○高崎ヘリポートの設置及び管理に関する条例
昭和43年3月26日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び航空法(昭和27年法律第231号)第47条の2第1項の規定に基づき、高崎ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21条例9・一部改正)
(設置)
第2条 本市は、航空運送の用に供するため、ヘリポートを設置する。
2 ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎ヘリポート
位置 高崎市八千代町一丁目地内
(昭50条例21・一部改正)
(運用時間)
第3条 ヘリポートの運用時間は、日の出から日没までとする。
(使用の届出)
第4条 ヘリコプターの離着陸又は停留のためヘリポートを使用しようとする者は、市長に届け出なければならない。届出事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(平21条例9・一部改正)
(重量制限)
第5条 ヘリポートを使用する場合のヘリコプターの最大離陸重量は、9トンを超えてはならない。
(平元条例44・全改)
(停留等の制限)
第6条 ヘリコプターの操作又は貨客の取扱いをする者は、市長の定める場所以外の場所でヘリコプターを停留させ、又はヘリコプターに旅客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをしてはならない。
(平21条例9・一部改正)
(給油作業等の制限)
第7条 次に掲げる場合には、ヘリコプターの給油又は排油を行ってはならない。
(1) ヘリコプターの発動機が運転中又は加熱状態にあるとき。
(2) ヘリコプターの無線設備、電気設備その他の静電気火花放電を起すおそれのある物件を使用しているとき。
(3) 旅客がヘリコプター内にいるとき。
2 ヘリコプターの廃油は、市長の定める場所以外の場所に廃棄してはならない。
(平12条例5・平28条例45・一部改正)
(入場制限)
第8条 市長は、混雑の予防その他ヘリポートの管理上必要がある場合には、ヘリポートに入場しようとする者の入場を制限することができる。
(車両の取扱いの制限)
第9条 ヘリポートにおいて車両の取扱いをする者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が許可した場合は、この限りでない。
(1) 市長が定める制限区域内で車両の運転をすること。
(2) 市長が定める駐車場以外の場所で、駐車又は車両の修繕若しくは清掃をすること。
(平12条例5・平21条例9・一部改正)
(禁止行為)
第10条 ヘリポートにおいては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ヘリポートの施設をき損し、滅失し、又は汚損すること。
(2) 市長が許可した場合を除き、市長が定める制限区域内に立ち入ること。
(3) 市長が定める場所以外の場所に、ごみその他の物件を放置すること。
(4) 市長が許可した場合を除き、市長が定める制限区域内で爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、運搬し、又は貯蔵すること。
(5) 市長が定める場所以外の場所で喫煙すること。
(6) 市長が許可した場合を除き、裸火を使用すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、ヘリポートの機能を損なうおそれのある行為をすること。
(平12条例5・平21条例9・一部改正)
(使用の停止等)
第11条 市長は、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した者に対し、ヘリポートの使用の停止その他必要な措置を命じることができる。
(平21条例9・一部改正)
(使用料)
第12条 ヘリポートの使用料は、別表に定めるところにより計算した着陸料及び停留料の額に、それぞれ100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。
(平31条例15・一部改正)
(使用料の減免)
第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第14条 ヘリポートの施設をき損し、又は滅失した者は、市長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。
(罰則)
第15条 市長は、正当な理由がなくて第11条の規定による市長の命令に違反した者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(平12条例5・平21条例9・一部改正)
第15条の2 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円)以下の過料を科することができる。
(平12条例5・追加)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和43年規則第14号で昭和43年7月10日から施行)
附則(昭和46年3月26日条例第9号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和46年規則第16号で昭和46年6月1日から施行)
附則(昭和50年3月29日条例第21号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第12号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和59年規則第22号で昭和59年5月14日から施行)
附則(昭和62年3月3日条例第2号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和62年規則第4号で昭和62年4月1日から施行)
附則(平成元年5月25日条例第44号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成元年規則第60号で平成元年6月2日から施行)
附則(平成9年3月25日条例第14号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第48号で平成9年4月1日から施行)
附則(平成10年3月27日条例第11号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 最大離陸重量が6トン以下のものの着陸料は、改正後の別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成10年12月31日までの間は800円とし、平成11年1月1日から平成11年12月31日までの間は900円とする。
附則(平成12年3月24日条例第5号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 第4条の規定による改正後の高崎ヘリポートの設置及び管理に関する条例、第8条の規定による改正後の高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例、第11条の規定による改正後の高崎市給水条例及び第12条の規定による改正後の高崎市下水道条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月23日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年12月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(平元条例44・全改、平9条例14・平10条例11・平21条例9・平25条例54・平31条例15・一部改正)
種別 | 区分 | 金額 |
着陸料 | 最大離陸重量が6トン以下のもの | 着陸1回につき 1,000円 |
最大離陸重量が6トンを超えるもの | 着陸1回につき 700円に最大離陸重量が6トンを超える重量について1トンごとに590円を加算した額 | |
停留料(ヘリコプターが6時間以上ヘリポート内に停留する場合に限る。) | 最大離陸重量が3トン以下のもの | 停留時間24時間ごとに 810円 |
最大離陸重量が3トンを超え6トン以下のもの | 停留時間24時間ごとに 1,620円 | |
最大離陸重量が6トンを超えるもの | 停留時間24時間ごとに 1,620円に最大離陸重量が6トンを超える重量について1トンごとに30円を加算した額 |
備考
1 最大離陸重量に1トン未満の端数があるときは、その端数を1トンとする。
2 停留料の計算に当たって、停留時間に24時間未満の端数があるときは、24時間として計算する。