○高崎市道路運送車両法関係手数料条例

平成12年3月24日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)の規定により許可を受けようとする者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する事務等)

第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、許可の申請に係る書類等の交付の時に徴収する。

(手数料の還付)

第4条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(手数料の免除)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事務

手数料の額

法第34条第2項(第73条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき 750円

高崎市道路運送車両法関係手数料条例

平成12年3月24日 条例第13号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第6編 政/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第13号