○高崎市都市計画税条例

昭和32年3月25日

告示第37号

〔注〕昭和41年から条文沿革を注記した。

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び高崎市市税条例(昭和29年高崎市告示第61号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭46条例33・一部改正)

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内及び別表に定める区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(昭45条例28・昭46条例33・昭48条例36・昭49条例32・平5条例31・平9条例50・平10条例37・平11条例17・平13条例33・平15条例29・平16条例25・平17条例17・平19条例24・平19条例31・平20条例33・平21条例62・平23条例31・平27条例36・平28条例23・令2条例22・一部改正)

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.25とする。

(昭53条例20・平10条例47・一部改正)

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 12月1日から同月25日まで

2 都市計画税額と固定資産税額との合計額が4,000円未満の金額であるものについては、前項の規定にかかわらず都市計画税の納期は、4月1日から同月30日までとする。

3 市長は、特別の事情がある場合において前2項の納期により難いと認められるときは、当該各項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。この場合において市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税と合せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が市税条例第67条第3項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(昭60条例30・昭63条例7・一部改正)

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し及び徴収する場合にあわせて賦課し及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りではない。

(平9条例50・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。

(法附則第15条第32項の条例で定める割合)

2 法附則第15条第32項の条例で定める割合は、3分の2とする。

(平29条例36・追加、平30条例43・平31条例18・令2条例22・令3条例38・令4条例22・令5条例21・一部改正、令6条例40・旧第3項繰上・一部改正)

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

3 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該申告書を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(平30条例40・追加、令6条例40・旧第4項繰上)

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

4 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

(平18条例19・全改、平21条例29・平24条例27・平27条例36・平28条例23・一部改正、平29条例36・旧第2項繰下・一部改正、平30条例40・旧第4項繰下・一部改正、令2条例22・令3条例38・令4条例22・一部改正、令6条例40・旧第5項繰上・一部改正)

5 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例19・全改、平21条例29・平24条例27・平27条例36・平28条例23・一部改正、平29条例36・旧第3項繰下、平30条例40・旧第5項繰下・一部改正、令2条例22・令3条例38・一部改正、令6条例40・旧第6項繰上・一部改正)

6 附則第4項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第4項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例19・全改、平21条例29・平24条例27・平25条例29・平27条例36・平28条例23・一部改正、平29条例36・旧第4項繰下・一部改正、平30条例40・旧第6項繰下・一部改正、令2条例22・令3条例38・一部改正、令6条例40・旧第7項繰上・一部改正)

7 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第4項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(平18条例19・追加、平21条例29・一部改正、平24条例27・旧第6項繰上・一部改正、平27条例36・平28条例23・一部改正、平29条例36・旧第5項繰下・一部改正、平30条例40・旧第7項繰下・一部改正、令2条例22・令3条例38・一部改正、令6条例40・旧第8項繰上・一部改正)

8 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第4項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(平18条例19・追加、平21条例29・一部改正、平24条例27・旧第7項繰上・一部改正、平27条例36・平28条例23・一部改正、平29条例36・旧第6項繰下・一部改正、平30条例40・旧第8項繰下・一部改正、令2条例22・令3条例38・一部改正、令6条例40・旧第9項繰上・一部改正)

9 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条第1項の規定に基づき、令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定は、適用しない。

(平24条例27・追加、平27条例36・一部改正、平29条例36・旧第7項繰下、平30条例40・旧第9項繰下・一部改正、令2条例22・令3条例38・一部改正、令6条例40・旧第10項繰上・一部改正)

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

10 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(昭51条例39・全改、昭54条例26・昭57条例27・昭60条例30・昭63条例34・平元条例42・平3条例20・平6条例24・一部改正、平7条例24・旧第3項繰下、平8条例21・旧第4項繰下、平9条例50・旧第5項繰上・一部改正、平12条例43・一部改正、平15条例24・旧第3項繰下・一部改正、平18条例19・旧第6項繰下・一部改正、平21条例29・平24条例27・平27条例36・平28条例23・一部改正、平29条例36・旧第8項繰下、平30条例40・旧第10項繰下・一部改正、令2条例22・令3条例38・一部改正、令6条例40・旧第11項繰上・一部改正)

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)

11 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

(平15条例24・追加、平18条例19・旧第7項繰下、平29条例36・旧第9項繰下・一部改正、平30条例40・旧第11項繰下・一部改正、令6条例40・旧第12項繰上・一部改正)

