○高崎市奨学基金条例

昭和41年3月29日

条例第20号

(設置)

第1条 市は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、高等専門学校、短期大学、大学及び専修学校に在学するものの学資に充てるため、高崎市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭41条例35・平16条例7・平17条例134・一部改正)

(積立て)

第2条 前条の目的のために寄附をした者があるとき又は必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(平17条例134・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(昭41条例35・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(平17条例134・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金管理に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和41年3月30日から施行する。

(昭和41年6月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第134号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

高崎市奨学基金条例

昭和41年3月29日 条例第20号

(平成18年1月23日施行)

体系情報
第6編 政/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和41年3月29日 条例第20号
昭和41年6月27日 条例第35号
昭和63年12月21日 条例第48号
平成16年3月29日 条例第7号
平成17年9月30日 条例第134号