○高崎市公用車安全運転推進協議会設置要綱

平成7年7月31日

訓令第19号

(設置)

第1条 本市は、公用車の安全運転の充実及び徹底を図り、これを推進するとともに、交通事故の発生防止策を検討し、その絶滅を期するため、高崎市公用車安全運転推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 安全運転管理 自動車の使用者がその使用する自動車の安全な運転を確保するために必要とするすべての管理業務をいう。

(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者で、規則第7条第1項の規定により市長が任命した職員をいう。

(4) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に規定する整備管理者で、規則第8条第1項の規定により市長が任命した職員をいう。

(5) 関係者 公用車の事故に係る運転者、同乗者及び運転者の所属長をいう。

(6) 有識者 交通事故、安全運転対策等について専門的知識を有する者をいう。

(平21訓令12・一部改正)

(所管事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について検討し、推進するものとする。

(1) 公用車の安全運転管理計画等の策定に関すること。

(2) 公用車の交通事故の防止策に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、次に掲げる委員18人以内で構成する。

財務部長、財務部管財課長、総務部職員課長、環境部清掃管理課長、水道局経営企画課長、下水道局総務課長、教育委員会事務局教育部教育総務課長、高崎市・安中市消防組合高崎市等広域消防局総務課長、財務部管財課車両安全指導担当係長、安全運転管理者若干人、整備管理者若干人

2 協議会に会長を置き、財務部長をもって充てる。

3 会長に事故があるときは、管財課長がその職務を代理する。

(平7訓令20・平9訓令10・平10訓令18・平11訓令6・平14訓令1・平17訓令1・平20訓令1・平21訓令4・平23訓令6・平24訓令2・平25訓令1・平26訓令3・一部改正)

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要の都度会長が招集し、その会議の議長となる。

(関係者の出席)

第6条 議長は、必要と認めたときは、関係者又は有識者に対し協議会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、財務部管財課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

(平成7年11月30日訓令第20号)

この訓令は、平成7年12月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月28日訓令第18号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成11年8月23日訓令第6号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成14年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第1号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日訓令第12号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

高崎市公用車安全運転推進協議会設置要綱

平成7年7月31日 訓令第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第1章 財産・契約
沿革情報
平成7年7月31日 訓令第19号
平成7年11月30日 訓令第20号
平成9年3月31日 訓令第10号
平成10年12月28日 訓令第18号
平成11年8月23日 訓令第6号
平成14年3月20日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第1号
平成20年3月25日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成21年11月30日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成25年3月21日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第3号