○高崎市商工業振興基金条例施行規則

昭和52年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市商工業振興基金条例(昭和49年高崎市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則99・一部改正)

(運用益金の交付対象)

第2条 条例第4条に規定する基金の運用から生ずる収益は、次の各号のいずれかに該当する場合に交付するものとする。

(1) 中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項各号に規定するものをいう。以下同じ。)の経営者又はその従業員が、人材育成又は生産性向上のため、資格の取得を伴う講習会等を受講する場合

(2) 主として中小企業者で構成される団体等(以下「団体等」という。)が、当該団体等を構成するものの経営者の学習又はその従業員の人材育成のため、研修会等を開催する場合

(3) 中小企業者が、研究開発力及び技術力の向上並びに販路拡大を図るため、その所属する団体等の一員として展示会等へ出展する場合

(4) 団体等が、商工業の活性化に寄与すると認められる観光誘客事業を行う場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

(昭59規則2・昭62規則1・平12規則6・平13規則16・平17規則99・平20規則12・平23規則70・一部改正)

(交付金の受給資格)

第3条 交付金の受給資格者は、本市において1年以上の事業実績を有し、かつ、市税を完納している事業所を有する中小企業者又は団体等とし、当該交付金の交付は、同一年度において1回限りとする。

(平20規則12・平23規則70・一部改正)

(申請)

第4条 この規則に基づく助成は、前条に規定する受給資格者の申請に基づき行うものとする。

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、予算の範囲内において、次に定めるところによる。この場合において、交付金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 第2条第1号の場合は、講習会等の受講料及びテキスト代の合計額の2分の1以内の額とし、交付金の限度額は、1人につき2万円とする。

(2) 第2条第2号の場合は、研修会等の講師謝金の2分の1以内の額とし、交付金の限度額は、10万円とする。

(3) 第2条第3号の場合は、負担金、区画料及び装飾費の合計額の2分の1以内の額とし、交付金の限度額は、10万円とする。

(4) 第2条第4号の場合は、事業を行うために要する経費の合計額の10分の10以内の額とし、交付金の限度額は、100万円とする。

(5) 第2条第5号の交付金の額は、助成措置の適正を図るために設置する商工業振興基金交付審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴き決定する。

(平13規則16・平17規則99・平20規則12・平22規則5・平23規則70・一部改正)

(審査会の組織)

第6条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は曽根副市長を、副委員長は商工観光部長を、委員は財務部長及び財政課長並びに商工観光部内の各課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審査会の庶務は、商工観光部商工振興課において処理する。

(昭53規則26・平6規則1・平13規則16・平14規則39・平15規則34・平16規則40・平17規則8・平19規則14・平20規則12・平21規則12・平21規則66・平23規則93―2・平24規則33―2・平30規則40・令6規則18・一部改正)

(交付金の使用制限)

第7条 この規則による交付金を受けた者は、当該交付金を第2条各号の規定に基づき交付の対象となった経費以外に使用してはならない。

(交付金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な方法により交付金を受けた者に対し、当該交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年6月30日規則第26号)

(施行規則)

1 この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和59年2月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第39号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日規則第34号)

(施行規則)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年8月6日規則第40号)

1 この規則は、平成16年8月7日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第99号)

1 この規則は、平成18年1月23日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第2条及び第5条の規定は、施行日以後の申請に係る交付金について適用し、施行日前の申請に係る交付金については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第14号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

1 この規則は平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条、第3条及び第5条の規定は、施行の日以後の申請に係る交付金について適用し、施行の日前の申請に係る交付金については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第12号)

(施行規則)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第66号)

(施行規日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る交付金について適用し、同日前の申請に係る交付金については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第70号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市商工業振興基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る交付金について適用し、同日前の申請に係る交付金については、なお従前の例による。

(平成23年5月18日規則第93―2号)

この規則は、平成23年5月19日から施行する。

(平成24年3月30日規則第33―2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日規則第40号)

この規則は、平成30年6月9日から施行する。

(令和6年3月29日規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

高崎市商工業振興基金条例施行規則

昭和52年3月30日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和52年3月30日 規則第10号
昭和53年6月30日 規則第26号
昭和59年2月14日 規則第2号
昭和62年2月9日 規則第1号
平成6年1月7日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第39号
平成15年6月30日 規則第34号
平成16年8月6日 規則第40号
平成17年3月31日 規則第8号
平成17年12月28日 規則第99号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第12号
平成21年6月30日 規則第66号
平成22年3月31日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第70号
平成23年5月18日 規則第93号の2
平成24年3月30日 規則第33号の2
平成30年6月8日 規則第40号
令和6年3月29日 規則第18号