条第2項又は附則第7項)による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月28日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月18日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第5項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の給与条例別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の給与条例第6条の規定の適用の経過措置)

12 改正後の給与条例第6条第2項及び第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の給与条例第6条第2項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成8年高崎市条例第37号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第6条第6項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、市長が定める。

(給与の内払)

14 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

 

 

1

3

250,200

1

 

 

1

6

359,000

2

2

 

 

2

6

259,600

2

3

297,200

2

9

371,300

3

3

 

 

3

9

269,100

3

6

308,400

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

9

319,700

3

 

 

5

5

 

 

4

3

288,700

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

6

298,800

5

3

342,500

5

 

 

7

7

3

248,800

6

9

309,300

6

6

353,900

6

 

 

8

8

6

258,200

6

 

 

7

9

365,200

7

 

 

9

9

9

267,400

7

3

330,000

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

6

340,000

8

 

 

9

 

 

11

10

3

286,000

9

9

350,000

9

 

 

10

 

 

12

11

6

295,200

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

12

9

304,300

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

21

 

 

22

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成9年9月22日条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和27年高崎市告示第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成9年12月22日条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項の改正規定、第22条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、第23条第2項の改正規定及び第25条第1項の改正規定 平成10年1月1日

(2) 第1条中給与条例別表第1から別表第3までの改正規定(別表第3に係る部分に限る。) 平成10年4月1日

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

8 平成10年3月に支給する指定職給料表の適用を受ける職員に係る期末手当に関する改正後の給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月22日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給された職員の期末手当の額に達しないときは、同月に支給されるべきその職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(その額が同項の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、当該期末手当の額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定(期末手当については、改正後の給与条例第22条第2項又は附則第8項)による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月22日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成12年12月に改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第22条第2項の規定に基づいて同月に支給された職員の期末手当の額に達しないときは、同月に支給されるべきその職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第22条第2項の規定の基づいて支給された額とし、同月に改正後の給与条例第23条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の勤勉手当の額が、改正前の給与条例第23条第2項の規定に基づいて同月に支給された職員の勤勉手当の額に達しないときは、同月に支給されるべきその職員の勤勉手当の額は、改正後の給与条例第23条第2項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第23条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成12年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額及び同月に改正前の給与条例第23条第2項の規定に基づいて支給された勤勉手当の額と改正後の給与条例第23条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額との差額の合計額(その額が改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、当該期末手当の額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定(期末手当については改正後の給与条例第22条第2項又は附則第2項、勤勉手当については改正後の給与条例第23条第2項又は附則第2項)による給与の内払とみなす。

(平成13年3月26日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例、第4条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第22条第2項の規定に基づいて同月に支給された職員の期末手当の額に達しないときは、同月に支給されるべきその職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員(平成13年12月2日以後に新たに改正後の給与条例の規定の適用を受ける職員となった者のうち、前項の規定の適用を受ける者に相当する者として市長が定める職員を含む。)の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成13年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(その額が改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、当該期末手当の額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例第22条第2項又は附則第3項の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第6条(第13条の改正規定に限る。)並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第3条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例第4条第1項又は第4条の規定による改正後の公益法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第7項又は第22条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(高崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 高崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成15年11月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)第4条第1項又は公益法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者その他の市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者その他の市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月29日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日条例第145号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)第4条第1項又は公益法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において新たに高崎市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年12月26日条例第155号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。ただし、第12条第1項第4号及び同条第2項第4号を削る改正規定は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1の行政職給料表又は別表第2の教育職給料表の適用を受けていた職員及び第7条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)別表の幼稚園教育職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 切替日の前日において改正前の給与条例別表第3の指定職給料表の適用を受けていた職員の新号給は、旧号給に対応する附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(1) 改正前の給与条例別表第1の行政職給料表及び別表第2の教育職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年高崎市条例第58号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(高崎市一般職の職員の給与に関する条例(附則第11項及び第12項において「給与条例」という。)附則第12項の規定により給与が減じられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21条例58・平22条例49・平23条例44・一部改正)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の規定による給料の支給を受ける職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第1項及び第9条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高崎市条例第13号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高崎市条例第13号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平19条例8・平22条例49・一部改正)

