○高崎市土地開発基金条例

昭和44年3月29日

条例第22号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、高崎市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て及び処分)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立て、又は基金を処分することができる。

(昭44条例37・昭45条例42・昭47条例19・昭48条例1・昭49条例28・昭50条例27・昭51条例37・平3条例11・平3条例42・平4条例11・平11条例8・平17条例4・平17条例69・一部改正)

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月11日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月16日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月12日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月21日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第69号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

高崎市土地開発基金条例

昭和44年3月29日 条例第22号

(平成18年1月23日施行)

体系情報
第6編 政/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和44年3月29日 条例第22号
昭和44年9月11日 条例第37号
昭和45年9月16日 条例第42号
昭和47年3月31日 条例第19号
昭和48年3月27日 条例第1号
昭和49年3月26日 条例第28号
昭和50年3月29日 条例第27号
昭和51年3月27日 条例第37号
平成3年3月20日 条例第11号
平成3年12月12日 条例第42号
平成4年3月21日 条例第11号
平成11年3月29日 条例第8号
平成17年3月11日 条例第4号
平成17年9月30日 条例第69号