○高崎市福祉ボランティア顕彰規則

平成元年1月21日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、本市における社会福祉の推進にボランティアとして貢献し、功労顕著であった市民に対し、その功績をたたえ、顕彰することを目的とする。

(平18規則138・全改)

(用語の定義)

第2条 この規則において「ボランティア」とは、福祉活動に無報酬で労働、技術等を提供する個人及び団体をいう。

(平29規則54・一部改正)

(顕彰の対象)

第3条 顕彰は、ボランティアとしての活動を自主的かつ継続的に行い、その功績が顕著であると認められるものその他ボランティアとして社会福祉の向上に大きな貢献があったと認められるものに対して行うものとする。

(平18規則138・平29規則54・一部改正)

(顕彰の方法)

第4条 顕彰は、顕彰状及び記念品を贈呈して行うものとする。

(平15規則1・平18規則138・一部改正)

(被顕彰候補者の推せん)

第5条 被顕彰候補者の推せんは、ボランティア顕彰推せん調書(様式第1号又は様式第2号)により関係機関・団体・地区等から推せんさせるものとする。

(被顕彰者の選考)

第6条 市長は、被顕彰候補者が推せんされたときはこれを選考するため、学識経験者、福祉団体、福祉事務所長その他関係者の意見を徴することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第1号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第138号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平5規則17・一部改正)

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(平5規則17・一部改正)

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高崎市福祉ボランティア顕彰規則

平成元年1月21日 規則第3号

(平成29年12月26日施行)

体系情報
第6編 政/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年1月21日 規則第3号
平成5年3月25日 規則第17号
平成15年1月31日 規則第1号
平成18年9月29日 規則第138号
平成29年12月26日 規則第54号