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

12 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第5項

4号給

3号給

3号給

2号給

第6条第6項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

幼稚園教育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

教育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2

切替日の前日において改正前の給与条例別表第1の行政職給料表、別表第2の教育職給料表又は改正前の学校職員給与条例別表の幼稚園教育職給料表の適用を受けていた職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

 

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

 

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

 

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

 

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

 

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

 

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

 

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

 

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

 

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

 

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

1

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

2

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

3

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

4

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

5

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

5

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

6

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

7

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

8

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

9

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

9

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

10

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

11

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

12

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

13

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

13

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

14

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

15

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

16

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

17

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

17

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

18

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

19

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

20

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

21

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

21

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

22

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

23

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

24

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

33

25

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

25

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

26

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

27

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

28

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

37

29

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

29

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

30

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

31

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

32

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

41

33

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

33

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

34

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

35

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

36

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

45

37

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

37

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

38

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

39

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

40

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

49

41

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

41

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

42

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

43

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

44

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

53

45

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

45

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

46

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

47

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

48

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

57

49

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

49

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

58

50

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

59

51

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

60

52

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

61

53

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

61

53

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

62

54

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

63

55

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

64

56

58

72

60

56

52

48

 

12月以上

65

57

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

65

57

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

66

58

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

67

59

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

68

60

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

69

61

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

69

61

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

70

62

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

71

63

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

72

64

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

73

65

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

73

65

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

74

66

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

75

67

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

76

68

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

77

69

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

77

69

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

78

70

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

79

71

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

80

72

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

81

73

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

81

73

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

82

74

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

83

75

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

84

76

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

85

77

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

85

77

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

86

78

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

87

79

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

88

80

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

89

81

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

89

81

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

90

82

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

91

83

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

92

84

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

93

85

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

93

85

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

93

86

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

93

87

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

93

88

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

93

89

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

89

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

93

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

93

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

97

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

97

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

101

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

101

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

105

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

105

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

106

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

107

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

108

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

109

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

109

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

110

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

111

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

112

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

113

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

117

 

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

48

40

12月以上

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

52

44

12月以上

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

60

52

12月以上

69

69

61

53

19

3月未満

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

64

56

12月以上

73

73

65

57

20

3月未満

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

68

60

12月以上

77

77

69

61

21

3月未満

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

72

64

12月以上

81

81

73

65

22

3月未満

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

76

68

12月以上

85

85

77

69

23

3月未満

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

80

72

12月以上

89

89

81

73

24

3月未満

89

89

81

 

3月以上6月未満

90

90

82

 

6月以上9月未満

91

91

83

 

9月以上12月未満

92

92

84

 

12月以上

93

93

85

 

25

3月未満

93

93

85

 

3月以上6月未満

94

94

86

 

6月以上9月未満

95

95

87

 

9月以上12月未満

96

96

88

 

12月以上

97

97

89

 

26

3月未満

97

97

89

 

3月以上6月未満

98

98

89

 

6月以上9月未満

99

99

89

 

9月以上12月未満

100

100

89

 

12月以上

101

101

89

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

105

 

 

6月以上9月未満

107

105

 

 

9月以上12月未満

108

105

 

 

12月以上

109

105

 

 

29

3月未満

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

 

 

 

12月以上

113

 

 

 

30

3月未満

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

31

3月未満

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

 

 

 

12月以上

125

 

 

 

33

3月未満

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

 

 

 

12月以上

129

 

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

129

 

 

 

6月以上9月未満

129

 

 

 

9月以上12月未満

129

 

 

 

12月以上

129

 

 

 

ウ 略

附則別表第3

切替日の前日において改正前の給与条例別表第3の指定職給料表の適用を受けていた職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から4まで

1

5

2

6

3

7

4

(平成18年9月29日条例第52号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高崎市条例第13号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第9条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級の最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高崎市条例第13号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

4 高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年高崎市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成19年12月25日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条の2の改正規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定及び第2条の規定(高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)第3条の2第2項及び第3条の2の2の改正規定を除く。)による改正後の学校職員給与条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号の規定及び次項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(勤勉手当に関する特例)

3 平成19年12月に支給する勤勉手当に係る第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の学校職員給与条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正後の学校職員給与条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年3月23日条例第7号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年5月29日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)第4条第1項又は公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

