○高崎市一般職の職員の給与に関する条例
昭和26年12月17日
告示第127号
〔注〕 昭和41年から条文沿革を注記した。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(昭43条例4・平28条例42・令元条例19・一部改正)
(給与の種類)
第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当をいう。
(昭43条例4・昭45条例47・昭55条例23・平3条例64・平18条例13・平26条例1・令5条例31・一部改正)
(給与の支給)
第3条 この条例に基づく給与は、第4条第3項に規定する場合を除くほか、現金で支給するものとする。
(昭43条例4・一部改正)
(給与からの控除)
第3条の2 法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは、給与の支払をする際職員の給与から控除することができる。
(1) 高崎市職員厚生会の掛金、貸付金返済金その他の支払金
(2) 前号に定めるもののほか、市長が適当と認めるもの
(給料)
第4条 給料は、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。
2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 宿舎、食事、制服、その他これらに類する有価物が職員に支給され又は無料貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。ただし、特別の定めがある場合には、その限りでない。
(昭43条例4・平7条例6・一部改正)
(給料表)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(1)(別表第2)
(3) 医療職給料表(2)(別表第3)
(昭43条例4・昭44条例35・昭46条例13・昭60条例51・平9条例58・平21条例7・平23条例10・平27条例57・令元条例19・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第6条 職員を新たに採用し、又は昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、その採用し、又は昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市長の定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準じるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
(1) 60歳を超える職員
(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であって法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭43条例4・昭45条例47・昭60条例51・平13条例10・平18条例13・平23条例10・平28条例42・令4条例30・令6条例63・一部改正)
(給料の支給)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給与期間につき給料月額の全額を支給する。
2 その給与期間の21日を給料の支給日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
3 市長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず支給日を繰上げ又は繰下げ若しくは分割して支給することができる。
(昭43条例4・昭48条例34・昭60条例51・昭61条例24・平9条例66・一部改正)
(就職又は離職等の場合の給料)
第8条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(昭43条例4・昭44条例1・昭49条例57・昭60条例51・平元条例38・平7条例6・一部改正)
(給料の調整額)
第9条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(昭43条例4・昭60条例51・平18条例13・一部改正)
(管理職手当)
第9条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。
(平19条例8・全改)
(初任給調整手当)
第9条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、給料月額の100分の20を超えない範囲において、初任給調整手当を支給することができる。
(1) 従事職務に関する専門的知識又は技術を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で、市長が定めるもの
(2) 前号の職以外の職で、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので、市長が定めるもの
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平23条例10・一部改正)
第9条の4 医療職給料表(1)の適用を受ける職員として新たに採用された職員には、月額416,600円を超えない範囲内の額を、初任給調整手当として支給する。
2 獣医学に関する専門的知識を必要とする職で規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額30,000円を超えない範囲内の額を、初任給調整手当として支給する。
4 前3項の規定により支給される初任給調整手当の額、支給期間その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例10・追加、平26条例32・平28条例1・平28条例42・平29条例51・平30条例74・令3条例6・令5条例31・令6条例63・一部改正)
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度の心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭42条例19・昭44条例49・昭46条例40・昭47条例40・昭48条例64・昭49条例57・昭50条例34・昭51条例70・昭52条例47・昭53条例41・昭54条例36・昭55条例44・昭56条例32・昭56条例48・昭58条例29・昭59条例56・昭60条例51・昭61条例38・昭63条例63・平3条例64・平4条例58・平5条例40・平6条例44・平7条例47・平8条例37・平9条例66・平10条例52・平12条例58・平14条例47・平15条例40・平17条例145・平19条例8・平19条例52・平28条例42・令6条例63・一部改正)
第11条 削除
(令6条例63)
(地域手当)
第11条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(平18条例13・追加、平23条例10・平27条例4・一部改正)
(平23条例10・追加、平27条例4・一部改正)
(住居手当)
第11条の3 住居手当は、住宅(貸間を含む。)に居住する職員(市長の定める職員を除く。)に対して支給する。
2 住居手当の月額は、28,000円を超えない範囲内において市長の定める額とする。
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭45条例47・追加、昭48条例64・昭49条例57・昭50条例34・昭51条例70・昭52条例47・昭54条例36・昭56条例48・昭58条例29・昭59条例56・昭60条例51・昭62条例42・昭63条例63・平2条例43・平4条例58・平5条例40・一部改正、平18条例13・旧第11条の2繰下、令元条例29・一部改正)
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に市長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長の定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、32,800円を超えない範囲内において市長が定める額
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生じることとなった職員で市長が定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして市長が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
6 通勤手当は、支給単位期間(市長の定める通勤手当にあっては、市長の定める期間)に係る最初の月の市長の定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長の定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長の定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長の定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(昭41条例6・昭42条例19・昭43条例4・昭44条例1・昭44条例49・昭45条例47・昭47条例40・昭48条例64・昭49条例57・昭50条例34・昭51条例70・昭52条例47・昭53条例41・昭54条例36・昭55条例44・昭56条例48・昭58条例29・昭59条例56・昭60条例51・昭62条例42・平元条例64・平3条例64・平6条例11・平8条例37・平15条例40・平17条例10・平17条例155・令6条例63・一部改正)
(特殊勤務手当)
第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(昭43条例4・一部改正)
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第10条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第16条の規定による無給休暇の承認を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(昭43条例4・昭60条例51・平元条例38・平7条例6・平9条例66・平22条例6・一部改正)
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外又は割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命じられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務 100分の50
5 勤務時間条例第10条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合
(平5条例40・全改、平7条例6・平13条例10・平21条例7・平22条例6・令4条例30・一部改正)
(休日勤務手当)
第16条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして市長の定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(昭60条例51・全改、平元条例38・平5条例40・平7条例6・一部改正)
(前2条の特例)
第16条の2 監視又は断続的勤務に従事する職員に対しては、前2条の規定を適用せず市長が別に定める。
2 公務出張中の職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、任命権者が特に時間外勤務又は休日勤務を指示して出張を命じたときはこの限りでない。
(昭43条例4・昭55条例23・昭60条例51・一部改正)
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対し勤務1時間につき第21条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(昭55条例23・一部改正)
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において市長の定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあっては、その額は月額22,000円を超えない範囲内において市長の定める額とする。
(昭43条例4・昭44条例1・昭45条例47・昭48条例64・昭49条例57・昭51条例70・昭56条例48・昭60条例51・昭61条例38・平3条例64・平4条例34・平4条例58・平6条例44・平7条例47・平8条例37・平9条例66・平30条例74・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 第9条の2第1項の規定に基づき規則で指定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平3条例64・追加、平7条例6・平19条例8・平27条例4・令6条例63・一部改正)
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与時間の全時間数(時間外勤務手当のうち、その支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切捨てる。
(昭55条例23・平5条例40・一部改正)
(休職者等の給与)
第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が法第27条第2項に基づく条例で定める場合の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 法第27条第2項及び第28条の規定により休職にされた職員には、他の法令に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
9 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた職員には、その許可期間中はいかなる給与も支給しない。
10 勤務時間条例第16条に規定する無給休暇について、勤務時間条例第17条の承認を受けた職員には、その休暇期間中はいかなる給与も支給しない。
(昭41条例6・昭41条例26・昭42条例6・昭42条例19・昭43条例4・昭44条例1・昭45条例47・昭63条例5・平元条例38・平2条例43・平7条例6・平9条例58・平18条例13・令元条例20・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第21条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1年間の勤務時間数で除して得た額とする。
2 前項の1年間の勤務時間数は、一の年の現日数から当該年の勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日と重なる日を除く。)の日数を減じた日数に、勤務時間条例第2条第1項及び第2項に規定する1週間当たりの勤務時間を5で除して得た時間を乗じて得た時間数(その時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた時間数)とする。
(昭43条例4・平元条例38・平16条例5・平18条例13・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(昭41条例6・昭44条例1・昭44条例49・昭45条例47・昭46条例40・昭49条例57・昭51条例70・昭53条例41・昭58条例29・平元条例64・平2条例43・平3条例64・平5条例40・平6条例44・平9条例58・平9条例66・平11条例35・平12条例58・平13条例10・平13条例50・平14条例47・平15条例40・平18条例13・平19条例52・平21条例58・平22条例49・平23条例10・平29条例51・平30条例74・令元条例20・令2条例44・令4条例24・令4条例30・令5条例31・令6条例63・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(平9条例58・追加、令元条例20・令7条例6・一部改正)
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平9条例58・追加、平28条例7・令7条例6・一部改正)
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては100分の125)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額
(昭41条例6・昭43条例4・昭44条例1・昭45条例47・昭46条例40・昭51条例70・昭58条例29・平元条例64・平2条例43・一部改正、平9条例58・旧第22条の2繰下・一部改正、平9条例66・平12条例58・平13条例10・平14条例47・平17条例145・平18条例13・平19条例52・平21条例58・平22条例49・平23条例10・平26条例32・平28条例1・平28条例42・平29条例51・平30条例74・令元条例29・令元条例20・令4条例30・令4条例42・令5条例31・令6条例63・一部改正)
(寒冷地手当)
第24条 寒冷地手当は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)の規定による寒冷地手当の支給地域とされている地域に在勤する職員に対して、同法の規定の例により支給する。
(昭43条例4・追加、平9条例58・旧第22条の3繰下)
(災害派遣手当)
第24条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市に滞在した場合に支給する。
2 災害派遣手当の日額は、6,620円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(平26条例1・追加)
(武力攻撃災害等派遣手当)
第24条の3 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市に滞在した場合に支給する。
2 前条第2項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。
(平26条例1・追加)
(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)
第24条の4 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市に滞在した場合に支給する。
2 第24条の2第2項の規定は、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当について準用する。
(平26条例1・追加、令5条例31・一部改正)
(昭43条例4・追加、昭45条例47・昭60条例51・平3条例64・一部改正、平9条例58・旧第22条の4繰下、平9条例66・平13条例10・平18条例13・平23条例10・令元条例19・令4条例30・令6条例63・一部改正)
(臨時的任用職員の給与の特例)
第26条 臨時的に任用される職員の給与についてこの条例の規定により難い特別の事情があると任命権者が認める場合における当該職員の給与については、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、任命権者が別に定める。
(令元条例19・全改)
(単純労務職員の給与)
第27条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、この条例を準用する。
(昭42条例19・昭45条例47・一部改正、平9条例58・旧第24条繰下)
(給与の口座振込み)
第28条 給与は、第3条の規定にかかわらず、職員の申出により口座振込みの方法によって支払うことができる。
(昭60条例5・追加、平9条例58・旧第25条繰下)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭42条例51・旧第26条繰上、昭60条例5・旧第25条繰下、平9条例58・旧第26条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
(平17条例155・一部改正)
(高崎市吏員その他の職員諸給与条例等の廃止)
2 この条例施行の日から、高崎市吏員その他の職員諸給与条例及び高崎市労働基準法の施行に伴う給与措置条例は、これを廃止する。
(平17条例155・一部改正)
3 高崎市消防団常備消防員給与条例は、これを廃止する。
4 伝染病予防救治に従事する者の手当金支給規程は、これを廃止する。
(経過措置)
5 昭和49年度に限り、第22条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して、市長が定める日に期末手当を支給する。
(昭49条例33・追加、平17条例155・一部改正)
在職期間  | 割合  | 
1箇月26日  | 100分の100  | 
1箇月5日以上1箇月26日未満  | 100分の70  | 
1箇月5日未満  | 100分の40  | 
(昭49条例33・追加)
7 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭49条例33・追加)
(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)
8 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)の前日に、編入前のそれぞれの町村において法第3条に規定する一般職に属する職員であった者で引き続き本市の職員となったものの給与については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなしてこの条例の規定を適用する。
(平17条例155・追加)
(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)
9 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日の前日に、編入前の同町において法第3条に規定する一般職に属する職員であった者で引き続き本市の職員となったものの給与については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなしてこの条例の規定を適用する。
(平18条例52・追加)
(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)
10 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)の前日に、編入前の同町において法第3条に規定する一般職に属する職員であった者で引き続き本市の職員となったものの給与については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなしてこの条例の規定を適用する。
(平21条例31・追加、平22条例49・旧第11項繰上・一部改正)
11 編入前の多野郡吉井町に在職した職員で平成21年5月1日から編入日の前日までの間に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したもの(別に市長が定める職員を除く。)に係る期末手当及び勤勉手当の取扱いについては、吉井町職員の給与に関する条例(昭和32年吉井町条例第11号)の規定の例による。この場合において、同条例第22条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、同条例第23条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(平21条例31・追加、平22条例49・旧第12項繰上)
(令4条例30・追加)
13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 高崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年高崎市条例第42号)第3条ただし書に規定する職員
(3) 高崎市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(4) 高崎市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(令4条例30・追加)
14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
附則(昭和28年1月27日告示第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和29年1月29日告示第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例施行により切替日前日における給与月額に満たないことになる場合には、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することになる日まで、その差額を暫定手当としてその者に支給する。
附則(昭和30年12月24日告示第135号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月25日から適用する。
2 昭和30年末に支給する期末手当については、改正後の給与条例第22条第2項の規定により算出した額と改正前の同条例同項の規定により算出した額との差額は、この条例施行の日から10日以内に支給することができる。
附則(昭和31年12月24日告示第184号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附則(昭和32年10月1日告示第173号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について、切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第6条第2項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第6条第2項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員については6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日における最初の昇給について、改正後の条例第6条第2項に規定する昇給期間を超える部分に相当する期間を短縮する。
8 切替日前において、改正前の条例第6条第4項ただし書の規定により昇給した職員で他の議員との権衡上特に必要があると認められるものについては、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が、決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給については、改正後の条例第6条第2項又は第4項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、別に市長の定めるところによる。
10 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引続いて在職する職員については、この条例の改正前に受けていた給料月額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、改正前の条例の規定を適用して受けることのできる給料月額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は別に定める。
12項から16項まで 削除
(給与の内払い)
17 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表 略
附則(昭和32年12月10日告示第215号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月16日告示第179号)
