○高崎市文化振興基金条例
平成3年12月12日
条例第41号
(設置)
第1条 本市芸術及び文化の振興を図るため、市費及び寄附者から得た金員をもって、高崎市文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平17条例50・一部改正)
(積立て)
第2条 前条の目的をもって寄附をした者があるとき又は必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
(平17条例50・旧第3条繰上・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平17条例50・旧第4条繰上)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するため必要な費途に使用し、又は基金に繰り入れるものとする。
(平17条例50・旧第5条繰上・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平24条例6・追加)
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(平17条例50・追加、平24条例6・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24条例6・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月16日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月4日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月22日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第50号)
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。
2 高崎市文化賞基金を高崎市文化振興基金に統合するため、高崎市文化賞基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和47年高崎市条例第37号)は、廃止する。
附則(平成24年3月30日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。