教育職給料表

1級

1号給から32号給まで

2級

1号給から12号給まで

医療職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

幼稚園教育職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において新たに高崎市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となった者(任用の事情を考慮して市長が定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して市長が定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月19日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは第22条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは附則第12項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)第4条第1項又は公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの(改正後の給与条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から72号給まで

2級

1号給から52号給まで

3級

1号給から40号給まで

4級

1号給から12号給まで

医療職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

幼稚園教育職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において新たに高崎市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となった者(任用の事情を考慮して市長が定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して市長が定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年高崎市条例第49号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 高崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年3月22日条例第10号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年高崎市条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年11月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは第22条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは附則第12項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)第4条第1項又は公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(1)の適用を受ける職員若しくは高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員で1号給から3号給までの号給を受けるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

幼稚園教育職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において新たに高崎市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となった者(任用の事情を考慮して市長が定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して市長が定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定(給与条例第22条第2項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)は平成26年12月1日から適用する。

(異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第12項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 附則第3項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年高崎市条例第4号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

7 附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員に関する高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年高崎市条例第4号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

8 切替日から平成30年3月31日までの間における給与条例第11条の2の2の規定の適用については、同条中「100分の16」とあるのは、「100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

9 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市条例第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する条例の一部改正)

10 高崎市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する条例(昭和44年高崎市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(規則への委任)

11 附則第2項から第8項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年12月28日条例第57号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条第1項ただし書及び第11条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員等から9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員等から9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員等以外の職員から9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書及び第11条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員等から9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員等から9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員等以外の職員から9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「8級職員等」とあるのは「8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員等から9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員等から9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員等以外の職員から9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「8級職員等が8級職員等及び9級職員等」とあるのは「8級以上職員等が8級以上職員等」と、同項第6号中「8級職員等及び9級職員等」とあるのは「8級以上職員等」と、「が8級職員等」とあるのは「が8級以上職員等」とする。

(規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月26日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕、第5条〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕並びに附則第5項〔高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正〕及び第6項の規定〔高崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正〕は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 高崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成30年12月26日条例第74号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第9条の4第1項、第18条第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第2号並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第20号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月13日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第44号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは第22条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(高崎市立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年高崎市告示第175号)第3条の2第2項においてその例による場合を含む。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)第4条第1項又は公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当(高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高崎市条例第21号)に基づくものを除く。)の額(市から期末手当を支給されていない者にあっては、これに相当するものとして市長が定める額)に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第22条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

3 令和3年12月に高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(昭和29年高崎市告示第8号)又は高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和27年高崎市告示第87号)に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合」とあるのは、「220分の15」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年9月30日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 第7条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「新給与条例」という。)附則第12項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第15条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される高崎市一般職の職員の給与に関する条例(次項及び第6項において「給与条例」という。)第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第12条第2項及び第15条第2項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 給与条例第6条第2項、第3項、第5項及び第6項、第9条の3から第11条まで、第11条の3並びに第24条並びに新給与条例第6条第4項及び第7項から第10項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

第16条 前2条に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月16日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月23日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第5条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項並びに第5条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条、第3条又は第5条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第5条関係)