12 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第10項の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは、「次項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。

(平15条例24・追加、平18条例19・旧第8項繰下・一部改正、平29条例36・旧第10項繰下・一部改正、平30条例40・旧第12項繰下・一部改正、令6条例40・旧第13項繰上・一部改正)

(群馬郡群馬町の編入に伴う経過措置)

13 群馬郡群馬町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前の群馬郡群馬町の区域内に所在する土地及び家屋に対して課する都市計画税の税率については、平成18年度分から平成22年度分までについては、第3条の規定にかかわらず、同条中「100分の0.25」とあるのは、「100分の0.20」とする。

(平17条例66・追加、平18条例19・旧第10項繰下、平29条例36・旧第11項繰下、平30条例40・旧第13項繰下、令6条例40・旧第14項繰上)

(多野郡新町の編入に伴う経過措置)

14 多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前の多野郡新町の区域内に所在する土地及び家屋に対して課する都市計画税の税率については、平成18年度分に限り、100分の0.25とする。

(平17条例66・追加、平18条例19・旧第11項繰下、平29条例36・旧第12項繰下、平30条例40・旧第14項繰下、令6条例40・旧第15項繰上)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

15 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前の同町の区域内に所在する土地及び家屋に対して課する都市計画税の税率については、平成22年度分から平成26年度分までについては、第3条の規定にかかわらず、同条中「100分の0.25」とあるのは、「100分の0.20」とする。

(平21条例62・追加、平29条例36・旧第13項繰下、平30条例40・旧第15項繰下、令6条例40・旧第16項繰上)

(用語の意義)

16 附則第4項及び第6項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第4項及び第7項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第5項第7項及び第8項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第7項第8項及び第10項の「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第10項の「農地」とは法附則第17条第1号に、附則第10項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第11項及び第12項の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規定するところによる。

(平15条例24・追加、平17条例66・旧第10項繰下、平18条例19・旧第12項繰下・一部改正、平21条例62・旧第13項繰下、平24条例27・一部改正、平29条例36・旧第14項繰下・一部改正、平30条例40・旧第16項繰下・一部改正、令6条例40・旧第17項繰上・一部改正)

(読替規定)

17 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第34項まで、第37項、第38項、第42項若しくは第45項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(昭41条例23・追加、昭44条例24・昭45条例28・一部改正、昭46条例33・旧第5項繰下・一部改正、昭48条例36・旧第6項繰上・一部改正、昭51条例39・昭53条例20・昭54条例26・昭56条例29・昭57条例27・昭59条例35・昭61条例15・昭63条例34・平元条例42・平3条例20・平4条例25・平5条例25・一部改正、平6条例24・旧第5項繰下・一部改正、平7条例24・旧第6項繰下・一部改正、平8条例21・旧第7項繰下・一部改正、平9条例50・旧第9項繰上・一部改正、平10条例37・平11条例17・平12条例43・平14条例25・一部改正、平15条例24・旧第4項繰下・一部改正、平15条例29・平16条例25・平17条例17・一部改正、平17条例66・旧第11項繰下、平18条例19・旧第13項繰下・一部改正、平19条例24・平19条例31・平20条例33・平20条例41・平21条例29・一部改正、平21条例62・旧第14項繰下、平22条例22・平23条例31・平24条例27・平25条例29・平26条例22・平27条例36・平28条例23・平29条例23・一部改正、平29条例36・旧第15項繰下、平30条例40・旧第17項繰下・一部改正、平30条例43・平31条例18・令2条例22・令2条例28・令3条例38・令4条例22・令5条例21・一部改正、令6条例40・旧第18項繰上・一部改正)

(昭和33年2月12日告示第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分から適用する。

(昭和38年3月30日条例第22号)

1 昭和38年3月31日、本市に編入する倉賀野町地区については、昭和38年度に限り、本条例は適用しないものとする。

2 この条例は、昭和38年3月31日から施行する。

(昭和38年9月30日条例第53号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和39年3月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月10日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市都市計画税条例は昭和41年度分の都市計画税から適用し、昭和40年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和44年5月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分から適用する。

