○高崎市福祉基金条例
昭和56年6月24日
条例第33号
(設置)
第1条 本市の福祉事業の推進を図るため、市費及び寄附者から得た金員をもって、高崎市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平2条例16・平17条例85・一部改正)
(積立て)
第2条 前条の目的をもって寄附をした者があるとき又は必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
(平17条例85・旧第3条繰上・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平17条例85・旧第4条繰上)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するため必要な費途に使用し、又は基金に繰り入れるものとする。
(平17条例85・旧第5条繰上・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平24条例6・追加)
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(平17条例3・追加、平17条例85・旧第6条繰上、平24条例6・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例3・旧第6条繰下、平17条例85・旧第7条繰上、平24条例6・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月26日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月21日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月20日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月26日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年11月7日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月21日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月30日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月28日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月21日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月10日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月21日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月24日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月4日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月14日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月8日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月2日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月12日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第85号)
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。
2 高崎市福祉ボランティア顕彰基金、有坂よ児童福祉基金、中曾根松五郎児童福祉基金、高崎市母子家庭児童卒業祝金贈呈基金、渡邊覺哉知的障害者等福祉基金及び岩崎半之助交通遺児入学祝金贈呈基金を高崎市福祉基金に統合するため、次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 高崎市福祉ボランティア顕彰基金条例(昭和62年高崎市条例第41号)
(2) 有坂よ児童福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年高崎市条例第72号)
(3) 中曾根松五郎児童福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和44年高崎市条例第46号)
(4) 高崎市母子家庭児童卒業祝金贈呈基金に関する条例(昭和48年高崎市条例第37号)
(5) 渡邊覺哉知的障害者等福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和48年高崎市条例第6号)
(6) 岩崎半之助交通遺児入学祝金贈呈基金に関する条例(昭和47年高崎市条例第49号)
附則(平成24年3月30日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。