○高崎市職員退職手当に関する規則

昭和51年5月11日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市職員退職手当に関する条例(昭和31年高崎市告示第40号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給手続)

第2条 所属長(職員が退職した場合においてその者が退職当時勤務していた課等の長をいう。以下同じ。)は、条例第3条第4条第5条又は第9条の規定による退職手当を支給すべき者があるときは、次の各号に掲げる書類をその者の退職当時の任命権者(以下「任命権者」という。)に提出しなければならない。

(1) 条例第3条の規定の適用を受ける退職で傷病により退職した場合(勤続期間が10年以下である場合に限る。)は、医師の診断書(様式第1号)

(2) 条例第5条の規定の適用を受ける退職で公務上の傷病により退職した場合で任命権者が認定上必要と認めるときは、医師の診断書

(3) 死亡により退職した場合は、死亡診断書、戸籍謄本(職員の死亡当時における遺族との身分関係を明らかにできるもの)及び退職手当の支給を受ける者が条例第2条の2第1項第1号(かっこ書に該当する場合に限る)から第3号までの該当者である場合は、職員の死亡当時その職員の収入により生計を維持していたことを明らかにできる生計関係申立書(様式第2号)

(平22規則2・一部改正)

(退職理由記録の記載事項等)

第2条の2 条例第5条の5の規定により作成する条例第4条第1項第3号及び第5条第1項第6号に掲げる者の退職の理由の記録(以下「退職理由記録」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 作成年月日

(2) 氏名及び生年月日

(3) 退職の日における所属及び職名

(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

(6) 作成者の職名及び氏名

2 退職理由記録の様式は、様式第2号の2のとおりとする。

3 退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(平25規則53・追加)

(退職理由記録の作成時期)

第2条の3 退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。

(平25規則53・追加)

(退職理由記録の保管)

第2条の4 退職理由記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職理由記録は、その作成の日から5年間保管しなければならない。

(平25規則53・追加)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第3条 条例第6条の5第2項に規定するその他の職員の基本給月額に準ずる額は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額とする。

(1) 給与が日額で定められている職員 当該給与日額の25日分に相当する額

(2) 給与が月額で定められている職員 当該給与月額

(3) 給与が給料、扶養手当及び地域手当に区分して定められている職員 当該給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

(平18規則85・一部改正)

(募集実施要項の記載事項)

第3条の2 条例第8条の3第2項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第8条の3第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(2) 条例第8条の3第9項各号に掲げる職員は、同項の規定による応募をすることができない旨

(3) 条例第8条の3第11項の規定により認定をしない場合がある旨

(4) 条例第8条の3第11項の認定(以下「認定」という。)を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、同条第13項の規定による通知(以下「第13項通知」という。)を行うこととなる旨(条例第8条の3第2項に規定する募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(5) 条例第8条の3第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(平25規則53・追加)

(応募及び応募の取下げの様式)

第3条の3 条例第8条の3第9項の規定による応募は、早期退職者の募集に係る応募申請書(様式第8号の2)によるものとする。

2 条例第8条の3第9項の応募の取下げは、早期退職者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第8号の3)によるものとする。

(平25規則53・追加)

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第3条の4 条例第8条の3第12項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 認定をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式第8号の4)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第8号の5)

(平25規則53・追加)

(退職すべき期日の通知の様式)

第3条の5 第13項通知は、退職すべき期日の決定通知書(様式第8号の6)により行うものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第13項通知を併せて行った場合は、これを省略することができる。

(平25規則53・追加)

(退職すべき期日の繰り上げ又は繰り下げに係る同意の様式)

第3条の6 条例第8条の3第14項の規定による同意は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第8号の7)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第8号の8)

(平25規則53・追加)

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第3条の7 条例第8条の3第15項の規定による通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第8号の9)によるものとする。

(平25規則53・追加)

(基本手当の日額)

第4条 条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(平29規則44・一部改正)

(賃金日額)

第5条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が労働した日又は時間によって算定されている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月に給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額がその期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算出した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額をそれぞれ賃金日額とする。

(平29規則44・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第6条 条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)は、毎月16日又は任命権者の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(基本手当等に相当する退職手当の支給手続)

第7条 基本手当に相当する退職手当、条例第10条第5項若しくは第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)又は同条第7項若しくは第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)(以下これらを「基本手当等に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭して求職の申込みをした後、任命権者から基本手当に相当する退職手当受給資格証(様式第3号)、高年齢求職者給付金に相当する退職手当受給資格証(様式第3号の2)又は特例一時金に相当する退職手当受給資格証(様式第3号の3)(以下これらを「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の受給資格証の交付を受けるためには、基本手当等に相当する退職手当支給願(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