この条例は、公布の日から施行し、第22条第2項中の改正部分については昭和33年12月15日からその他の部分については、公布の日に現に在職する職員に対し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
附則(昭和34年10月1日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、公布の日に現に在職する職員については、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則(昭和32年10月1日告示第173号)中の改正部分については、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの給料月額)
2 昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における給料表の適用については、給料表の月額欄に掲げる額は附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
(給与の内払い)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(高崎市特別職の給与に関する条例等における読替の廃止)
4 高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例及び職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例中それぞれの附則第26項は昭和34年10月1日からこれを廃止する。
附則別表 略
附則(昭和35年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年6月27日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、公布の日に現に在職する職員については、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和35年12月17日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
附則(昭和36年3月14日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、公布の日に現に在職する市職員については、昭和35年10月1日から適用する。
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数(5等級中1号給より5号給までの当該月数は12月とみなす。)の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。
4 改正後の条例第6条第2項及び第4項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、別に市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長が別に定める。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年12月19日条例第67号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和37年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭和37年10月1日条例第45号)抄
1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和37年12月20日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日から適用する。
附則(昭和38年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第18条第1項第1号及び同条同項第2号中の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が、切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定号給月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第2項の規定の適用については、その者が、旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が、切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
  | 
  | 職務の等級  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||||||||
  | 区分  | 
  | 号  | 期間  | 暫定給料月額  | 号  | 期間  | 暫定給料月額  | 号  | 期間  | 暫定給料月額  | 号  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | 
  | ||||||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | ||
1  | 1  | 3  | 30,000  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | ||
2  | 2  | 6  | 31,600  | 2  | 3  | 18,800  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | ||
3  | 3  | 9  | 33,200  | 3  | 6  | 19,900  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | ||
4  | 3  | 
  | 
  | 4  | 9  | 21,100  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | ||
5  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | ||
6  | 5  | 
  | 
  | 5  | 3  | 24,100  | 6  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | ||
7  | 6  | 
  | 
  | 6  | 6  | 25,500  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | ||
8  | 7  | 
  | 
  | 7  | 9  | 26,900  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | ||
9  | 8  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 9  | 3  | 18,800  | 9  | 
  | 
  | ||
10  | 9  | 
  | 
  | 8  | 3  | 29,800  | 10  | 6  | 19,900  | 10  | 
  | 
  | ||
11  | 10  | 
  | 
  | 9  | 6  | 31,200  | 11  | 9  | 21,100  | 11  | 
  | 
  | ||
12  | 11  | 
  | 
  | 10  | 9  | 32,600  | 11  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | ||
13  | 12  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 12  | 3  | 23,600  | 13  | 
  | 
  | ||
14  | 13  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 13  | 6  | 24,800  | 14  | 
  | 
  | ||
15  | 14  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 14  | 9  | 26,000  | 15  | 
  | 
  | ||
16  | 15  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 16  | 3  | 18,700  | ||
17  | 16  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 3  | 28,700  | 17  | 6  | 19,800  | ||
18  | 17  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 6  | 29,900  | 18  | 9  | 20,900  | ||
19  | 18  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 17  | 9  | 31,200  | 18  | 
  | 
  | ||
20  | 19  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 19  | 3  | 23,200  | ||
21  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 20  | 6  | 24,300  | ||
22  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 21  | 9  | 25,400  | ||
23  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | ||
24  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 22  | 3  | 27,500  | ||
25  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 23  | 6  | 28,400  | ||
26  | 
  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 24  | 9  | 29,100  | ||
27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | ||
28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | ||
29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 26  | 
  | 
  | 26  | 
  | 
  | ||
30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 27  | 
  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 28  | 
  | 
  | ||
附則別表第2
職務の等級  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
3月を加算する旧号給の号給  | 1~13  | 1~18  | 5~24  | 12~27  | 19~29  | 
付則(昭和38年6月21日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月1日条例第69号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日前に支払われた宿日直手当の改正後の第18条第2項の規定の適用については、これを同条同項の規定により支払われた宿日直手当とみなす。
付則(昭和39年4月1日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第20条、第22条(第1項ただし書の部分を除く。)、第22条の2及び別表の改正規定並びに付則第2項から第9項(第9項中第4項の部分を除く。)まで及び第12項の規定は、昭和38年10月1日から、付則第10項及び第13項の規定は、昭和38年12月14日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年高崎市条例第14号)による改正前の条例の規定により、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第2項又は第4項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第6条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に市長の定めるものを除き、同条第2項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び別に市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
13 改正前の昭和38年度における期末手当の特例に関する条例の規定に基づいて、昭和38年12月14日に支払われた期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(臨時職員等に対する給与の支払)
14 施行日までに嘱託の職にある職員、常勤を要しない職員、臨時に雇用される職員及び単純な労務に雇用される職員等に支払われた給与は、改正後の条例の規定により支払われた給与とみなす。
付則別表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
号給  | 1―14  | 1―19  | 9―25  | 16―28  | 23―30  | 
備考 本表中「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年9月28日条例第67号)
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和40年3月27日条例第15号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第6条並びに附則第24項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市職員に対する暫定手当支給に関する条例並びに附則第3項の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(条例の廃止)
3 高崎経済大学の教員の諸給与に関する条例(昭和32年高崎市告示第34号(以下「教員給与条例」という。)は、廃止する。
(給料表の適用)
4 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の給与条例別表の給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受けていた職員及び附則第3項の規定による廃止前の教員給与条例別表第1の教員給料表(以下「教育職給料表」という。)の適用を受けていた職員は、切替日においてそれぞれ第1条の規定による改正後の給与条例別表第1の行政職給料表又は別表第2の教育職給料表の適用を受ける職員として定められるものとする。
(職務の等級の切替え)
5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより、同表の特2等級又は2等級とする。
(号給の切替え)
6 前項に規定する職員(次項から附則第9項まで及び附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
7 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては、1号給)とする。
8 附則第5項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の特2等級となる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。
9 旧等級が行政職給料表の3等級である職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から3を減じた号数の号給(旧号給が1号給から3号給までの号給である職員にあっては、1号給)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
10 前4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第6条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
11 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員及び附則第6項から附則第9項までの規定による号給の切替えにおいて旧号給と同じ号数の号給又は旧号給に対応する号給のない職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
12 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
13 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例又は附則第3項の規定による廃止前の教員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
14 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
15 附則第4項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例又は附則第3項の規定による廃止前の教員給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく取扱に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
16 第1条の規定による改正前の給与条例又は附則第3項の規定による廃止前の教員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
17 この附則に定めるもののほか、この条例(次項から附則第28項までを除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表  | 旧等級  | 切替日における職務の等級  | 
教育職給料表  | 2等級  | 1等級  | 
3等級  | 2等級  | |
4等級  | 3等級  | |
5等級  | 4等級  | 
附則別表第2
行政職給料表の特2等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 切替日における号給  | 
1号給から5号給までの号給  | 1号給  | 
6号給  | 2号給  | 
7号給  | 3号給  | 
8号給  | 4号給  | 
9号給  | 5号給  | 
10号給  | 6号給  | 
11号給  | 7号給  | 
12号給  | 8号給  | 
13号給  | 9号給  | 
14号給  | 10号給  | 
15号給  | 11号給  | 
16号給  | 12号給  | 
17号給  | 13号給  | 
附則別表第3
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 1~14  | 4~19  | 13~25  | 20~28  | 27~30  | 
教育職給料表  | 
  | 1~23  | 7~24  | 10~28  | 16~28  | 
備考 この表中「1~14」等とあるのは、「給与条例の一部を改正する条例(昭和38年高崎市条例第14号)による改正前の給与条例又は教員給与条例の一部を改正する条例(昭和38年高崎市条例第16号)による改正前の教員給与条例の規定による1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年9月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月21日から適用する。
附則(昭和41年3月29日条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条並びに附則第10項及び附則第11項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から、第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和40年12月15日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で、市長が定める者及び市長が定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(高崎市一般職の職員の給与に関する条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で、市長が定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長が定める職員の同条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく取扱いに従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第3条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条及び第22条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは、「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第22条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 
  | 1~3  | 6~12  | 13~19  | 20~26  | 
教育職給料表  | 
  | 
  | 1~6  | 3~9  | 9~15  | 
備考
(1) この表中「1~3」等とあるのは、「1号給から3号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年高崎市条例第14号)による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年高崎市条例第15号)による廃止前の高崎経済大学の教員の諸給与に関する条例(昭和32年高崎市告示第34号)、高崎経済大学の教員の諸給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年高崎市条例第16号)による改正前の高崎経済大学の教員の諸給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和41年6月21日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月15日条例第6号)
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項の規定の適用の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第20条及び第24条の改正規定を除く。)は、昭和41年9月1日から適用する。
(高崎経済大学の学長の給料月額の切替え)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の適用を受ける高崎経済大学の学長の職にある職員の切替日における給料月額は、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給料月額を基準として市長が定める。
(嘱託等の給与額の切替え)
3 切替日の前日において、高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第1項に規定する職員の切替日における給与額は、給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、改正前の条例の規定により切替日の前日においてその者の受ける給与額を基準として市長が定める。
(特定の号給の切替え等)
4 切替日の前日においてその者の受ける号給が、附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく取扱いに従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 
行政職給料表  | 特2等級、2等級、3等級  | 
教育職給料表  | 1等級、2等級  | 
附則(昭和42年12月20日条例第51号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(昭和43年3月15日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(第1条から第4条まで、第7条から第9条の2まで、第12条から第14条まで、第16条の2、第20条、第21条、第22条の3及び第22条の4第2項の規定を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から、附則第10項から附則第13項まで、附則第15項の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定及び附則第16項の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(指定職給料表の適用)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の2の規定の適用を受ける職員は、切替日において指定職給料表の適用を受ける職員として定められるものとする。
(給料月額の切替え)
4 前項に規定する職員の切替日における給料月額は、改正前の条例の規定により切替日の前日においてその者の受ける給与額を基準として、市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されてることとなる期間は、市長が定める。
(嘱託等の給与額の切替え)
6 切替日の前日において、高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第1項に規定する職員の切替日における給与額は、給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、切替日の前日においてその者の受ける給与額を基礎として、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく取扱いに従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭45条例47・旧第17項繰上)
(指定職給料表の適用を受ける職員の経過措置)
11 附則第3項の規定により、切替日において指定職給料表の適用を受けることとなる職員の改正後の条例第5条の2及び第22条の4第1項の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、昭和43年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(昭45条例47・旧第18項繰上)
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭45条例47・旧第19項繰上・一部改正)
