○高崎市自動車管理規則

昭和55年12月24日

規則第47号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例その他規則に定めるもののほか、市有の自動車及び原動機付自転車の適正な維持管理及び運行管理について必要な事項を定め、もってその使用規律と安全運転の徹底を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車で市の所有に属するものをいう。

(2) 車両管理者 財務部管財課長及び高崎市支所組織規則(平成18年高崎市規則第8号)第3条に規定する支所長をいう。

(3) 車両責任者 高崎市行政組織規則(平成15年高崎市規則第25号)第3条及び第4条に規定する課(コンプライアンス室を除く。)の長、高崎市支所組織規則第2条に規定する課の長、コンプライアンス室次長、美術館事務長、染料植物園長、高崎市教育委員会組織規則(平成15年高崎市教育委員会規則第1号)第3条に規定する課の長、高崎市立中央図書館次長、中央公民館長、教育センター所長、議会事務局の課長、選挙管理委員会事務局の次長、監査委員事務局の次長並びに農業委員会事務局の長をいう。

(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。

(5) 副安全運転管理者 道交法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者をいう。

(6) 整備管理者 車両法第50条に規定する整備管理者をいう。

(7) 運転者 自動車等を運転する者をいう。

(平元規則45・平6規則12・平16規則43・平17規則36・平18規則15・平18規則128・平20規則5・平21規則74・平22規則9・平23規則36・令2規則35・令5規則18・令6規則20・一部改正)

(自動車等の区分)

第3条 自動車等の区分は、次に定めるところによる。

(1) 共用自動車 管財課に配属された自動車等のうち、市長その他特別職が専ら使用する自動車以外の自動車等をいう。

(2) 専有自動車 各課(「管財課」を除く。)に配属されている自動車等をいう。

(平12規則49・一部改正)

(自動車等の管理)

第4条 専有自動車の管理は、車両責任者が行い、共用自動車を含む自動車等の総括管理は、財務部管財課長がこれを行う。

(平18規則15・一部改正)

(車両管理者の職務)

第5条 車両管理者は、次に定める職務を行う。

(1) 自動車等の購入、配置及び更新に関すること。

(2) 自動車等の安全な運転の指導に関すること。

(3) 自動車等の整備に関すること。

(4) 交通事故に関すること。

(5) その他自動車等に関すること。

(平12規則49・一部改正)

(車両責任者の職務)

第6条 車両責任者は、次に定める職務を行う。

(1) 運転者に対し、安全な運転を確保するため必要な事項についての指導を行うこと。

(2) 運転者の状況を把握し、適切な指示を与えること。

(3) 運転者に対し日常点検整備の実施を指導するとともに、その結果に対し必要な措置を講ずること。

(4) 交通事故の処理に関すること。

(平6規則12・平7規則51・平12規則49・一部改正)

(安全運転管理者の選任及び職務等)

第7条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「道交法規則」という。)第9条の9第1項に規定する要件を有する職員のうちから市長が任命する。

2 安全運転管理者は、道交法規則第9条の10に規定する事項を処理する。

3 安全運転管理者の連絡及び調整は、車両管理者が行う。

(昭63規則2・平6規則12・平17規則36・一部改正)

(副安全運転管理者の選任及び職務)

第7条の2 副安全運転管理者は、道交法規則第9条の9第2項に規定する要件を有する職員のうちから市長が任命する。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の行う職務を補助する。

(昭63規則2・追加、平6規則12・一部改正)

(整備管理者等の選任及び職務)

第8条 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法規則」という。)第31条の4に規定する資格を有する職員のうちから市長が任命する。

2 整備管理者は、車両法規則第32条に規定する権限に基づく職務を行う。

3 整備管理者の連絡及び調整は、車両管理者が行う。

4 車両管理者は、整備管理者の職務の一部を代行するため代務者を選任することができる。

5 代務者は、整備管理者の指示により整備管理業務の一部を担当する。

(平6規則12・平18規則128・一部改正)

第9条 削除

(平6規則12)

(共用自動車の使用手続)