(令6条例63・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

465,500

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

468,600

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

471,600

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

474,600

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

477,600

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

480,600

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

483,600

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

486,700

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

489,400

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

492,500

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

495,500

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

498,600

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

501,300

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

503,600

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

505,900

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

508,200

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

510,200

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

511,600

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

513,100

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

514,500

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

515,700

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

517,100

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

518,600

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

520,100

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

521,200

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

522,300

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

523,500

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

524,700

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

525,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

526,600

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

527,500

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

528,400

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

529,200

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

530,100

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

530,800

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

531,300

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

532,000

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

532,600

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

533,400

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

534,000

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

534,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000


43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400


44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700


45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000


46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000



47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400



48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100



49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600



50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000



51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400



52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800



53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200



54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600



55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000



56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300



57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600



58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000



59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300



60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600



61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900



62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800




63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100




64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400




65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600




66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900




67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200




68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500




69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700




70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000




71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300




72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500




73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700




74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000




75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300




76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500




77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700




78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000




79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300




80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500




81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700




82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000




83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300




84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500




85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700




86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500





87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800





88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000





89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200





90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500





91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800





92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000





93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200





94


299,400

347,400







95


299,700

347,800







96


300,100

348,200







97


300,300

348,400







98


300,600

348,800







99


301,000

349,200







100


301,400

349,500







101


301,600

349,800







102


301,900

350,200







103


302,200

350,600







104


302,500

351,000







105


302,700

351,500







106


303,000

351,900







107


303,300

352,300







108


303,600

352,700







109


303,800

353,200







110


304,200

353,600







111


304,600

353,900







112


304,900

354,200







113


305,100

354,700







114


305,300








115


305,600








116


306,000








117


306,200








118


306,400








119


306,700








120


307,000








121


307,400








122


307,600








123


307,900








124


308,200








125


308,500








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

448,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

(令6条例63・全改)

医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

370,000

426,700

484,400

2

293,700

372,600

428,700

486,200

3

296,000

375,100

430,700

488,000

4

298,200

377,600

432,600

489,800

5

300,300

380,100

434,500

491,600

6

303,800

382,800

436,100

493,300

7

307,300

385,500

437,700

495,000

8

310,700

388,100

439,300

496,700

9

314,100

390,200

440,900

498,400

10

317,600

392,700

442,700

500,500

11

321,000

395,200

444,500

502,600

12

324,400

397,700

446,300

504,700

13

327,800

400,300

448,100

506,700

14

331,300

403,000

449,900

508,600

15

334,700

405,600

451,700

510,700

16

338,100

408,100

453,500

512,700

17

341,500

410,500

455,100

514,600

18

344,600

412,700

457,100

516,600

19

347,700

414,800

459,000

518,600

20

350,800

416,900

460,900

520,400

21

354,000

419,000

462,300

522,200

22

357,100

420,500

464,100

524,000

23

360,200

422,000

465,900

525,800

24

363,200

423,500

467,700

527,600

25

366,200

424,900

469,500

529,200

26

368,500

426,400

471,300

531,000

27

370,800

427,900

473,100

532,800

28

373,000

429,300

474,900

534,600

29

374,900

430,700

476,700

536,200

30

376,600

432,200

478,500

538,000

31

378,300

433,700

480,300

539,800

32

380,100

435,100

482,100

541,500

33

381,900

436,500

483,900

543,100

34

383,700

438,000

485,800

544,900

35

385,300

439,500

487,700

546,600

36

386,700

440,900

489,600

548,300

37

388,100

442,300

491,500

549,800

38

389,600

443,700

493,200

551,400

39

391,100

445,100

495,000

552,800

40

392,600

446,500

496,800

554,400

41

394,100

447,900

498,400

555,900

42

394,800

449,300

500,200

557,300

43

395,400

450,700

502,000

558,700

44

396,100

452,100

503,600

560,000

45

397,000

453,500

505,000

561,200

46

397,600

454,900

506,700

562,200

47

398,200

456,300

508,500

563,200

48

398,800

457,700

510,200

564,200

49

399,400

459,100

511,700

565,200

50

399,900

460,800

513,000

566,100

51

400,400

462,400

514,300

567,000

52

400,900

464,000

515,600

567,900

53

401,400

465,600

516,600

568,700

54

401,800

466,800

517,900

569,600

55

402,200

468,000

519,200

570,500

56

402,600

469,100

520,500

571,400

57

403,000

470,100

521,500

572,300

58

403,400

471,100

522,300

573,200

59

403,800

472,000

523,100

574,100

60

404,200

472,800

523,900

574,800

61

404,600

473,500

524,800

575,700

62

405,000

474,200

525,600

576,600

63

405,400

474,900

526,400

577,500

64

405,800

475,500

527,100

578,400

65

406,100

476,200

527,900

579,300

66


476,900

528,700


67


477,500

529,400


68


478,100

530,300


69


478,400

531,200


70


479,000

532,000


71


479,700

532,900


72


480,400

533,800


73


480,800

534,600


74


481,400

535,500


75


482,100

536,400


76


482,800

537,100


77


483,200

537,900


78


483,800

538,800


79


484,400

539,700


80


484,900

540,600


81


485,400

541,400


82


485,900

542,300


83


486,400

543,200


84


486,900

544,100


85


487,300

544,900


86


487,800

545,800


87


488,200

546,700


88


488,700

547,600


89


489,200

548,400


90


489,800



91


490,400



92


490,800



93


491,300



94


491,900



95


492,500



96


493,000



97


493,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


301,700

344,400

399,500

473,300

備考 この表は、保健所に勤務する医師で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第5条関係)

