○高崎市国民健康保険基金条例
平成元年3月14日
条例第71号
(設置)
第1条 高崎市国民健康保険事業特別会計財政の健全な運営に資するため、高崎市国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、高崎市国民健康保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)の歳入歳出の決算上生じた剰余金の全部又は一部の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、特別会計財政の運営に支障を生じた場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(平30条例8・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年度の歳入歳出決算から適用する。
附則(平成30年3月27日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。