附則(昭和44年1月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第7項、第22条第1項及び第2項並びに第22条の2の改正規定、第3条中高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条及び第14条の改正規定並びに第4条の規定による高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく取扱いに従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和44年3月15日条例第5号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月11日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 高崎市消防職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第32号)は、廃止する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭45条例47・旧第5項繰上、一部改正、昭46条例13・旧第4項繰上)
附則(昭和44年12月10日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条及び別表第3の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から、改正後の条例別表第3の規定は、昭和44年10月1日から、第4条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和44年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく取扱いに従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第22条の2の規定の適用については同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年高崎市条例第49号)第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第22条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
12 第4条の規定による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて、昭和44年12月5日に職員に支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和45年12月22日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第5項及び第7項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例第3条の規定及び第5条の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条及び第6条の2の規定は、昭和45年5月1日から、第6条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和45年6月15日から適用する。
(指定職給料表の給料月額の切替え)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において指定職給料表に掲げる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給料月額を基準として、市長が定める。
(特定の号給の切替え等)
4 切替日の前日において、その者の属する職務の等級が教育職給料表の1等級である職員のうち、改正前の条例の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が2号給である職員の切替日における号給は、3号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく取扱いに従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例及び第4条の規定による改正前の高崎市特別職の期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例及び改正後の高崎市特別職の期末手当の支給に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和46年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日に職員であった者で施行日に高崎市等広域消防組合(以下「組合」という。)の職員となり、引き続き組合の職員である者のうち、第4条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定により施行日の前日から施行日に引き続き勤務した者の施行日に係る勤務時間(施行日の前日から施行日に引き続き正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合の勤務時間を含む。以下同じ。)については、なお従前の例による。
3 前項の規定による勤務時間を有する組合の職員については、これを職員とみなし、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第15条に規定する超過勤務手当、第17条に規定する夜勤手当及び第18条に規定する宿日直手当並びに第3条の規定による改正前の高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例第18条の3第1項第3号に規定する救急業務に係る消防業務手当を支給することができる。
4 前項に規定するもののほか、施行日の前日までの間に高崎市の条例に基づき職員に支給すべきであった給与その他の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和46年12月21日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から、第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和46年6月15日から適用する。
(指定職給料表の給料月額の切替え)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において指定職給料表に掲げる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給料月額を基準として、市長が定める。
(特定の号給の切替え等)
4 切替日の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
5 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
6 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員又び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号袷又は給料月額は、同条例及びこれに基づく取扱いに従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
11 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年高崎市条例第40号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
12 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
行政職給料表  | 5等級  | 
  | 
  | 月  | 円  | 
5  | 6  | 
  | 
  | ||
6  | 7  | 
  | 
  | ||
7  | 8  | 
  | 
  | ||
8  | 9  | 
  | 
  | ||
9  | 10  | 3  | 35,600  | ||
10  | 11  | 6  | 36,800  | ||
11  | 12  | 9  | 38,100  | 
附則(昭和47年12月19日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(指定職給料表の給料月額の切替え)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において指定職給料表に掲げる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日において、その者の受ける給料月額を基準として市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく取扱いに従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和48年4月18日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月15日条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(指定職給料表の給料月額の切替え)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において指定職給料表に掲げる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日において、その者の受ける給料月額を基準として市長が定める。
(特定の号給の切替え等)
4 切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア又はイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第6項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
5 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定める号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
6 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)
11 改正後の条例第6条第2項及び第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年高崎市条例第64号)附則別表のア又はイの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
12 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第6項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年3月30日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において、教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 12  | 12  | 3月  | 6月  | 177,200円  | 
13  | 13  | 6  | 9  | 180,500  | |
14  | 13  | 
  | 
  | 
  | |
15  | 14  | 3  | 6  | 186,400  | |
16  | 15  | 6  | 9  | 189,000  | |
特2等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 156,900  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 159,200  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
17  | 16  | 3  | 6  | 164,100  | |
18  | 17  | 6  | 9  | 166,300  | |
2等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 140,400  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 143,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 147,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 149,800  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 121,400  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 123,100  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 126,800  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 128,100  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 3  | 6  | 131,100  | |
4等級  | 23  | 23  | 3  | 6  | 102,900  | 
24  | 24  | 6  | 9  | 104,200  | |
25  | 24  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 25  | 3  | 6  | 107,200  | |
27  | 26  | 6  | 9  | 108,400  | |
28  | 26  | 
  | 
  | 
  | |
5等級  | 26  | 26  | 3  | 6  | 84,100  | 
27  | 27  | 6  | 9  | 85,100  | |
28  | 27  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 28  | 3  | 6  | 87,300  | |
30  | 29  | 6  | 9  | 88,300  | |
イ 教育職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
2等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
20  | 20  | 3  | 6  | 169,700  | |
21  | 21  | 6  | 9  | 172,200  | |
22  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 22  | 3  | 6  | 176,900  | |
24  | 23  | 6  | 9  | 179,200  | |
25  | 23  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 24  | 3  | 6  | 183,900  | |
27  | 25  | 6  | 9  | 186,000  | |
28  | 25  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 21  | 21  | 3  | 6  | 152,800  | 
22  | 22  | 6  | 9  | 155,300  | |
23  | 22  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 23  | 3  | 6  | 159,800  | |
25  | 24  | 6  | 9  | 161,900  | |
26  | 24  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 25  | 3  | 6  | 166,400  | |
4等級  | 21  | 21  | 3  | 6  | 120,700  | 
22  | 22  | 6  | 9  | 122,600  | |
23  | 22  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 23  | 3  | 6  | 126,000  | |
25  | 24  | 6  | 9  | 127,800  | |
26  | 24  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 25  | 3  | 6  | 131,400  | |
28  | 26  | 6  | 9  | 133,000  | |
附則(昭和49年5月2日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年12月25日条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)(改正後の給与条例第11条、第18条及び第22条の規定を除く。)、第3条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から、第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び改正後の給与条例第18条及び第22条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることととる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日にうける号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の給与条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
11 職員が、第2条の規定による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて、昭和49年9月1日以降支給を受けた期末手当は、同条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和50年6月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなった職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において教育職給料表の適用を受けていた職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和50年12月24日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該週用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の給与条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和51年12月23日条例第70号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
7 昭和51年6月に改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(勤勉手当については、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年12月26日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委県会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和53年12月15日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(幼稚園教育職給料表の特例)
3 第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表の適用については、前項の規定にかかわらず、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和54年3月31日までの間、この条例附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替える。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にした職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
8 昭和53年12月に支給される一般職の職員及び特別職の職員の期末手当に限り、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項中「100分の250」とあるのは「100分の260」とそれぞれ読み替えるものとする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の規定の適用を受けて昭和53年12月に支給された期末手当の額と第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54年12月20日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第3の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を含む。)が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日(指定職給料表の適用を受ける職員にあっては、昭和54年10月1日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月18日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第3の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和56年6月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月23日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項及び別表第3の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第22条第2項及び第22条の2第2項の規定の適用については、改正後の給与条例第22条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年高崎市条例第48号)第1条の規定(同条例附則第1項ただし書中別表第3に係る改正規定を除く。)による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の給与条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、第22条の2第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の給与条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年高崎市条例第48号)第1条の規定(同条例附則第1項ただし書中別表第3に係る改正規定を除く。)による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の給与条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和57年6月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例規定は、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年12月15日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第1項及び第22条の2第1項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の給与条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号級又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和59年12月24日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれを準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の学枝職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和60年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月20日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第8条第4項、第14条、第16条、第18条第2項及び第22条の4の改正規定は、昭和61年1月1日から、第10条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(昭和60年規則第32号で昭和60年12月23日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長(幼稚園教育職給料表の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2、附則別表第3及び附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
職務の等級から職務の級への切替表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級又は4級  | |
2等級  | 5級又は6級  | |
特2等級  | 7級  | |
1等級  | 8級又は9級  | |
教育職給料表  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
1等級  | 4級  | |
幼稚園教育職給料表  | 2等級  | 1級又は2級  | 
1等級  | 3級  | 
附則別表第2
行政職給料表号給切替表
旧号給  | 新号給  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1  | 1  | 
2  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 
3  | 
  | 
  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 3  | 1  | 
4  | 
  | 
  | 3  | 1  | 3  | 1  | 3  | 4  | 1  | 
5  | 
  | 1  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 5  | 2  | 
6  | 1  | 2  | 5  | 3  | 5  | 3  | 5  | 6  | 3  | 
7  | 2  | 3  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 7  | 4  | 
8  | 3  | 4  | 7  | 5  | 7  | 5  | 7  | 8  | 5  | 
9  | 4  | 5  | 8  | 6  | 8  | 6  | 8  | 9  | 6  | 
10  | 5  | 6  | 9  | 7  | 9  | 7  | 9  | 10  | 7  | 
11  | 6  | 7  | 10  | 8  | 10  | 8  | 10  | 11  | 8  | 
12  | 7  | 8  | 11  | 9  | 11  | 9  | 11  | 12  | 9  | 
13  | 8  | 9  | 12  | 10  | 12  | 10  | 12  | 13  | 10  | 
14  | 9  | 10  | 13  | 11  | 13  | 11  | 13  | 14  | 11  | 
15  | 10  | 11  | 14  | 12  | 14  | 12  | 14  | 15  | 12  | 
