○昭和44年度以降の高崎市における物件の製造契約等の申請の時期及び方法等について

昭和44年1月10日

告示第3号

高崎市契約規則(昭和39年高崎市規則第16号)第14条の規定に基づき昭和44年度以降の高崎市における物件の製造及び購入並びに役務の提供(測量及び建設コンサルタント業務を除く。以下同じ。)契約に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等について次のように定めた。

(平14告示367・一部改正)

1 物件の製造契約及び役務の提供契約の入札に参加することができる者は、4により申請を行い、2に規定する審査項目について審査を受け、資格を有すると認められた者とする。

(昭50告示40・平14告示367・平17告示353・平19告示317・平21告示295・平23告示295―2・一部改正)

2 物件の製造契約及び役務の提供契約の入札に係る参加資格の審査項目は、別表に掲げる事項とする。

(平14告示367・平19告示317・平21告示295・平23告示295―2・一部改正)

3 資格を有するかどうかは、2に規定する審査項目、申請を行った者の情状等を総合的に勘案して決定するものとする。

(平23告示295―2・追加)

4 入札に参加する資格の審査を受けようとする者は、2年毎の市長が指定する期間内に、5に定める方法により申請しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、申請期限後においても追加の申請をさせることができる。

(昭59告示98・平14告示72・平14告示367・平17告示353・一部改正、平23告示295―2・旧第5項繰上・一部改正)

5 4の申請は、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用した入札参加資格申請により行うものとする。ただし、市長が特別な事由があると認める場合は、市長が定める方法で申請をすることができる。

(平17告示353・全改、平19告示317・一部改正、平23告示295―2・旧第6項繰上・一部改正)

6 申請には別に定める書類(当該記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)を添付するものとし、その提出先は、次のとおりとする。

区分

住所

名称

5の本文の申請に係る書類

前橋市大手町一丁目1番1号

群馬県CALS/EC市町村推進協議会

市長が特に定める書類及び5のただし書の申請に係る書類

高崎市高松町35番地1

高崎市財務部契約課

(平17告示353・追加、平23告示295―2・旧第7項繰上・一部改正、平25告示101・一部改正)

7 申請した事項に変更があるときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して市長に届け出るとともに、当該変更のある事項に係る添付書類を提出しなければならない。この場合の提出方法は、5及び6に準ずるものとする。ただし、5のただし書の申請をした場合にあっては、市長が別に定める方法によることができる。

(平17告示353・追加、平23告示295―2・旧第8項繰上・一部改正)

8 資格を決定したときは、有資格者名簿を作成するとともに、電子情報処理組織を使用して当該申請者に通知するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、市長が定める方法で通知することができる。

(平23告示295―2・追加)

9 決定された資格は、当該年度間これを有効とする。ただし、契約の履行について不誠実な者又は次の(1)又は(2)に掲げる事項のいずれかに該当するに至った者に対しては、取消しの措置を講じるものとする。

(1) 5に定める申請若しくは添付書類の内容を故意に偽って記載し、若しくは記録したとき又は7による届出若しくは提出を怠ったとき。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第1項及び第2項の規定に該当するに至ったとき。

(平23告示295―2・追加)

(昭和50年5月13日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年7月15日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月19日告示第98号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成10年2月1日告示第21号)

この告示は、平成10年2月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第106号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日告示第72号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月1日告示第367号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成17年11月30日告示第353号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月4日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の昭和44年以降の高崎市における物件の製造契約等の申請の時期及び方法等についての規定により有資格者名簿に登載されている者については、この告示の施行の日から平成18年3月31日までの間は、改正後の告示の規定により有資格者名簿に登載された者とみなす。

3 前項の規定により有資格者名簿に登載された者とみなされた者に係る申請の記載事項に変更があった場合における変更手続については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 この告示による改正後の昭和44年以降の高崎市における物件の製造契約等の申請の時期及び方法等についての規定による申請に必要な準備行為は、この告示施行前においても、行うことができる。

(平成19年10月1日告示第317号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月6日告示第295号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日告示第295―2号)

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第101号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表

(平21告示295・全改)

審査事項

区分

審査事項

備考

1 物件の製造契約又は役務の提供契約

(1) 年間平均実績高

審査基準日(資格審査の申請を行う日をいう。以下同じ。)の直前2年の各事業年度における年間平均実績高をいう。

(2) 自己資本額

審査基準日の直前の事業年度の決算(以下「直前決算」という。)における法人にあっては払込資本金額(出資総額を含む。)、準備金、積立金及び繰越金の額の合計額を、個人にあっては元入金、本年利益、事業主借の合計額から事業主貸を差し引いた額をいう。

(3) 機械設備額

直前決算における機械、装置、工具器具、車両等の価格の合計額をいう。

(4) 流動比率

直前決算における流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。

(5) 営業年数

審査基準日の前日までの営業年数をいう。

2 物件の購入契約

(1) 年間平均実績高

1の(1)の備考に同じ。

(2) 自己資本額

1の(2)の備考に同じ。

(3) 営業年数

1の(5)の備考に同じ。

昭和44年度以降の高崎市における物件の製造契約等の申請の時期及び方法等について

昭和44年1月10日 告示第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和44年1月10日 告示第3号
昭和50年5月13日 告示第40号
昭和55年7月15日 告示第58号
昭和59年12月19日 告示第98号
平成10年2月1日 告示第21号
平成12年3月31日 告示第106号
平成14年3月20日 告示第72号
平成14年12月1日 告示第367号
平成17年11月30日 告示第353号
平成19年10月1日 告示第317号
平成21年10月6日 告示第295号
平成23年8月31日 告示第295号の2
平成25年3月21日 告示第101号