○高崎市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月26日
条例第23号
(設置の目的)
第1条 市は財政調整のため、高崎市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 毎年度一般会計の歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち2分の1を下らない金額
(2) 前号のほか、毎年度500,000円以上の金額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止し、旧条例により現に積立てられた積立金は、高崎市財政調整基金として蓄積する。
(1) 市庁舎改築資金蓄積条例(昭和13年設定)
(2) 高崎市恩賜基本金蓄積条例(大正4年設定)
(3) 高崎市基本財産蓄積条例(大正4年設定)
(4) 高崎市小学校基本財産蓄積条例(大正4年設定)
(5) 高崎市罹災救助資金蓄積条例(大正4年設定)
附則(昭和40年9月13日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号は、昭和39年度の歳入歳出決算から適用する。