○高崎市教育振興基金条例

昭和58年6月30日

条例第20号

(設置)

第1条 本市教育の振興を図るため、市費及び寄附者から得た金員をもって、高崎市教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平17条例133・一部改正)

(積立て)

第2条 前条の目的をもって寄附をした者があるとき又は必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(平17条例133・旧第3条繰上・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平17条例133・旧第4条繰上)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するため必要な費途に使用し、又は基金に繰り入れるものとする。

(平17条例133・旧第5条繰上・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平24条例6・追加)

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(平17条例133・追加、平24条例6・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例6・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年5月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第133号)

1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。

2 高崎市教育図書基金を高崎市教育振興基金に統合するため、高崎市教育図書基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和47年高崎市条例第39号)は、廃止する。

(平成24年3月30日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

高崎市教育振興基金条例

昭和58年6月30日 条例第20号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和58年6月30日 条例第20号
昭和60年3月20日 条例第1号
昭和62年6月24日 条例第25号
平成2年5月21日 条例第22号
平成3年3月7日 条例第2号
平成17年9月30日 条例第133号
平成24年3月30日 条例第6号