○市街地の再開発に伴う高崎市市税の課税の特例に関する条例施行規則

昭和54年6月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、市街地の再開発に伴う高崎市市税の課税の特例に関する条例(昭和54年高崎市条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則31・一部改正)

(不均一課税の申請)

第2条 条例第4条の規定により不均一課税の適用を受けようとする者は、市税不均一課税適用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市街地再開発事業認可(写) 1部

(2) 家屋の登記事項証明書 1部

(3) 家屋平面図 1部

(平17規則3・平22規則31・一部改正)

(不均一課税決定の通知)

第3条 市長は、前条の規定により申請書を受けたときは、速やかに内容を審査し、不均一課税の適否を決定し、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める書面により通知するものとする。

(1) 不均一課税を適当と認める場合 市税不均一課税決定通知書(様式第2号)

(2) 不均一課税を不適当と認める場合 市税不均一課税却下通知書(様式第3号)

(平22規則31・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和59年12月24日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

3 この規則の施行の日において、不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第5条の規定の適用を受ける登記簿の謄本及び抄本は登記事項証明書とみなし、同法附則第7条の規定の適用を受ける登記済証は登記識別情報の通知とみなす。

(平成22年7月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平17規則3・平22規則31・令4規則15・一部改正)

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(昭59規則38・平22規則31・一部改正)

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(平22規則31・一部改正)

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市街地の再開発に伴う高崎市市税の課税の特例に関する条例施行規則

昭和54年6月30日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和54年6月30日 規則第19号
昭和59年12月24日 規則第38号
平成17年3月4日 規則第3号
平成22年7月27日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第15号