(1) 当該給与担当課長が証明した退職の月前6月に係る給与支給額等調書(様式第5号)

(2) 管轄公共職業安定所の証明を受けた失業証明書(様式第6号)

3 任命権者は、前項の規定による基本手当等に相当する退職手当支給願を受理したときは、受給資格証を受給資格者に交付するとともに、基本手当等に相当する退職手当の計算の根拠、支出の状況等を明らかにする基本手当等に相当する退職手当支給台帳(様式第7号)を作成し、これを保管しなければならない。

4 受給資格者が基本手当等に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては待期日数(同項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した日、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第1項に規定する求職の申込みをした日以後における前条に規定する支給日まで、同条第5項及び第6項並びに第7項及び第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第1項に規定する求職の申込みをした日以後における任命権者の指定する日までに基本手当等に相当する退職手当支給請求書(様式第8号。以下この条において「請求書」という。)を任命権者に提出しなければならない。ただし、その者が住所又は居所の変更その他やむを得ない理由により前条に規定する支給日までに請求書を提出できない場合は、その理由がやんだ後請求書を提出することができる。

5 前項の規定により請求書を提出するときは、管轄公共職業安定所の長による失業の証明を受けなければならない。

6 任命権者は第4項による請求書が提出されたときは、雇用保険法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認し、基本手当等に相当する退職手当を支給しなければならない。

(平29規則44・一部改正)

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第7条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 定数の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生じることにより退職した者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準じる処分を受けた者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(令元規則49・追加)

(条例第10条第1項に規定するその他別に定める理由)

第8条 条例第10条第1項に規定するその他別に定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特にやむを得ないと認めるもの

(平29規則44・一部改正)

(受給期間の延長の申出)

第9条 条例第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書(様式第9号)に受給資格証を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証に提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項に規定する申出は、条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災、その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 任命権者は、第1項に規定する申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(様式第10号)を交付するとともに、受給資格証に必要な事項を記載し返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に変更があった場合 受給期間延長通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証

6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(令元規則49・一部改正)

(基本手当等に相当する退職手当の支給調整)

第10条 基本手当等に相当する退職手当であって条例第10条第1項第5項又は第7項によるものは、当該受給資格者が第7条第1項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当等に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 高年齢求職者給付金に相当する退職手当

(4) 特例一時金に相当する退職手当

3 雇用保険法の規定により基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当等に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(平29規則44・一部改正)

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第11条 受給資格者は、市長が雇用保険法の例により指示した同法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第11号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第12号。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更のあったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当の支給手続)

第12条 受給資格者は、条例第10条第7項第2号並びに同条第11項第1号及び第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第13号)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し当該受給資格者に返付しなければならない。

(平29規則44・一部改正)

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第12条の2 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 退職職員であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 退職職員であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に掲げる者とする。

(平29規則44・追加)

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第13条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第14号)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(平29規則44・一部改正)

(受給資格証の再交付)

第14条 受給資格者は、受給資格証を滅失又は損傷した場合においては、任命権者にその旨を申し出て受給資格証の再交付を受けることができる。

2 任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その受給資格証に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 受給資格証の再交付があったときは、もとの受給資格証はその効力を失う。

第15条及び第16条 削除

(平29規則44)

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第17条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第15号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4第1項に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第15号の2)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第15号の3)に、同法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第16号)に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第17号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち同法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第18号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第18号の2)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第18号の3)にそれぞれ受給資格証を添えて任命権者に堤出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載しその者に返付しなければならない。

3 第1項に規定する移転費に相当する退職手当の支給があったときは、任命権者は、その者の就職先の事業主から移転証明書(様式第19号)を提出させるものとする。

(平29規則44・一部改正)

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第18条 条例第11条第2号に規定する規則で定める機関は、当該職員の退職日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関とする。

(平22規則2・追加)

(退職手当支給制限処分書の様式)

第19条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第20号のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第21号のとおりとする。

(平22規則2・追加)

(退職手当支払差止処分書の様式)

第20条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第22号のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第23号のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第24号のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第25号のとおりとする。

(平22規則2・追加)

(退職手当返納命令書の様式)

第21条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第26号のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第27号のとおりとする。

(平22規則2・追加)

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第22条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第28号のとおりとする。

