○高崎市国際交流基金条例

昭和59年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 本市国際交流の振興を図るため、市費及び寄附者から得た金員をもって高崎市国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平17条例33・一部改正)

(積立て)

第2条 前条の目的をもって寄附をした者があるとき又は必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(平17条例33・旧第3条繰上・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平17条例33・旧第5条繰上)

(運用益金等の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するため必要な費途に使用し、又は基金に繰り入れるものとする。

(平17条例33・旧第6条繰上・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平24条例6・追加)

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(平17条例33・追加、平24条例6・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例33・旧第7条繰上、平24条例6・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月26日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月30日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月28日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月15日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

高崎市国際交流基金条例

昭和59年3月23日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和59年3月23日 条例第1号
昭和59年3月31日 条例第37号
昭和59年9月26日 条例第45号
昭和60年3月20日 条例第27号
昭和60年5月22日 条例第32号
昭和61年12月20日 条例第34号
昭和63年9月30日 条例第42号
平成元年3月14日 条例第6号
平成元年6月28日 条例第47号
平成2年3月8日 条例第2号
平成2年6月25日 条例第24号
平成3年3月7日 条例第1号
平成3年3月20日 条例第9号
平成4年3月21日 条例第9号
平成5年3月25日 条例第6号
平成5年9月22日 条例第36号
平成6年12月15日 条例第39号
平成7年9月25日 条例第32号
平成11年6月25日 条例第19号
平成13年9月28日 条例第35号
平成17年9月30日 条例第33号
平成24年3月30日 条例第6号