第10条 共用自動車(大型バス及びマイクロバスを除く。)を使用するときは、予約を確認し、使用の際共用自動車使用申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、車両管理者に申請するものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

2 大型バス又はマイクロバス(以下「バス等」という。)を使用するときは、バス等(マイクロバス・大型バス)使用申請書(様式第2号)に必要な事項を記載し使用しようとする日の10日前までに車両管理者に当該申請書を2部提出し、その許可を受けなければならない。

3 バス等は、次の各号のいずれかに該当する場合には使用することができない。ただし、特に車両管理者が必要であると認めたときはこの限りでない。

(1) バス等が市以外の主催する行事に使用されるとき。

(2) 乗車人員が大型バスにあっては30人未満、マイクロバスにあっては10人未満であるとき。

(3) 走行距離が1日につき300キロメートルを超え又は1回における使用日数が2日を超えるとき。

(4) 高崎市の休日を定める条例(平成元年高崎市条例第36号)第1条第1項に規定する高崎市の休日に当たる日に使用するとき。

(5) 東京都内若しくは著しく混雑が予想される地域に使用されるとき。

(6) 運行時間(休息時間及び待時間を含む。)が1日につき9時間を超えるとき。

4 バス等は、使用許可を受けた後にその用途、目的地若しくは運行経路の変更又は使用の取り消しをするときは、直ちに車両管理者に申し出なければならない。

(昭63規則2・平6規則12・平7規則1・平7規則51・平10規則14・一部改正)

(運転者の遵守事項)

第11条 運転者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 運転者は、運転業務を自覚し、事故の防止と法令に基づく安全運転に努めること。

(2) 運転者は、日々の点検を行い、良好な状態でその機能が発揮できるよう努めること。

(3) 自動車等は、公用以外に使用しないこと。

(平6規則12・平12規則49・一部改正)

(日常点検整備)

第12条 運転者は、自動車等の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、日常等点検要領(別表1)又は日常点検要領(別表2)に掲げる事項について、目視等による点検をし、その結果を日常等点検表(様式第3号)又は日常点検表(様式第4号)に記録し、整備管理者又は代務者に報告しなければならない。

2 車両法第48条第1項第1号及び第2号に定める自動車の運転者は、前項の規定にかかわらず、1日1回、その運行の開始前において、同項に定める日常等点検要領に掲げる事項について、目視等による点検をし、その結果を同項に定める日常等点検表に記録し、整備管理者又は代務者に報告しなければならない。

3 運転者は、前2項に定める点検により異常な箇所を発見したときは、安全な運行ができるよう当該自動車について必要な整備をしなければならない。

4 車両責任者は、毎月10日までに前月の日常等点検表及び日常点検表を点検整理し、車両管理者に提出しなければならない。

(平7規則51・全改)

(酒気帯びの確認等)

第12条の2 運転者は、運行開始前及び運行終了後に、道交法規則第9条の10第6号の規定による確認を受けなければならない。

2 前項の規定による確認の記録は、運転日誌(様式第5号)に記録することにより行うものとする。

(令4規則7・追加)

(格納)

第13条 運転者は、運行終了後自動車等の点検と清掃を行い、翌日の業務に支障のないように努め、所定の場所に格納しなければならない。

2 運転者は、運転終了後その運行状況等を運転日誌に記載し、車両責任者に報告しなければならない。

(令4規則7・一部改正)

(事故等の処理)

第14条 運転者は、自動車等に係る事故(以下「事故」という。)が発生したときは、事故処理(道交法第72条に規定する交通事故の場合の処理をいう。)を行うとともに、直ちに車両責任者及び車両管理者にその状況を報告し、指示を受けなければならない。

2 前項の報告を受けた車両責任者は、直ちに事実を調査し、自動車等事故発生速報(様式第6号)を作成し、車両管理者(支所にあっては、地域振興課を経て車両管理者及び財務部管財課を経るものとする。)その他別に定める職にある者の合議を経て、市長に報告しなければならない。

(平18規則15・全改)

(交通事故に伴う事務)