(平22規則2・追加)

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第23条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第29号のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第30号のとおりとする。

(平22規則2・追加)

(退職手当審査会の委員)

第24条 条例第18条第1項に規定する高崎市退職手当審査会(以下「退職手当審査会」という。)は、委員5人をもって組織する。

2 退職手当審査会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者のうちから、条例第18条第2項に規定する退職手当の支給制限等の処分(次項において「退職手当の支給制限等の処分」という。)についての諮問(次項において「諮問」という。)の必要が生じた都度、市長が委嘱する。

3 委員は、当該諮問に係る退職手当の支給制限等の処分についての調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平22規則2・追加)

(退職手当審査会の会長)

第25条 退職手当審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。

(平22規則2・追加)

(退職手当審査会の会議)

第26条 退職手当審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選任されるまでの間は、市長が招集する。

2 退職手当審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(平22規則2・追加)

(退職手当審査会の庶務)

第27条 退職手当審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(平22規則2・追加)

(退職手当審査会の運営に関する事項)

第28条 第25条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則2・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年7月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成18年3月31日規則第85号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(職員退職勧奨の記録に関する規則の廃止)

2 職員退職勧奨の記録に関する規則(昭和62年高崎市規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に廃止前の職員退職勧奨の記録に関する規則の規定により作成された退職勧奨の記録の保管については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第81号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月11日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日規則第55号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第49号)

1 この規則は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

2 改正後の高崎市職員退職手当に関する規則第9条第2項の規定は、同規則第6条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(昭58規則8・平17規則27・令4規則15・一部改正)

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(平17規則27・平29規則44・令4規則15・一部改正)

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(平25規則53・追加、令4規則15・一部改正)

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(平17規則27・平29規則44・一部改正)

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(平29規則44・追加)

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(平29規則44・追加)

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(平17規則27・平29規則44・令4規則15・一部改正)

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(昭55規則31・平17規則27・平29規則44・令4規則15・一部改正)

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(平17規則27・一部改正)

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(平29規則44・全改)

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(平17規則27・平29規則44・令4規則15・一部改正)

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(平25規則53・追加、平29規則44・一部改正)

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(平25規則53・追加、平29規則44・一部改正)

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(平25規則53・追加、平29規則44・一部改正)

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(平25規則53・追加、平29規則44・一部改正)

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(平25規則53・追加、平29規則44・一部改正)

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(平25規則53・追加、平29規則44・一部改正)

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(平25規則53・追加、平29規則44・一部改正)

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(平25規則53・追加、平29規則44・一部改正)

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(平17規則27・平29規則44・令4規則15・一部改正)

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(平17規則27・一部改正)

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(平17規則27・平29規則44・令4規則15・一部改正)

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(平17規則27・平29規則44・令4規則15・一部改正)

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(平17規則27・一部改正)

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(平29規則44・全改、令4規則15・一部改正)

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(平29規則44・全改、平29規則55・令4規則15・一部改正)

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(平29規則44・追加、令4規則15・一部改正)

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(平29規則44・追加、令4規則15・一部改正)

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(平29規則44・全改、令4規則15・一部改正)

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(平29規則55・全改、令4規則15・一部改正)

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(平29規則44・全改、令4規則15・一部改正)

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(平29規則44・追加、令4規則15・一部改正)

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(平29規則44・追加、令4規則15・一部改正)

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(平17規則27・平29規則44・令4規則15・一部改正)

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(平22規則2・追加、平28規則81・一部改正)

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(平22規則2・追加、平28規則81・一部改正)

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(平22規則2・追加、平28規則81・一部改正)

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(平22規則2・追加、平28規則81・一部改正)

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(平22規則2・追加、平28規則81・一部改正)

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(平22規則2・追加、平28規則81・一部改正)

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(平22規則2・追加、平28規則81・一部改正)

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(平22規則2・追加、平28規則81・一部改正)

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(平22規則2・追加)

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(平22規則2・追加、平28規則81・一部改正)

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(平22規則2・追加、平28規則81・一部改正)

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高崎市職員退職手当に関する規則

昭和51年5月11日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和51年5月11日 規則第15号
昭和55年7月15日 規則第31号
昭和58年3月17日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第85号
平成22年2月25日 規則第2号
平成25年10月31日 規則第53号
平成28年3月31日 規則第81号
平成29年9月11日 規則第44号
平成29年12月26日 規則第55号
令和元年12月27日 規則第49号
令和4年3月31日 規則第15号