○高崎市高額療養費貸付基金条例
昭和52年3月28日
条例第18号
(設置)
第1条 市民福祉の増進と生活の安定を図るため、高崎市高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
(平17条例78・全改)
(1) 高額療養費 医療保険各法に規定する高額療養費に相当する額をいう。
(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(3) 被保険者等 医療保険各法に規定する被保険者、組合員及び加入者をいう。
(昭61条例35・平9条例63・平10条例3・平12条例10・一部改正)
(貸付対象者)
第4条 高額療養費の貸付けを受けることができる者は、高額療養費の支払いに困難な者であって、貸付金の返還能力を有する次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市に住所を有する被保険者等
(2) 国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定の適用を受け、本市が行う国民健康保険の被保険者とされたもの
(平24条例30・一部改正)
(貸付金の額)
第5条 貸付金の額は、高額療養費以内の額とする。
(貸付条件)
第6条 貸付条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付金の利子 無利子
(2) 償還期限 医療保険各法に規定する高額療養費の支給を受けた日から15日以内
(3) 償還方法 一時償還
(4) 延滞利息 貸付金残高について年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額。ただし、償還期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセントとする。
(昭61条例35・平12条例10・一部改正)
(貸付金の返還)
第7条 市長は、貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は不正な行為により貸付けを受けたときは、貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
(償還期限の延長)
第8条 市長は、災害その他やむを得ない事情のため、償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難であると認めるときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を延長することができる。
(運用益金の整理)
第9条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(平17条例78・旧附則・一部改正、平18条例63・一部改正)
(群馬郡箕郷町及び同郡群馬町の編入に伴う経過措置)
2 群馬郡箕郷町及び同郡群馬町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に箕郷町高額療養費貸付基金条例(昭和59年箕郷町条例第30号)又は群馬町高額療養費貸付基金条例(昭和55年群馬町条例第10号)(以下この項においてこれらを「町条例」という。)の規定により借入れの申込みが行われた貸付金に係る延滞利息の計算については、それぞれ町条例の例による。
(平17条例78・追加、平18条例63・一部改正)
(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)
3 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に榛名町高額療養費貸付基金条例(昭和62年榛名町条例第8号。以下この項において「町条例」という。)の規定により借入れの申込みが行われた貸付金に係る延滞利息の計算については、町条例の例による。
(平18条例63・追加)
附則(昭和61年12月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第10号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条第4号の規定は、平成12年4月1日以後に行う貸付金から適用し、同日前に行った貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日条例第78号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第63号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。