16  | 11  | 12  | 15  | 13  | 15  | 13  | 15  | 16  | 12  | 
17  | 12  | 13  | 16  | 14  | 16  | 14  | 16  | 
  | 
  | 
18  | 13  | 14  | 17  | 15  | 17  | 15  | 17  | 
  | 
  | 
19  | 14  | 15  | 18  | 16  | 18  | 16  | 18  | 
  | 
  | 
20  | 15  | 16  | 19  | 16  | 19  | 17  | 19  | 
  | 
  | 
21  | 16  | 17  | 20  | 17  | 20  | 18  | 20  | 
  | 
  | 
22  | 17  | 18  | 21  | 17  | 21  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
23  | 18  | 19  | 22  | 18  | 22  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
24  | 19  | 20  | 23  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
25  | 20  | 21  | 24  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 21  | 22  | 25  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
27  | 22  | 23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
28  | 23  | 24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
29  | 24  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 25  | 26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第3
教育職給料表号給切替表
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
2  | 2  | 2  | 1  | 
  | 
3  | 3  | 3  | 2  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 3  | 2  | 
5  | 5  | 5  | 4  | 3  | 
6  | 6  | 6  | 5  | 4  | 
7  | 7  | 7  | 6  | 5  | 
8  | 8  | 8  | 7  | 6  | 
9  | 9  | 9  | 8  | 7  | 
10  | 10  | 10  | 9  | 8  | 
11  | 11  | 11  | 10  | 9  | 
12  | 12  | 12  | 11  | 10  | 
13  | 13  | 13  | 12  | 11  | 
14  | 14  | 14  | 13  | 12  | 
15  | 15  | 15  | 14  | 13  | 
16  | 16  | 16  | 15  | 14  | 
17  | 17  | 17  | 16  | 15  | 
18  | 18  | 18  | 17  | 16  | 
19  | 19  | 19  | 18  | 17  | 
20  | 20  | 20  | 19  | 18  | 
21  | 21  | 21  | 20  | 19  | 
22  | 22  | 22  | 21  | 20  | 
23  | 23  | 23  | 22  | 21  | 
24  | 24  | 24  | 23  | 22  | 
25  | 25  | 25  | 24  | 23  | 
26  | 26  | 26  | 25  | 24  | 
27  | 27  | 
  | 26  | 
  | 
28  | 28  | 
  | 
  | 
  | 
29  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第4
幼稚園教育職給料表号給切替表
旧号給  | 新号給  | ||
1級  | 2級  | 3級  | |
1  | 1  | 
  | 
  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 
4  | 4  | 
  | 
  | 
5  | 5  | 
  | 
  | 
6  | 6  | 
  | 
  | 
7  | 7  | 
  | 
  | 
8  | 8  | 
  | 
  | 
9  | 9  | 
  | 
  | 
10  | 10  | 
  | 1  | 
11  | 11  | 
  | 2  | 
12  | 12  | 
  | 3  | 
13  | 13  | 
  | 4  | 
14  | 14  | 
  | 5  | 
15  | 15  | 
  | 6  | 
16  | 16  | 
  | 7  | 
17  | 17  | 
  | 8  | 
18  | 18  | 
  | 9  | 
19  | 19  | 
  | 10  | 
20  | 20  | 
  | 11  | 
21  | 21  | 1  | 12  | 
22  | 22  | 2  | 13  | 
23  | 23  | 3  | 14  | 
24  | 24  | 4  | 15  | 
25  | 25  | 5  | 16  | 
26  | 26  | 6  | 17  | 
27  | 27  | 7  | 
  | 
28  | 28  | 8  | 
  | 
29  | 29  | 9  | 
  | 
30  | 30  | 10  | 
  | 
31  | 31  | 11  | 
  | 
32  | 32  | 12  | 
  | 
33  | 33  | 12  | 
  | 
34  | 34  | 13  | 
  | 
35  | 35  | 13  | 
  | 
36  | 36  | 14  | 
  | 
37  | 37  | 14  | 
  | 
38  | 38  | 14  | 
  | 
39  | 39  | 15  | 
  | 
附則(昭和61年9月22年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例附則第8項の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和61年12月20日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年規則第35号で昭和61年12月23日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改定後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和62年12月22日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第63号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第39号で昭和63年12月26日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年3月27日条例第38号)
この条例は、平成元年5月7日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の特別職期末手当条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において高崎市一般職の職員の給与に関する条例又は高崎市立学校職員の給与等に関する条例による職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例、改正後の学校職員の給与条例又は改正後の特別職期末手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の学校職員の給与条例又は第3条の規定による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の学校職員の給与条例又は改正後の特別職期末手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月21日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第47号で平成2年12月26日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項に掲げる事由に該当して休職にされている職員で、その原因である災害が通勤上の災害であると認められるもののこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表  | 1級 2級  | 
教育職給料表  | 1級  | 
附則(平成3年12月21日条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第2条及び第9条の2の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第18条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第22条の4の改正規定及び附則第8項を削る改正規定並びに第2条中高崎市立学校職員の給与等に関する条例第3条の2の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第46号で平成3年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年6月16日条例第34号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第35号で平成4年8月1日から施行)
附則(平成4年12月22日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一の該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年高崎市条例第58号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「改正条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の給与条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年3月25日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月20日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第15条、第16条及び第19条第1項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額を下回るときは、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の職員の期末手当の額は、改正前の給与条例第22条第2項の規定により支給された額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定(期末手当については、改正後の給与条例第22条第2項又は附則第7項)による給与の内払とみなす。
(高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年高崎市条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう 略〕
(規則への委任)
11 附則第3項から第9項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年3月18日条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月の一般職の職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定(期末手当については、改正後の給与条例第22条第2項又は附則第7項)による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月28日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月20日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月18日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第5項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の給与条例別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与条例第6条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の給与条例第6条第2項及び第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の給与条例第6条第2項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成8年高崎市条例第37号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第6条第6項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、市長が定める。
(給与の内払)
14 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 職務の級  | |||||||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |||||||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
1  | ―  | 
  | 
  | 1  | 3  | 250,200  | 1  | 
  | 
  | 1  | 6  | 359,000  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 6  | 259,600  | 2  | 3  | 297,200  | 2  | 9  | 371,300  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 9  | 269,100  | 3  | 6  | 308,400  | 2  | 
  | 
  | 
4  | 4  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 4  | 9  | 319,700  | 3  | 
  | 
  | 
5  | 5  | 
  | 
  | 4  | 3  | 288,700  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 
6  | 6  | 
  | 
  | 5  | 6  | 298,800  | 5  | 3  | 342,500  | 5  | 
  | 
  | 
7  | 7  | 3  | 248,800  | 6  | 9  | 309,300  | 6  | 6  | 353,900  | 6  | 
  | 
  | 
8  | 8  | 6  | 258,200  | 6  | 
  | 
  | 7  | 9  | 365,200  | 7  | 
  | 
  | 
9  | 9  | 9  | 267,400  | 7  | 3  | 330,000  | 7  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
10  | 9  | 
  | 
  | 8  | 6  | 340,000  | 8  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
11  | 10  | 3  | 286,000  | 9  | 9  | 350,000  | 9  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 
12  | 11  | 6  | 295,200  | 9  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
13  | 12  | 9  | 304,300  | 10  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
14  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
15  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 
16  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
17  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 
18  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
19  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 
20  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
21  | 19  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
22  | 20  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
23  | 21  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
24  | 22  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
25  | 23  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 24  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
27  | 25  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
28  | 26  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
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  | 
  | 
29  | 27  | 
  | 
  | 26  | 
  | 
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  | 
  | 
  | 
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30  | 28  | 
  | 
  | 
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  | 
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  | 
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31  | 29  | 
  | 
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  | 
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  | 
32  | 30  | 
  | 
  | 
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  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
33  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
34  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
35  | 33  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成9年9月22日条例第58号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和27年高崎市告示第87号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成9年12月22日条例第66号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項の改正規定、第22条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、第23条第2項の改正規定及び第25条第1項の改正規定 平成10年1月1日
(2) 第1条中給与条例別表第1から別表第3までの改正規定(別表第3に係る部分に限る。) 平成10年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
8 平成10年3月に支給する指定職給料表の適用を受ける職員に係る期末手当に関する改正後の給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月22日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月22日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給された職員の期末手当の額に達しないときは、同月に支給されるべきその職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(その額が同項の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、当該期末手当の額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定(期末手当については、改正後の給与条例第22条第2項又は附則第8項)による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月22日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
2 平成12年12月に改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第22条第2項の規定に基づいて同月に支給された職員の期末手当の額に達しないときは、同月に支給されるべきその職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第22条第2項の規定の基づいて支給された額とし、同月に改正後の給与条例第23条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の勤勉手当の額が、改正前の給与条例第23条第2項の規定に基づいて同月に支給された職員の勤勉手当の額に達しないときは、同月に支給されるべきその職員の勤勉手当の額は、改正後の給与条例第23条第2項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第23条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成12年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額及び同月に改正前の給与条例第23条第2項の規定に基づいて支給された勤勉手当の額と改正後の給与条例第23条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額との差額の合計額(その額が改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、当該期末手当の額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定(期末手当については改正後の給与条例第22条第2項又は附則第2項、勤勉手当については改正後の給与条例第23条第2項又は附則第2項)による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月26日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第50号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例、第4条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月に改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第22条第2項の規定に基づいて同月に支給された職員の期末手当の額に達しないときは、同月に支給されるべきその職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員(平成13年12月2日以後に新たに改正後の給与条例の規定の適用を受ける職員となった者のうち、前項の規定の適用を受ける者に相当する者として市長が定める職員を含む。)の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成13年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(その額が改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、当該期末手当の額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例第22条第2項又は附則第3項の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年12月24日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第6条(第13条の改正規定に限る。)並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第3条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例第4条第1項又は第4条の規定による改正後の公益法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第7項又は第22条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(高崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 高崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成15年11月27日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)第4条第1項又は公益法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者その他の市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者その他の市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月29日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日条例第145号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)第4条第1項又は公益法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において新たに高崎市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年12月26日条例第155号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。ただし、第12条第1項第4号及び同条第2項第4号を削る改正規定は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1の行政職給料表又は別表第2の教育職給料表の適用を受けていた職員及び第7条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)別表の幼稚園教育職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 切替日の前日において改正前の給与条例別表第3の指定職給料表の適用を受けていた職員の新号給は、旧号給に対応する附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(1) 改正前の給与条例別表第1の行政職給料表及び別表第2の教育職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(2) 略