(令6条例63・全改)

医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

465,500

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

468,600

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

471,600

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

474,600

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

477,600

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

480,600

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

483,600

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

486,700

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

489,400

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

492,500

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

495,500

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

498,600

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

501,300

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

503,600

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

505,900

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

508,200

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

510,200

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

511,600

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

513,100

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

514,500

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

515,700

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

517,100

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

518,600

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

520,100

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

521,200

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

522,300

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

523,500

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

524,700

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

525,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

526,600

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

527,500

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

528,400

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

529,200

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

530,100

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

530,800

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

531,300

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

532,000

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

532,600

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

533,400

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

534,000

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

534,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000


43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400


44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700


45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000


46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000



47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400



48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100



49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600



50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000



51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400



52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800



53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200



54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600



55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000



56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300



57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600



58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000



59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300



60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600



61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900



62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800




63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100




64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400




65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600




66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900




67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200




68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500




69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700




70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000




71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300




72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500




73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700




74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000




75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300




76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500




77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700




78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000




79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300




80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500




81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700




82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000




83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300




84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500




85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700




86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500





87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800





88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000





89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200





90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500





91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800





92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000





93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200





94


299,400

347,400







95


299,700

347,800







96


300,100

348,200







97


300,300

348,400







98


300,600

348,800







99


301,000

349,200







100


301,400

349,500







101


301,600

349,800







102


301,900

350,200







103


302,200

350,600







104


302,500

351,000







105


302,700

351,500







106


303,000

351,900







107


303,300

352,300







108


303,600

352,700







109


303,800

353,200







110


304,200

353,600







111


304,600

353,900







112


304,900

354,200







113


305,100

354,700







114


305,300








115


305,600








116


306,000








117


306,200








118


306,400








119


306,700








120


307,000








121


307,400








122


307,600








123


307,900








124


308,200








125


308,500








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

448,000

備考 この表は、獣医師、薬剤師、臨床検査技師その他規則で定める職員に適用する。

別表第4(第5条関係)

(平27条例57・追加)

行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

定型的な業務を行う職員の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職員の職務

3級

主任の名称を冠する職名を有する職員の職務

4級

(1) 主査の職務

(2) 係長の職務

5級

課長補佐の職務

6級

(1) 相当の知識又は経験を有する課長補佐の職務

(2) 課長の職務

7級

相当の知識又は経験を有する課長の職務

8級

部長の職務

9級

相当の知識又は経験を有する部長の職務

別表第5(第5条関係)

(平27条例57・追加)

医療職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

医師の職務

2級

(1) 困難な業務を行う医師の職務

(2) 係長の職務

(3) 課長補佐の職務

3級

(1) 課長の職務

(2) 保健所長の職務

4級

相当の知識又は経験を有する保健所長の職務

別表第6(第5条関係)

(平27条例57・追加)

