○高崎市特別土地保有税審議会規程

昭和53年5月12日

告示第44号

(目的)

第1条 この規程は、高崎市特別土地保有税審議会条例(昭和53年高崎市条例第22号。以下「審議会条例」という。)第6条の規定に基づき、高崎市特別土地保有税審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続き、記録、その他審議に関し必要な事項を定める。

(招集)

第2条 審議会の会議は、会長が招集する。

(議長)

第3条 会長は、会議の議長となり、会議を主宰する。

2 会長に事故あるときは、審議会条例第3条第4項の規定により、会長の職務を代理する委員が議長となる。

(定足数)

第4条 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(会議)

第5条 審議会の会議は、原則として非公開とする。

2 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(表決)

第6条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。

(説明聴取等)

第7条 議長は、必要と認めるときは、審議会にはかって、関係行政機関の職員その他適当と認める者の出席を求め、その説明又は意見を聴することができる。

2 前項の場合において、必要により実地調査をすることができる。

(議事録)

第8条 会議の議事録は、財務部資産税課において作成する。

2 議事録には、議長及び出席委員1人が署名するものとする。

(昭54告示80・平元告示47・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月31日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日告示第47号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

高崎市特別土地保有税審議会規程

昭和53年5月12日 告示第44号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第6編 政/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和53年5月12日 告示第44号
昭和54年8月31日 告示第80号
平成元年3月31日 告示第47号