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年高崎市条例第58号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(高崎市一般職の職員の給与に関する条例(附則第11項及び第12項において「給与条例」という。)附則第12項の規定により給与が減じられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(平21条例58・平22条例49・平23条例44・一部改正)
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の規定による給料の支給を受ける職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第1項及び第9条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高崎市条例第13号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高崎市条例第13号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平19条例8・平22条例49・一部改正)
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
12 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条第5項  | 4号給  | 3号給  | 
3号給  | 2号給  | |
第6条第6項  | 4号給  | 3号給  | 
3号給  | 2号給  | |
2号給  | 1号給  | 
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表 幼稚園教育職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | ||
5級  | 4級  | |
6級  | 5級  | |
7級  | 6級  | |
8級  | 7級  | |
9級  | 8級  | |
教育職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | 
附則別表第2
切替日の前日において改正前の給与条例別表第1の行政職給料表、別表第2の教育職給料表又は改正前の学校職員給与条例別表の幼稚園教育職給料表の適用を受けていた職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 
  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 
  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 
  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 
  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 
  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 
  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 
  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 
  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 
  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 
  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 1  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 2  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 3  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 4  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 5  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 5  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 6  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 7  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 8  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 17  | 9  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 9  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 10  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 11  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 12  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 21  | 13  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 13  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 14  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 23  | 15  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 24  | 16  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 25  | 17  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
8  | 3月未満  | 25  | 17  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 26  | 18  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 27  | 19  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 28  | 20  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 29  | 21  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
9  | 3月未満  | 29  | 21  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 30  | 22  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 31  | 23  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 32  | 24  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 33  | 25  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
10  | 3月未満  | 33  | 25  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 34  | 26  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 35  | 27  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 36  | 28  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 37  | 29  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
11  | 3月未満  | 37  | 29  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 38  | 30  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 39  | 31  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 40  | 32  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 41  | 33  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
12  | 3月未満  | 41  | 33  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 42  | 34  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 43  | 35  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 44  | 36  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 45  | 37  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
13  | 3月未満  | 45  | 37  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 46  | 38  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 47  | 39  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 48  | 40  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 49  | 41  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
14  | 3月未満  | 49  | 41  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 50  | 42  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 51  | 43  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 52  | 44  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 53  | 45  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
15  | 3月未満  | 53  | 45  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 54  | 46  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 55  | 47  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 56  | 48  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 57  | 49  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
16  | 3月未満  | 57  | 49  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
  | 
3月以上6月未満  | 58  | 50  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | 
  | |
6月以上9月未満  | 59  | 51  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | 
  | |
9月以上12月未満  | 60  | 52  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | 
  | |
12月以上  | 61  | 53  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
  | |
17  | 3月未満  | 61  | 53  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
  | 
3月以上6月未満  | 62  | 54  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | 
  | |
6月以上9月未満  | 63  | 55  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | 
  | |
9月以上12月未満  | 64  | 56  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | 
  | |
12月以上  | 65  | 57  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
  | |
18  | 3月未満  | 65  | 57  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
  | 
3月以上6月未満  | 66  | 58  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | 
  | |
6月以上9月未満  | 67  | 59  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | 
  | |
9月以上12月未満  | 68  | 60  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | 
  | |
12月以上  | 69  | 61  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
  | |
19  | 3月未満  | 69  | 61  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 70  | 62  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 71  | 63  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 72  | 64  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | 
  | 
  | |
12月以上  | 73  | 65  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
  | |
20  | 3月未満  | 73  | 65  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 74  | 66  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 75  | 67  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 76  | 68  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | 
  | 
  | |
12月以上  | 77  | 69  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
  | |
21  | 3月未満  | 77  | 69  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 70  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 71  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 72  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | 
  | 
  | |
12月以上  | 81  | 73  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
  | 
  | |
22  | 3月未満  | 81  | 73  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 74  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 75  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 76  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 85  | 77  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 85  | 77  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 78  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 79  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 80  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 89  | 81  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 81  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 82  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 83  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 84  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 93  | 85  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 85  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 93  | 86  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 93  | 87  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 93  | 88  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 93  | 89  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 89  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 93  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 94  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 95  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 96  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 97  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 97  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 98  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 99  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 100  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 101  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 102  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 103  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 104  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 110  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 111  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 112  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 8  | 1  | |
12月以上  | 17  | 17  | 9  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 10  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 11  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 12  | 4  | |
12月以上  | 21  | 21  | 13  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 13  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 14  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 15  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 16  | 8  | |
12月以上  | 25  | 25  | 17  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 17  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 18  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 19  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 20  | 12  | |
12月以上  | 29  | 29  | 21  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 21  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 22  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 23  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 24  | 16  | |
12月以上  | 33  | 33  | 25  | 17  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 25  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 26  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 27  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 28  | 20  | |
12月以上  | 37  | 37  | 29  | 21  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 29  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 30  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 31  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 32  | 24  | |
12月以上  | 41  | 41  | 33  | 25  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 33  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 34  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 35  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 36  | 28  | |
