○オウム真理教に係る破産手続における固定資産税に係る徴収金の減免に関する条例

平成10年6月29日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成7年3月20日に発生した地下鉄サリン事件等において不特定又は多数の者が被った惨禍が未有のものであることを踏まえ、オウム真理教に対する破産申立事件において債権を届け出た被害者の救済を図ることの緊要性に配慮し、当該破産申立事件における固定資産税に係る徴収金の減免措置について定めるものとする。

(減免)

第2条 市長は、東京地方裁判所平成7年(フ)第3694号、第3714号破産申立事件において地方税法(昭和25年法律第226号)第373条第4項の規定により交付要求した固定資産税(都市計画税を含む。)に係る徴収金について、当該破産申立事件において市以外の者が届け出た債権のうち生命又は身体を害されたことによる損害賠償請求権に係る配当金に充てられると認められるときは、当該徴収金を減免する。

この条例は、公布の日から施行する。

オウム真理教に係る破産手続における固定資産税に係る徴収金の減免に関する条例

平成10年6月29日 条例第43号

(平成10年6月29日施行)

体系情報
第6編 政/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成10年6月29日 条例第43号