○高崎市体育振興基金条例
昭和59年3月23日
条例第2号
(設置)
第1条 市民の体育振興及びスポーツを通じて青少年の心身の育成を図るため、高崎市体育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平17条例135・一部改正)
(積立て)
第2条 前条の目的をもって寄附をした者があるとき又は必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
(平17条例135・全改)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するため必要な費途に使用し、又は基金に繰り入れるものとする。
(平17条例135・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平24条例6・追加)
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(平17条例135・追加、平24条例6・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例135・旧第5条繰下、平24条例6・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第135号)
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。
2 高崎市青少年スポーツ奨励基金及び高崎市青少年剣道奨励基金を高崎市体育振興基金に統合するため、次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 高崎市青少年スポーツ奨励基金条例(昭和57年高崎市条例第23号)
(2) 高崎市青少年剣道奨励基金に関する条例(昭和51年高崎市条例第64号)
附則(平成24年3月30日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。