12月以上  | 45  | 45  | 37  | 29  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 37  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 38  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 39  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 40  | 32  | |
12月以上  | 49  | 49  | 41  | 33  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 41  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 42  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 43  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 44  | 36  | |
12月以上  | 53  | 53  | 45  | 37  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 45  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 46  | 38  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 47  | 39  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 48  | 40  | |
12月以上  | 57  | 57  | 49  | 41  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 49  | 41  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 50  | 42  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 51  | 43  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 52  | 44  | |
12月以上  | 61  | 61  | 53  | 45  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 53  | 45  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 54  | 46  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 55  | 47  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 56  | 48  | |
12月以上  | 65  | 65  | 57  | 49  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 57  | 49  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 58  | 50  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 59  | 51  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 60  | 52  | |
12月以上  | 69  | 69  | 61  | 53  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 61  | 53  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 62  | 54  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 63  | 55  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 64  | 56  | |
12月以上  | 73  | 73  | 65  | 57  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 65  | 57  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 66  | 58  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 67  | 59  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 68  | 60  | |
12月以上  | 77  | 77  | 69  | 61  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 69  | 61  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 70  | 62  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 71  | 63  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 72  | 64  | |
12月以上  | 81  | 81  | 73  | 65  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 73  | 65  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 74  | 66  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 75  | 67  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 76  | 68  | |
12月以上  | 85  | 85  | 77  | 69  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 77  | 69  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 78  | 70  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 79  | 71  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 80  | 72  | |
12月以上  | 89  | 89  | 81  | 73  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 81  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 82  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 83  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 84  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 85  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 85  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 86  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 87  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 88  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 89  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 89  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 89  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 89  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 89  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 89  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 
  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 105  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 105  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 105  | 
  | 
  | |
12月以上  | 109  | 105  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 126  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 127  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 128  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 129  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 129  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 129  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 129  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
ウ 略
附則別表第3
切替日の前日において改正前の給与条例別表第3の指定職給料表の適用を受けていた職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1から4まで  | 1  | 
5  | 2  | 
6  | 3  | 
7  | 4  | 
附則(平成18年9月29日条例第52号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高崎市条例第13号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第9条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級の最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高崎市条例第13号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
4 高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年高崎市条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成19年12月25日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条の2の改正規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定及び第2条の規定(高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)第3条の2第2項及び第3条の2の2の改正規定を除く。)による改正後の学校職員給与条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号の規定及び次項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例)
3 平成19年12月に支給する勤勉手当に係る第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の学校職員給与条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正後の学校職員給与条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年3月23日条例第7号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)第4条第1項又は公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
教育職給料表  | 1級  | 1号給から32号給まで  | 
2級  | 1号給から12号給まで  | |
医療職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
幼稚園教育職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において新たに高崎市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となった者(任用の事情を考慮して市長が定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して市長が定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月19日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは第22条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは附則第12項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)第4条第1項又は公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの(改正後の給与条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | |
教育職給料表  | 1級  | 1号給から72号給まで  | 
2級  | 1号給から52号給まで  | |
3級  | 1号給から40号給まで  | |
4級  | 1号給から12号給まで  | |
医療職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | |
幼稚園教育職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において新たに高崎市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となった者(任用の事情を考慮して市長が定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して市長が定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年高崎市条例第49号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 高崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成23年3月22日条例第10号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年高崎市条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成23年11月30日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは第22条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは附則第12項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)第4条第1項又は公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(1)の適用を受ける職員若しくは高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員で1号給から3号給までの号給を受けるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | |
8級  | 1号給から4号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | |
8級  | 1号給から4号給まで  | |
幼稚園教育職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において新たに高崎市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となった者(任用の事情を考慮して市長が定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して市長が定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定(給与条例第22条第2項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)は平成26年12月1日から適用する。
(異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第12項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 附則第3項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年高崎市条例第4号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
7 附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員に関する高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年高崎市条例第4号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
8 切替日から平成30年3月31日までの間における給与条例第11条の2の2の規定の適用については、同条中「100分の16」とあるのは、「100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
9 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市条例第139号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する条例の一部改正)
10 高崎市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する条例(昭和44年高崎市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(規則への委任)
11 附則第2項から第8項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年12月28日条例第57号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成27年12月1日から適用する。
(異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月25日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条第1項ただし書及び第11条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員等から9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第2項中「扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員等から9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員等以外の職員から9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書及び第11条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員等から9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員等から9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員等以外の職員から9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「8級職員等」とあるのは「8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員等から9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員等から9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員等以外の職員から9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「8級職員等が8級職員等及び9級職員等」とあるのは「8級以上職員等が8級以上職員等」と、同項第6号中「8級職員等及び9級職員等」とあるのは「8級以上職員等」と、「が8級職員等」とあるのは「が8級以上職員等」とする。
(規則への委任)
7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月26日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕、第5条〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕並びに附則第5項〔高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正〕及び第6項の規定〔高崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正〕は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 高崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成30年12月26日条例第74号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第9条の4第1項、第18条第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第2号並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月13日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第20号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第44号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは第22条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(高崎市立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年高崎市告示第175号)第3条の2第2項においてその例による場合を含む。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)第4条第1項又は公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当(高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高崎市条例第21号)に基づくものを除く。)の額(市から期末手当を支給されていない者にあっては、これに相当するものとして市長が定める額)に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第22条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15
ウ 高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定幹部職員 62.5分の10
3 令和3年12月に高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(昭和29年高崎市告示第8号)又は高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和27年高崎市告示第87号)に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合」とあるのは、「220分の15」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年9月30日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第7条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「新給与条例」という。)附則第12項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第15条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される高崎市一般職の職員の給与に関する条例(次項及び第6項において「給与条例」という。)第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第12条第2項及び第15条第2項の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第3項の規定を適用する。
5 新給与条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
6 給与条例第6条第2項、第3項、第5項及び第6項並びに第9条の3から第10条まで並びに新給与条例第6条第4項及び第7項から第10項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(令6条例63・令7条例15・一部改正)
