○高崎市特別職の職員の退職手当に関する条例
昭和34年10月9日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、高崎市特別職の職員の退職手当の基準を定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は、市長、副市長及び常勤の監査委員(以下「特別職の職員」という。)が、退職(任期満了及び死亡の場合を含む。以下同じ。)した場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。
2 前項の退職手当は、特別職の職員が任期満了の日の翌日に引き続き特別職の職員となり在職する場合は、任期ごとに支給する。
(平19条例4・平19条例29・一部改正)
(退職手当の額)
第3条 特別職の職員に対する退職手当の額は、退職した日の属する月の給料の月額に勤続月数を乗じて得た額に、それぞれ次に掲げる区分による割合を乗じて得た額とする。
市長 100分の50
副市長 100分の30
常勤の監査委員 100分の25
2 前項の勤続月数は、特別職の職員となった日から起算して退職した日までを暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。ただし、在職期間が1月に満たないときは、1月とする。
(平19条例4・平19条例29・一部改正)
(退職手当の特例)
第4条 国家公務員が引き続いて副市長となった場合におけるその者の退職手当の額は、前条の規定にかかわらず、その者の在職期間(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に規定する国家公務員としての引き続いた在職期間及び当該在職期間に通算されることとなる期間を含む。)に応じ、高崎市職員退職手当に関する条例(昭和31年高崎市告示第40号)第3条又は第4条の規定の例により計算して得た額とする。
3 前2項に規定する者が、引き続いて国家公務員となったとき又は引き続いて他の地方公共団体の地方公務員となった場合においてその者の副市長としての在職期間が当該他の地方公共団体の退職手当に関する規定によりその者の当該地方公務員としての在職期間に通算されることと定められているときは、退職手当は支給しない。
(平元条例18・追加、平19条例4・平19条例29・一部改正)
(運用に関する規定)
第5条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、高崎市職員退職手当に関する条例の例による。
(平元条例18・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年10月1日条例第34号)
この条例は、昭和35年11月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第29号)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日に現に在職する第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の特別職退職手当条例」という。)第2条第1項に規定する特別職の職員(改正後の特別職退職手当条例第4条の規定の適用を受ける者を除き、高崎市公営企業管理者の給与等に関する条例(昭和43年高崎市条例第23号)第6条の規定によりその給与の支給について特別職の職員について定めるところによることとされる地方公営企業の管理者を含む。以下同じ。)及び第2条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与、勤務時間等条例」という。)第1条に規定する教育長が施行日以後に退職した場合においては、改正後の特別職退職手当条例第2条第2項及び改正後の教育長給与、勤務時間等条例第5条第3項の規定にかかわらず、当該特別職の職員又は教育長となった日からの引き続いた在職期間をそれぞれ通算して退職手当を支給する。