○高崎市指名競争入札に係る物件の製造業者等選定委員会規程
昭和44年1月10日
告示第2号
(設置)
第1条 本市に、高崎市指名競争入札に係る物件の製造業者等選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平14告示367―2・一部改正)
(所管事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、物件の製造及び購入並びに役務の提供に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその登録制度に関する事項を調査審議する。
(平8告示163・平14告示367―2・平17告示78・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 兵藤副市長
(2) 財務部長
(3) 財務部財政課長
(4) 教育委員会事務局教育部長
(5) 教育委員会事務局教育部教育総務課長
(6) 水道局長
(7) 水道局経営企画課長
(8) その他市長が任命する者
(昭59告示97・昭61告示31・平2告示9・平2告示31・平13告示168・平14告示72・平15告示203・平16告示224・平19告示99・平20告示77・平21告示91・平21告示212・平23告示179―2・平25告示101・平30告示201―2・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は兵藤副市長を、副委員長は財務部長をもって充てる。
(昭59告示97・平2告示9・平13告示168・平15告示203・平16告示224・平19告示99・平21告示91・平21告示212・平23告示179―2・平25告示101・平30告示201―2・一部改正)
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は必要の都度委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平13告示168・一部改正)
(審査の基準)
第7条 資格の審査、業者の適格性の判定は、市長が別に定める基準を用いて行うものとする。
(平8告示163・平17告示78・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、財務部契約課において処理する。
(平13告示168・平14告示72・平14告示367―2・平20告示77・平21告示91・平25告示101・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月19日告示第97号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日告示第31号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月7日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日告示第31号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月17日告示第163号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月25日告示第168号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成14年3月20日告示第72号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月1日告示第367―2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成15年7月7日告示第203号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成16年8月6日告示第224号)
この告示は、平成16年8月7日から施行する。
附則(平成17年3月23日告示第78号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第99号)抄
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第77号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第91号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日告示第212号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年5月18日告示第179―2号)
この告示は、平成23年5月19日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第101号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日告示第201―2号)
この告示は、平成30年6月9日から施行する。