○高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成6年6月20日

条例第27号

高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年高崎市条例第67号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(平26条例7・一部改正)

(特殊勤務手当の種類等)

第2条 特殊勤務手当の種類、支給対象及び支給額は、別表のとおりとする。

(併給の禁止)

第3条 給与条例第9条の規定により給料の調整額を受ける職員には、特殊勤務手当(清掃業務手当を除く。)は、支給しない。

(平26条例7・追加)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26条例7・旧第3条繰下)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(令2条例25・旧附則・一部改正、令5条例23・旧第1項・一部改正)

(平成9年3月25日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月20日条例第1号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第13号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第156号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成21年3月23日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に従事する事務又は業務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前に従事した事務又は業務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和2年5月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年1月27日から適用する。

(令和3年3月23日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17条例11・全改、平17条例156・平21条例8・平22条例8・平23条例11・平26条例7・一部改正)

種類

支給対象

支給額

災害業務手当

災害の拡大を防止するために行う災害応急対策又は応急的な災害復旧の業務に従事した職員

日額 500円

税務手当

徴税の事務に従事した職員

日額 300円

水質等試験手当

河川の水、工場排水その他有害物質の採取又は分析試験の業務に従事した職員

日額 200円

清掃業務手当

夏季期間(6月1日から9月30日までをいう。以下同じ。)以外の期間にごみ収集又はごみ処理の業務に従事した職員

日額 700円

夏季期間にごみ収集又はごみ処理の業務に従事した職員

日額 800円

道路等における犬、猫等の死体処理の業務に従事した職員

1回 100円加算

社会福祉業務手当

生活保護、障害者福祉又は児童福祉に係る現業を行う職員

月額 5,000円

行旅病人及び行旅死亡人取扱手当

行旅病人の救護業務に従事した職員

1回 2,000円

行旅死亡人の取扱業務に従事した職員

1回 5,000円

土木業務手当

道路、橋りょう、河川等の補修又は舗装の業務に従事した職員

日額 200円

用地取得等交渉業務手当

土地の取得等の交渉業務に従事した職員

日額 200円

浄水場等業務手当

浄水場、水源等で塩素等危険物の取扱業務に従事した職員

日額 200円

防疫等業務手当

感染症のまん延の防止のために行う防疫等の業務に従事した職員

日額 300円

結核患者に対する訪問指導の業務に従事した職員

犬等取扱業務手当

犬等の捕獲、引取、処分又は検診の業務に従事した職員

日額 400円

衛生検査手当

血液、尿便、生化学等の臨床検査の業務に従事した職員

日額 250円

食品微生物検査手当

食中毒原因微生物等の食品微生物検査その他の試験検査の業務に従事した職員

日額 200円

高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成6年6月20日 条例第27号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成6年6月20日 条例第27号
平成9年3月25日 条例第12号
平成11年3月29日 条例第7号
平成14年2月20日 条例第1号
平成14年3月27日 条例第12号
平成15年3月26日 条例第13号
平成17年3月30日 条例第11号
平成17年12月26日 条例第156号
平成21年3月23日 条例第8号
平成22年3月19日 条例第8号
平成23年3月22日 条例第11号
平成26年3月31日 条例第7号
令和2年5月26日 条例第25号
令和3年3月23日 条例第35号
令和5年6月29日 条例第23号