○高崎市環境保全基金条例
平成8年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 本市の環境の保全に関する事業の推進に資するため、市費及び寄附者から得た金員をもって高崎市環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平11条例31・平17条例35・一部改正)
(積立て)
第2条 前条の目的のために寄附した者があるとき又は必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
(平17条例35・旧第3条繰上・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平17条例35・旧第5条繰上)
(運用益金等の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するため必要な費途に使用し、又は基金に繰り入れるものとする。
(平17条例35・旧第6条繰上・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平17条例35・旧第7条繰上)
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(平17条例35・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例35・旧第8条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。