○市街地の再開発に伴う高崎市市税の課税の特例に関する条例
昭和54年3月27日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第6条第2項の規定に基づき、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第138条第1項に規定する耐火建築物(以下「耐火建築物」という。)に課する固定資産税について不均一の課税(以下「不均一課税」という。)をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税の税率等)
第2条 不均一課税の税率は、高崎市市税条例(昭和29年高崎市告示第61号)第62条の規定にかかわらず、100分の0.93(当該耐火建築物が都市再開発法第2条第1項に規定する第一種市街地再開発事業の施行に伴い新築された場合においては、100分の1.05)とする。
2 前項の不均一課税の期間は、耐火建築物に対し、新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分に限り、適用する。
(昭59条例53・平11条例26・平23条例36・一部改正)
(不均一課税の課税標準額)
第3条 前条の規定による不均一課税の課税標準額は、税法附則第15条の6から第15条の9までの規定の適用を受けるものにあっては、当該規定の適用を受ける固定資産税額に対応する課税標準額を控除した額とする。
(平20条例32・平22条例34・一部改正)
(不均一課税の申請)
第4条 この条例により固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、当該不均一課税の規定の適用を受けようとする耐火建築物に対して固定資産税が課されることとなった最初の年度の初日の属する年の1月31日までに、市長に不均一課税の申請をしなければならない。
(高崎市行政手続条例の適用除外)
第5条 高崎市行政手続条例(平成11年高崎市条例第3号)第3条又は第4条に定めるもののほか、市税に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、高崎市行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。
2 高崎市行政手続条例第3条、第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第1項第8号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。
(平11条例3・追加、平27条例3・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平11条例3・旧第5条繰下)
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月13日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の市街地の再開発に伴う高崎市市税の課税の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日以後に新築された耐火建築物(改正後の条例第1条の耐火建築物をいう。以下同じ。)の固定資産税について適用し、同日前に新築された耐火建築物の固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月30日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の市街地の再開発に伴う高崎市市税の課税の特例に関する条例の規定は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月29日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成22年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月30日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に新築された都市再開発法(昭和44年法律第38号)第138条第1項に規定する耐火建築物(以下「耐火建築物」という。)の固定資産税について適用し、同日前に新築された耐火建築物の固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。