第16条 前2条に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月16日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月23日条例第63号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕、第4条〔高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部改正〕及び第6条〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕から第8条〔高崎市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正〕までの規定並びに附則第4項から第7項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第5条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項並びに第5条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第5条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表又は高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準じるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準じるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第10条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5) 重度の心身障害者」とあるのは「
(5) 重度の心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(規則への委任)
8 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
切替日の前日において高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表又は高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | ||||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 2  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 2  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 2  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 2  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 3  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 3  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 3  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 3  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 4  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 4  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 4  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 4  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 5  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 5  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 5  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 5  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 6  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 6  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 6  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 6  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 6  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 7  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 7  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | |
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | |
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | |
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | |
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | ||
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | ||
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | ||
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | ||
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | ||
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | ||
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | ||
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | ||
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | ||
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | ||
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | ||
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | ||
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | ||
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | ||
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | ||
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | ||
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |||
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |||
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |||
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |||
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |||
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |||
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |||
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |||
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |||
86  | 82  | 78  | 78  | ||||
87  | 83  | 79  | 79  | ||||
88  | 84  | 80  | 80  | ||||
89  | 85  | 81  | 81  | ||||
90  | 86  | 82  | 82  | ||||
91  | 87  | 83  | 83  | ||||
92  | 88  | 84  | 84  | ||||
93  | 89  | 85  | 85  | ||||
94  | 90  | ||||||
95  | 91  | ||||||
96  | 92  | ||||||
97  | 93  | ||||||
98  | 94  | ||||||
99  | 95  | ||||||
100  | 96  | ||||||
101  | 97  | ||||||
102  | 98  | ||||||
103  | 99  | ||||||
104  | 100  | ||||||
105  | 101  | ||||||
106  | 102  | ||||||
107  | 103  | ||||||
108  | 104  | ||||||
109  | 105  | ||||||
110  | 106  | ||||||
111  | 107  | ||||||
112  | 108  | ||||||
113  | 109  | ||||||
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 12  | 8  | 1  | 
25  | 13  | 9  | 1  | 
26  | 14  | 10  | 1  | 
27  | 15  | 11  | 1  | 
28  | 16  | 12  | 1  | 
29  | 17  | 13  | 1  | 
30  | 18  | 14  | 1  | 
31  | 19  | 15  | 1  | 
32  | 20  | 16  | 1  | 
33  | 21  | 17  | 1  | 
34  | 22  | 18  | 1  | 
35  | 23  | 19  | 1  | 
36  | 24  | 20  | 1  | 
37  | 25  | 21  | 1  | 
38  | 26  | 22  | 2  | 
39  | 27  | 23  | 2  | 
40  | 28  | 24  | 2  | 
41  | 29  | 25  | 2  | 
42  | 30  | 26  | 3  | 
43  | 31  | 27  | 3  | 
44  | 32  | 28  | 3  | 
45  | 33  | 29  | 3  | 
46  | 34  | 30  | 4  | 
47  | 35  | 31  | 4  | 
48  | 36  | 32  | 4  | 
49  | 37  | 33  | 4  | 
50  | 38  | 34  | 4  | 
51  | 39  | 35  | 5  | 
52  | 40  | 36  | 5  | 
53  | 41  | 37  | 5  | 
54  | 42  | 38  | 5  | 
55  | 43  | 39  | 5  | 
56  | 44  | 40  | 6  | 
57  | 45  | 41  | 6  | 
58  | 46  | 42  | 6  | 
59  | 47  | 43  | 6  | 
60  | 48  | 44  | 6  | 
61  | 49  | 45  | 7  | 
62  | 50  | 46  | 7  | 
63  | 51  | 47  | 7  | 
64  | 52  | 48  | 7  | 
65  | 53  | 49  | 8  | 
66  | 54  | 50  | |
67  | 55  | 51  | |
68  | 56  | 52  | |
69  | 57  | 53  | |
70  | 58  | 54  | |
71  | 59  | 55  | |
72  | 60  | 56  | |
73  | 61  | 57  | |
74  | 62  | 58  | |
75  | 63  | 59  | |
76  | 64  | 60  | |
77  | 65  | 61  | |
78  | 66  | 62  | |
79  | 67  | 63  | |
80  | 68  | 64  | |
81  | 69  | 65  | |
82  | 70  | 66  | |
83  | 71  | 67  | |
84  | 72  | 68  | |
85  | 73  | 69  | |
86  | 74  | 70  | |
87  | 75  | 71  | |
88  | 76  | 72  | |
89  | 77  | 73  | |
90  | 78  | ||
91  | 79  | ||
92  | 80  | ||
93  | 81  | ||
94  | 82  | ||
95  | 83  | ||
96  | 84  | ||
97  | 85  | ||
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | ||||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 2  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 2  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 2  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 2  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 3  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 3  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 3  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 3  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 4  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 4  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 4  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 4  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 5  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 5  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 5  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 5  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 6  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 6  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 6  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 6  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 6  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 7  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 7  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | |
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | |
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | |
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | |
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | ||
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | ||
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | ||
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | ||
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | ||
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | ||
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | ||
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | ||
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | ||
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | ||
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | ||
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | ||
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | ||
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | ||
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | ||
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | ||
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |||
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |||
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |||
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |||
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |||
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |||
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |||
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |||
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |||
86  | 82  | 78  | 78  | ||||
87  | 83  | 79  | 79  | ||||
88  | 84  | 80  | 80  | ||||
89  | 85  | 81  | 81  | ||||
90  | 86  | 82  | 82  | ||||
91  | 87  | 83  | 83  | ||||
92  | 88  | 84  | 84  | ||||
93  | 89  | 85  | 85  | ||||
94  | 90  | ||||||
95  | 91  | ||||||
96  | 92  | ||||||
97  | 93  | ||||||
98  | 94  | ||||||
99  | 95  | ||||||
100  | 96  | ||||||
101  | 97  | ||||||
102  | 98  | ||||||
103  | 99  | ||||||
104  | 100  | ||||||
105  | 101  | ||||||
106  | 102  | ||||||
107  | 103  | ||||||
108  | 104  | ||||||
109  | 105  | ||||||
110  | 106  | ||||||
111  | 107  | ||||||
112  | 108  | ||||||
113  | 109  | ||||||
エ 幼稚園教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | ||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |
86  | 82  | 78  | 78  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | ||
91  | 87  | 83  | 83  | ||
92  | 88  | 84  | 84  | ||
93  | 89  | 85  | 85  | ||
94  | 90  | ||||
95  | 91  | ||||
96  | 92  | ||||
97  | 93  | ||||
98  | 94  | ||||
99  | 95  | ||||
100  | 96  | ||||
101  | 97  | ||||
102  | 98  | ||||
103  | 99  | ||||
104  | 100  | ||||
105  | 101  | ||||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
附則(令和7年3月21日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「改正法」という。)の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下「改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。以下同じ。)が定められている犯罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている犯罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月21日条例第15号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令6条例63・全改)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | 458,300  | 510,200  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | 463,800  | 517,100  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | 468,800  | 522,300  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | 473,500  | 526,600  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | 477,500  | 530,100  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | 481,000  | 533,400  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | 484,000  | 536,400  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | 486,500  | 538,900  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | 488,500  | 540,900  