○高崎市特別土地保有税審議会規程
昭和53年5月12日
告示第44号
(目的)
第1条 この規程は、高崎市特別土地保有税審議会条例(昭和53年高崎市条例第22号。以下「審議会条例」という。)第6条の規定に基づき、高崎市特別土地保有税審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続き、記録、その他審議に関し必要な事項を定める。
(招集)
第2条 審議会の会議は、会長が招集する。
(議長)
第3条 会長は、会議の議長となり、会議を主宰する。
2 会長に事故あるときは、審議会条例第3条第4項の規定により、会長の職務を代理する委員が議長となる。
(定足数)
第4条 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(会議)
第5条 審議会の会議は、原則として非公開とする。
2 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(表決)
第6条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。
(説明聴取等)
第7条 議長は、必要と認めるときは、審議会にはかって、関係行政機関の職員その他適当と認める者の出席を求め、その説明又は意見を聴することができる。
2 前項の場合において、必要により実地調査をすることができる。
(議事録)
第8条 会議の議事録は、財務部資産税課において作成する。
2 議事録には、議長及び出席委員1人が署名するものとする。
(昭54告示80・平元告示47・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年8月31日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日告示第47号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。