医療職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

(1) 薬剤師の職務

(2) 臨床検査技師の職務

2級

(1) 困難な業務を行う薬剤師の職務

(2) 困難な業務を行う臨床検査技師の職務

(3) 獣医師の職務

3級

主任の名称を冠する職名を有する職員の職務

4級

(1) 主査の職務

(2) 係長の職務

5級

課長補佐の職務

6級

(1) 相当の知識又は経験を有する課長補佐の職務

(2) 課長の職務

7級

相当の知識又は経験を有する課長の職務

8級

部長の職務

9級

相当の知識又は経験を有する部長の職務

高崎市一般職の職員の給与に関する条例

昭和26年12月17日 告示第127号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和26年12月17日 告示第127号
昭和28年1月27日 告示第5号
昭和29年1月29日 告示第7号
昭和30年12月24日 告示第135号
昭和31年12月24日 告示第184号
昭和32年10月1日 告示第173号
昭和32年12月10日 告示第215号
昭和33年12月16日 告示第179号
昭和34年7月1日 条例第25号
昭和34年10月1日 条例第34号
昭和35年4月1日 条例第11号
昭和35年6月27日 条例第17号
昭和35年12月17日 条例第43号
昭和36年3月14日 条例第5号
昭和36年12月19日 条例第67号
昭和37年3月28日 条例第15号
昭和37年10月1日 条例第45号
昭和37年12月20日 条例第47号
昭和38年3月30日 条例第14号
昭和38年6月21日 条例第40号
昭和38年10月1日 条例第69号
昭和39年4月1日 条例第43号
昭和39年9月28日 条例第67号
昭和40年3月27日 条例第15号
昭和40年9月24日 条例第37号
昭和41年3月29日 条例第6号
昭和41年6月21日 条例第26号
昭和42年3月15日 条例第6号
昭和42年4月1日 条例第19号
昭和42年12月20日 条例第51号
昭和43年3月15日 条例第4号
昭和44年1月30日 条例第1号
昭和44年3月15日 条例第5号
昭和44年9月11日 条例第35号
昭和44年12月10日 条例第49号
昭和45年12月22日 条例第47号
昭和46年3月26日 条例第13号
昭和46年12月21日 条例第40号
昭和47年12月19日 条例第40号
昭和48年4月18日 条例第34号
昭和48年11月15日 条例第64号
昭和49年3月30日 条例第31号
昭和49年5月2日 条例第33号
昭和49年6月28日 条例第36号
昭和49年12月25日 条例第57号
昭和50年6月26日 条例第34号
昭和50年12月24日 条例第50号
昭和51年12月23日 条例第70号
昭和52年12月26日 条例第47号
昭和53年12月15日 条例第41号
昭和54年12月20日 条例第36号
昭和55年6月30日 条例第23号
昭和55年12月18日 条例第44号
昭和56年6月24日 条例第32号
昭和56年12月23日 条例第48号
昭和57年6月24日 条例第29号
昭和58年12月15日 条例第29号
昭和59年12月24日 条例第56号
昭和60年3月20日 条例第5号
昭和60年12月20日 条例第51号
昭和61年9月22日 条例第24号
昭和61年12月20日 条例第38号
昭和62年12月22日 条例第42号
昭和63年3月28日 条例第5号
昭和63年12月24日 条例第63号
平成元年3月27日 条例第38号
平成元年12月25日 条例第64号
平成2年12月21日 条例第43号
平成3年12月21日 条例第64号
平成4年6月16日 条例第34号
平成4年12月22日 条例第58号
平成5年3月25日 条例第5号
平成5年12月20日 条例第40号
平成6年3月18日 条例第11号
平成6年12月20日 条例第44号
平成7年3月28日 条例第6号
平成7年12月20日 条例第47号
平成8年12月18日 条例第37号
平成9年9月22日 条例第58号
平成9年12月22日 条例第66号
平成10年12月22日 条例第52号
平成11年12月22日 条例第35号
平成12年12月22日 条例第58号
平成13年3月26日 条例第10号
平成13年12月25日 条例第50号
平成14年12月24日 条例第47号
平成15年11月27日 条例第40号
平成16年3月29日 条例第5号
平成17年3月30日 条例第10号
平成17年11月25日 条例第145号
平成17年12月26日 条例第155号
平成18年3月24日 条例第13号
平成18年9月29日 条例第52号
平成19年3月26日 条例第8号
平成19年12月25日 条例第52号
平成21年3月23日 条例第7号
平成21年5月15日 条例第31号
平成21年5月29日 条例第50号
平成21年11月30日 条例第58号
平成22年3月19日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第49号
平成23年3月22日 条例第10号
平成23年11月30日 条例第44号
平成26年3月11日 条例第1号
平成26年12月22日 条例第32号
平成27年3月31日 条例第4号
平成27年12月28日 条例第57号
平成28年2月24日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年12月20日 条例第42号
平成29年12月26日 条例第51号
平成30年12月26日 条例第74号
令和元年12月13日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第20号
令和元年12月13日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第44号
令和3年3月23日 条例第6号
令和4年5月24日 条例第24号
令和4年9月30日 条例第30号
令和4年12月16日 条例第42号
令和5年12月21日 条例第31号
令和6年12月23日 条例第63号