○高崎市行政財産の施設使用管理規則
昭和40年12月1日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、高崎市行政財産の施設使用管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「施設」とは、第3条に掲げる施設の建物及びその従物並びに附帯施設とし、市の事業又は事務に供するもの及び供することと決定したものをいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(平23規則94・一部改正)
(施設の名称)
第3条 施設の名称は、次のとおりとする。
施設の名称 たかさき人権プラザ
(平23規則94・一部改正)
(施設使用者の範囲)
第4条 施設は、次の各号の一に掲げる者のうち、市長が必要と認める者に使用させるものとする。
(1) 本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において生命若しくは財産を保全するための非常勤若しくはこれに類する勤務に従事する者
(2) 事業所の管理責任者等であって、その職務を遂行するため事業所の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市の事業又は事務の運営上市長が必要と認める者
(昭55規則29・一部改正)
(使用許可の申請)
第5条 施設を使用しようとする者は、施設使用申請書(第1号様式)を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(平17規則27・一部改正)
(入居)
第6条 施設使用の許可を受けた者は、指定期日までに施設に入居するとともに、施設入居届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の免除)
第7条 施設の使用料は、高崎市行政財産使用料条例(昭和39年高崎市条例第70号)第6条第4号の規定により免除する。
(平元規則2・一部改正)
(費用の負担事項)
第8条 次の各号に掲げる費用は、市長が職務上必要があると認めるものについては、市の負担とする。
(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料
(2) 汚物処理に要する費用
(3) 畳替えに要する費用
(4) その他管理に要する軽微な費用
(使用者の義務)
第9条 施設の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって施設を使用すること。
(2) 施設を第三者に貸付け、又は使用目的以外の用に供しないこと。
(3) 施設の模様替、増築若しくは工作物等を設置して現状を変更してはならない。ただし、事情により現状を変更しようとするときは、その事由、程度、見積金額を記載した施設模様替(増築、工作物設置)承認申請書(第4号様式)に必要な図面を添えて市長に申請しなければならない。
(4) 故意又は重大な過失により施設をき損し、若しくは滅失したときは、これを原形に復し、又はその費用を弁償すること。
2 市長は、前項第3号の申請を許可するときは、変更した部分の原状回復その他必要な条件を附することができる。
(使用者の職務)
第10条 施設の使用者は、別に定めるもののほか、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 施設及び附帯施設の管理及び破損報告に関すること。
(2) 施設内外の清掃を行い、清潔、整理及び整とんに心掛け、常に火気及び盗難に注意し、防災に努めること。
(3) 電話の取次ぎ、湯茶の接待その他の雑務を行い、関係職員から用務を命ぜられたときは、特別の事由のない限り速やかに処理し、必要あるものについては、直ちにその結果を関係職員に報告すること。
(4) 施設又は施設の附近において、火災その他非常事態が発生したときは、速やかに関係職員に報告するとともに臨機の処置をとること。
(5) その他特に命ぜられた事項
(昭57規則42・一部改正)
(報償金の支給)
第11条 市長は、施設の使用者(宿日直勤務を命ぜられた者を除く。)に対し、当該施設が直接市の事業及び事務に関連する場合に使用者が積極的に協力し、事業及び事務が円滑に遂行されたとき、これに対し報償金を支払うことができる。
2 報償金の額は、市長が別に定める。
(昭57規則42・一部改正)
(施設の返還)
第13条 使用者が、次の各号の一に該当する場合においては、その事由の発生した日から15日以内にその施設を返還しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この期間を1月を超えない期間で延長することができる。
(1) 前条の規定により許可を取り消されたとき。
(2) 使用者が死亡したとき。
(3) 使用者として不適当と認められる行為があったとき。
(4) 配置替えその他これに類する事由により返還を命ぜられたとき。
(5) 他の施設等への移転を命ぜられたとき。
(6) その他市長において必要があると認めたとき。
(昭57規則42・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に施設を使用している者は、この規則により施設の使用を許可されたものとみなす。ただし、許可の期限は、この規則公布の日から1年とする。
附則(昭和43年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年5月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月31日規則第19号)
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日規則第7号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月15日規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月29日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成23年5月23日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平17規則27・令4規則15・一部改正)
(平17規則27・一部改正)
(平17規則27・令4規則15・一部改正)
(平17規則27・令4規則15・一部改正)
(平17規則27・令4規則15・一部改正)