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | ||||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | ||||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | ||||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | ||||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | ||||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | ||||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | ||||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | ||||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | ||||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | ||||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | ||||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | ||||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | ||||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | ||||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | ||||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | ||||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | ||||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | ||||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | ||||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | ||||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | ||||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | ||||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | ||||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | ||||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | ||||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | ||||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | ||||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | ||||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | ||||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | ||||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | ||||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | ||||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | ||||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | ||||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | ||||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | ||||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |||||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |||||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |||||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |||||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |||||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |||||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |||||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |||||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |||||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |||||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |||||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |||||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |||||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |||||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |||||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |||||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |||||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |||||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |||||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |||||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |||||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |||||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |||||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |||||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |||||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |||||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |||||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |||||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||||||
110  | 304,200  | ||||||||||
111  | 304,600  | ||||||||||
112  | 304,900  | ||||||||||
113  | 305,100  | ||||||||||
114  | 305,300  | ||||||||||
115  | 305,600  | ||||||||||
116  | 306,000  | ||||||||||
117  | 306,200  | ||||||||||
118  | 306,400  | ||||||||||
119  | 306,700  | ||||||||||
120  | 307,000  | ||||||||||
121  | 307,400  | ||||||||||
122  | 307,600  | ||||||||||
123  | 307,900  | ||||||||||
124  | 308,200  | ||||||||||
125  | 308,500  | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | 396,200  | 448,000  | |||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第5条関係)
(令6条例63・全改)
医療職給料表(1)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 291,400  | 400,300  | 455,100  | 549,800  | ||
2  | 293,700  | 403,000  | 457,100  | 555,900  | ||
3  | 296,000  | 405,600  | 459,000  | 561,200  | ||
4  | 298,200  | 408,100  | 460,900  | 566,100  | ||
5  | 300,300  | 410,500  | 462,300  | 570,500  | ||
6  | 303,800  | 412,700  | 464,100  | 574,800  | ||
7  | 307,300  | 414,800  | 465,900  | 578,400  | ||
8  | 310,700  | 416,900  | 467,700  | 581,400  | ||
9  | 314,100  | 419,000  | 469,500  | 583,900  | ||
10  | 317,600  | 420,500  | 471,300  | 586,200  | ||
11  | 321,000  | 422,000  | 473,100  | |||
12  | 324,400  | 423,500  | 474,900  | |||
13  | 327,800  | 424,900  | 476,700  | |||
14  | 331,300  | 426,400  | 478,500  | |||
15  | 334,700  | 427,900  | 480,300  | |||
16  | 338,100  | 429,300  | 482,100  | |||
17  | 341,500  | 430,700  | 483,900  | |||
18  | 344,600  | 432,200  | 485,800  | |||
19  | 347,700  | 433,700  | 487,700  | |||
20  | 350,800  | 435,100  | 489,600  | |||
21  | 354,000  | 436,500  | 491,500  | |||
22  | 357,100  | 438,000  | 493,200  | |||
23  | 360,200  | 439,500  | 495,000  | |||
24  | 363,200  | 440,900  | 496,800  | |||
25  | 366,200  | 442,300  | 498,400  | |||
26  | 368,500  | 443,700  | 500,200  | |||
27  | 370,800  | 445,100  | 502,000  | |||
28  | 373,000  | 446,500  | 503,600  | |||
29  | 374,900  | 447,900  | 505,000  | |||
30  | 376,600  | 449,300  | 506,700  | |||
31  | 378,300  | 450,700  | 508,500  | |||
32  | 380,100  | 452,100  | 510,200  | |||
33  | 381,900  | 453,500  | 511,700  | |||
34  | 383,700  | 454,900  | 513,000  | |||
35  | 385,300  | 456,300  | 514,300  | |||
36  | 386,700  | 457,700  | 515,600  | |||
37  | 388,100  | 459,100  | 516,600  | |||
38  | 389,600  | 460,800  | 517,900  | |||
39  | 391,100  | 462,400  | 519,200  | |||
40  | 392,600  | 464,000  | 520,500  | |||
41  | 394,100  | 465,600  | 521,500  | |||
42  | 394,800  | 466,800  | 522,300  | |||
43  | 395,400  | 468,000  | 523,100  | |||
44  | 396,100  | 469,100  | 523,900  | |||
45  | 397,000  | 470,100  | 524,800  | |||
46  | 397,600  | 471,100  | 525,600  | |||
47  | 398,200  | 472,000  | 526,400  | |||
48  | 398,800  | 472,800  | 527,100  | |||
49  | 399,400  | 473,500  | 527,900  | |||
50  | 399,900  | 474,200  | 528,700  | |||
51  | 400,400  | 474,900  | 529,400  | |||
52  | 400,900  | 475,500  | 530,300  | |||
53  | 401,400  | 476,200  | 531,200  | |||
54  | 401,800  | 476,900  | 532,000  | |||
55  | 402,200  | 477,500  | 532,900  | |||
56  | 402,600  | 478,100  | 533,800  | |||
57  | 403,000  | 478,400  | 534,600  | |||
58  | 403,400  | 479,000  | 535,500  | |||
59  | 403,800  | 479,700  | 536,400  | |||
60  | 404,200  | 480,400  | 537,100  | |||
61  | 404,600  | 480,800  | 537,900  | |||
62  | 405,000  | 481,400  | 538,800  | |||
63  | 405,400  | 482,100  | 539,700  | |||
64  | 405,800  | 482,800  | 540,600  | |||
65  | 406,100  | 483,200  | 541,400  | |||
66  | 483,800  | 542,300  | ||||
67  | 484,400  | 543,200  | ||||
68  | 484,900  | 544,100  | ||||
69  | 485,400  | 544,900  | ||||
70  | 485,900  | 545,800  | ||||
71  | 486,400  | 546,700  | ||||
72  | 486,900  | 547,600  | ||||
73  | 487,300  | 548,400  | ||||
74  | 487,800  | |||||
75  | 488,200  | |||||
76  | 488,700  | |||||
77  | 489,200  | |||||
78  | 489,800  | |||||
79  | 490,400  | |||||
80  | 490,800  | |||||
81  | 491,300  | |||||
82  | 491,900  | |||||
83  | 492,500  | |||||
84  | 493,000  | |||||
85  | 493,500  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | |||
301,700  | 344,400  | 399,500  | 473,300  | |||
備考 この表は、保健所に勤務する医師で規則で定めるものに適用する。
別表第3(第5条関係)
(令6条例63・全改)
医療職給料表(2)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | 458,300  | 510,200  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | 463,800  | 517,100  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | 468,800  | 522,300  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | 473,500  | 526,600  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | 477,500  | 530,100  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | 481,000  | 533,400  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | 484,000  | 536,400  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | 486,500  | 538,900  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | 488,500  | 540,900  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | ||||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | ||||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | ||||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | ||||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | ||||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | ||||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | ||||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | ||||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | ||||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | ||||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | ||||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | ||||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | ||||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | ||||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | ||||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | ||||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | ||||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | ||||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | ||||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | ||||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | ||||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | ||||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | ||||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | ||||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | ||||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | ||||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | ||||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | ||||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | ||||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | ||||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | ||||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | ||||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | ||||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | ||||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | ||||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | ||||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |||||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |||||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |||||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |||||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |||||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |||||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |||||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |||||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |||||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |||||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |||||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |||||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |||||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |||||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |||||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |||||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |||||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |||||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |||||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |||||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |||||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |||||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |||||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |||||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |||||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |||||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |||||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |||||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||||||
110  | 304,200  | ||||||||||
111  | 304,600  | ||||||||||
112  | 304,900  | ||||||||||
113  | 305,100  | ||||||||||
114  | 305,300  | ||||||||||
115  | 305,600  | ||||||||||
116  | 306,000  | ||||||||||
117  | 306,200  | ||||||||||
118  | 306,400  | ||||||||||
119  | 306,700  | ||||||||||
120  | 307,000  | ||||||||||
121  | 307,400  | ||||||||||
122  | 307,600  | ||||||||||
123  | 307,900  | ||||||||||
124  | 308,200  | ||||||||||
125  | 308,500  | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | 396,200  | 448,000  | |||
備考 この表は、獣医師、薬剤師、臨床検査技師その他規則で定める職員に適用する。
別表第4(第5条関係)
(平27条例57・追加)
行政職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 職務の内容  | 
1級  | 定型的な業務を行う職員の職務  | 
2級  | 相当の知識又は経験を必要とする職員の職務  | 
3級  | 主任の名称を冠する職名を有する職員の職務  | 
4級  | (1) 主査の職務 (2) 係長の職務  | 
5級  | 課長補佐の職務  | 
6級  | (1) 相当の知識又は経験を有する課長補佐の職務 (2) 課長の職務  | 
7級  | 相当の知識又は経験を有する課長の職務  | 
8級  | 部長の職務  | 
9級  | 相当の知識又は経験を有する部長の職務  | 
別表第5(第5条関係)
(平27条例57・追加)
医療職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級  | 職務の内容  | 
1級  | 医師の職務  | 
2級  | (1) 困難な業務を行う医師の職務 (2) 係長の職務 (3) 課長補佐の職務  | 
3級  | (1) 課長の職務 (2) 保健所長の職務  | 
4級  | 相当の知識又は経験を有する保健所長の職務  | 
別表第6(第5条関係)
(平27条例57・追加)
医療職給料表(2)等級別基準職務表
職務の級  | 職務の内容  | 
1級  | (1) 薬剤師の職務 (2) 臨床検査技師の職務  | 
2級  | (1) 困難な業務を行う薬剤師の職務 (2) 困難な業務を行う臨床検査技師の職務 (3) 獣医師の職務  | 
3級  | 主任の名称を冠する職名を有する職員の職務  | 
4級  | (1) 主査の職務 (2) 係長の職務  | 
5級  | 課長補佐の職務  | 
6級  | (1) 相当の知識又は経験を有する課長補佐の職務 (2) 課長の職務  | 
7級  | 相当の知識又は経験を有する課長の職務  | 
8級  | 部長の職務  | 
9級  | 相当の知識又は経験を有する部長の職務  |