第15条 事故に係る事務(交渉及び和解に係る事務を除く。)は、車両管理者の協力を得て車両責任者がこれを行う。

(平18規則15・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和63年2月29日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第45号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、様式第3号及び様式第7号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成7年2月1日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市自動車管理規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりされている申請は、改正後の高崎市自動車管理規則の規定による申請とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成7年12月26日規則第51号)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 改正後の第12条第4項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる日常点検整備について適用し、同日前に行われた仕業点検については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日規則第14号)

この規則は、平成10年5月6日から施行する。ただし、第10条の見出しの改正規定、第10条第1項の改正規定(「共用自動車を」を「共用自動車(大型バス及びマイクロバスを除く。)を」に改める部分に限る。)及び第10条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第49号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、すでに作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成15年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成16年8月9日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第36号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成18年1月20日規則第15号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第5号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月8日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第36号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第12条関係)

(平7規則51・旧別表・全改)

日常等点検要領

点検箇所

点検内容

1 ブレーキ

1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。

2 ブレーキの液量が適当であること。

3 空気圧力の上がり具合が不良でないこと。

4 ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合にブレーキ・バルブからの排気音が正常であること。

5 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。

2 タイヤ

1 タイヤの空気圧が適当であること。

2 亀裂及び損傷がないこと。

3 異状な摩耗がないこと。

※4 溝の深さが十分であること。

3 バッテリ

※ 液量が適当であること。

4 原動機

※1 冷却水の量が適当であること。

※2 ファン・ベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファン・ベルトに損傷がないこと。

※3 エンジン・オイルの量が適当であること。

※4 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。

※5 低速及び加速の状態が適当であること。

5 灯火装置及び方向指示器

点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。

6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー

※1 ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。

※2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。

7 エア・タンク

エア・タンクに凝水がないこと

8 運行において異状が認められた箇所

当該箇所に異状がないこと。

注1 無印は、運行前点検

注2 ※印の点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。

別表2(第12条関係)

(平7規則51・追加)

日常点検要領

点検箇所

点検内容

1 ブレーキ

1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。

2 ブレーキの液量が適当であること。

3 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。

2 タイヤ

1 タイヤの空気圧が適当であること。

2 亀裂及び損傷がないこと。

3 異状な摩耗がないこと。

4 溝の深さが十分であること。

3 バッテリ

液量が適当であること。

4 原動機

1 冷却水の量が適当であること。

2 エンジン・オイルの量が適当であること。

3 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。

4 低速及び加速の状態が適当であること。

5 灯火装置及び方向指示器

点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。

6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー

1 ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。

2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。

7 運行において異状が認められた箇所

当該箇所に異状がないこと。

注 本要領は、自家用乗用自動車、軽四輪自動車に適用する。

(平10規則14・全改、平10規則63・平11規則31・平12規則49・平15規則24・平17規則36・令4規則7・一部改正)

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(平7規則1・全改、平7規則51・旧様式第3号繰上、平10規則63・平11規則31・平12規則49・平15規則24・平17規則36・令4規則7・一部改正)

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(平7規則51・追加、平17規則36・令4規則7・一部改正)

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(平11規則31・全改、平17規則36・令4規則7・一部改正)

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(令4規則7・全改)

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(平7規則1・全改、平15規則24・平17規則36・平18規則15・一部改正)

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高崎市自動車管理規則

昭和55年12月24日 規則第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和55年12月24日 規則第47号
昭和63年2月29日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第45号
平成6年3月28日 規則第12号
平成7年2月1日 規則第1号
平成7年12月26日 規則第51号
平成10年3月30日 規則第14号
平成10年9月30日 規則第63号
平成11年7月15日 規則第31号
平成12年3月31日 規則第49号
平成15年3月31日 規則第24号
平成16年8月9日 規則第43号
平成17年3月31日 規則第36号
平成18年1月20日 規則第15号
平成18年9月29日 規則第128号
平成20年3月25日 規則第5号
平成21年10月8日 規則第74号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第36号
令和2年3月31日 規則第35号
令和4年3月24日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第18号
令和6年3月29日 規則第20号