○高崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月26日

条例第21号

(条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭52条例38・平5条例23・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭61条例27・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4年1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高崎市財産及び営造物条例(昭和32年高崎市告示第58号)

(2) 高崎市契約条例(昭和32年高崎市告示第59号)

(昭和52年9月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日条例第23号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

高崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月26日 条例第21号

(平成5年3月25日施行)

体系情報
第6編 政/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第21号
昭和52年9月30日 条例第38号
昭和61年9月22日 条例第27号
平成5年3月25日 条例第23号