○高崎市一般及び指名競争入札業者選定委員会規程
昭和40年5月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 高崎市契約規則(昭和39年高崎市規則第16号)の規定により工事、測量及び建設コンサルタント業務の請負を行う入札に参加する者に必要な資格の審査及び業者の格付を行い、厳正かつ公平に優良業者を選定するため高崎市一般及び指名競争入札業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平10告示284・一部改正)
(所管事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 一般競争入札に参加しようとする業者の適格性の判定及び格付に関すること。
(2) 指名競争入札に参加させようとする業者の適格性の判定及び格付に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、兵藤副市長及び別表に掲げる職員をもって充てる。
(昭52告示37・昭53告示10・平19告示99・平21告示90・平21告示212・平23告示179―2・平27告示97・平30告示201―2・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長2名を置く。
2 委員長は、兵藤副市長をもって充てる。
3 副委員長は、上下水道事業管理者及び財務部長をもって充てる。
(昭52告示37・昭53告示10・平3告示95・平10告示284・平16告示224・平19告示99・平21告示90・平21告示212・平23告示179―2・平27告示97・平30告示201―2・一部改正)
(委員長の職務及び代理)
第5条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した副委員長が、委員長及び指定された副委員長がともに事故があるときは、他の副委員長がその職務を代理する。
(平3告示95・一部改正)
(招集)
第6条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。
(平10告示284・一部改正)
(書記)
第7条 委員会に書記を置き、市長が市職員のうちから任命する。
2 書記は、委員長の指揮を受けて庶務に従事する。
(平10告示284・一部改正)
(定足数)
第8条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(格付)
第9条 委員会において請負業者の適格性の判定及び格付をしようとするときは、市長が定める高崎市建設工事入札参加資格審査要領及び高崎市建設コンサルタント業務入札参加資格審査要領により行うものとする。
(平25告示122・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日告示第37号)
この告示は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年2月20日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月28日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月6日告示第284号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成16年8月6日告示第224号)
この告示は、平成16年8月7日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第99号)抄
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第90号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日告示第212号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年5月18日告示第179―2号)
この告示は、平成23年5月19日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第122号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第97号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成30年6月8日告示第201―2号)
この告示は、平成30年6月9日から施行する。
別表
(平27告示97・追加)
上下水道事業管理者 |
財務部長 |
農政部長 |
建設部長 |
都市整備部長 |
水道局長 |
下水道局長 |
技術監理課長 |
田園整備課長 |
土木課長 |
建築住宅課長 |
市街地整備課長 |
区画整理課長 |
都市施設課長 |
公園緑地課長 |
倉渕支所農林建設課長 |
箕郷支所建設課長 |
群馬支所建設課長 |
新町支所建設課長 |
榛名支所建設課長 |
吉井支所建設課長 |