(昭和45年4月18日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市都市計画税条例は、昭和45年度分の都市計画税から適用し、昭和44年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和46年12月17日条例第33号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 改正後の高崎市都市計画税条例は、昭和47年度分の都市計画税から適用し、昭和46年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和47年5月29日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年5月11日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の高崎市都市計画税条例は、昭和48年度分の都市計画税から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和49年4月17日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(都市計画税に関する規定の適用)

第8条 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、昭和49年度分の都市計画税から適用し、昭和48年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和51年4月1日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の高崎市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 昭和51年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは「5月1日から同月31日まで」とする。

(昭和53年3月31日条例第20号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和54年3月31日条例第26号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 昭和54年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

(昭和55年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第29号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、昭和56年度分の都市計画税から適用し、昭和55年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和57年3月31日条例第27号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の高崎市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和57年度以後の年度分までの都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 昭和57年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

(昭和59年3月31日条例第35号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、昭和59年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和58年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日条例第30号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の高崎市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 昭和60年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項及び第2項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

(昭和61年3月31日条例第15号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和63年3月28日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の高崎市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)第5条の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 昭和63年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項及び第2項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

(昭和63年3月31日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の高崎市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成3年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項及び第2項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

(平成4年3月31日条例第25号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第25号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成5年6月24日条例第31号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高崎市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成6年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

4 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。

(平11条例17・一部改正)

(平成7年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高崎市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成7年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

(平成8年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

2 改正後の高崎市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成8年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

(平成9年3月31日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高崎市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成9年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項及び第2項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

(平成10年3月31日条例第37号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、平成11年4月1日から、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、平成11年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成10年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、平成14年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度から平成13年度までの各年度分の都市計画税については、第1条の規定による改正後の高崎市都市計画税条例の規定を適用する。

(平成11年3月31日条例第17号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 高崎市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成6年高崎市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成12年3月31日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高崎市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成12年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項及び第2項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

(平成13年5月17日条例第33号)

この条例は、平成13年5月18日から施行する。

(平成14年3月31日条例第25号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第24号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成15年6月30日条例第29号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第25号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第17号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第66号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年3月31日条例第19号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第31号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から施行する。

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成20年6月30日条例第41号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第29号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年12月18日条例第62号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第22号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第26号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年6月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高崎市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第15項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。

(平成24年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高崎市都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 改正前の高崎市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第3項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第3項

前項

附則第2項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第5項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

4 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第14項

及び第5項

及び第5項並びに高崎市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年高崎市条例第27号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の高崎市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第5項

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第3項及び第5項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に

第6項及び第8項

第6項及び第8項並びに平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第5項

(平成25年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高崎市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第15項の規定の適用については、同項中「、第37項若しくは第38項」とあるのは、「若しくは第37項」とする。

(平成26年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における改正後の高崎市都市計画税条例附則第15項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第40項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。

(平成27年3月31日条例第36号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第23号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第23号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年10月12日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第10号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第40号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第43号)

この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高崎市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第18項の規定の適用については、同項中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは、「、第48項若しくは第49項」とする。

(令和2年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高崎市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第18項の規定の適用については、同項中「、第47項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第47項」とする。

(令和2年6月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第38号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第22号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高崎市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第18項の規定の適用については、同項中「、第43項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第43項」とする。

(令和6年3月31日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高崎市都市計画税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平21条例62・追加、平22条例22・平23条例26・平24条例27・平25条例29・平26条例22・平27条例36・平28条例23・平29条例23・平30条例10・平30条例40・平31条例18・令2条例22・令3条例38・令4条例22・令5条例21・令6条例40・一部改正)

町名

字名

地番等

吉井町吉井川

上谷

4番2 4番3 5番1 6番3 21番1 21番3から22番2まで 25番から27番まで

穴塚

32番1から34番まで 36番2 37番1から43番1まで

上原

54番1 54番3 59番1 59番2 65番1から70番4まで 72番 81番2 81番3 82番2

中原

全域

中谷

123番1から124番2まで 133番1から乙136番2まで 138番1 139番1 139番2 140番3 152番1から153番まで 156番2 156番4 157番2 162番 163番1 168番3 181番2 182番

下谷

185番から185番3まで 187番から189番まで 203番 204番1 206番1から208番1まで 229番2から231番まで 232番2から232番3まで 241番1から241番4まで 242番 244番1 251番1

八束東

全域

田島

全域

北裏

全域

北裏西

全域

下宿

全域

八束

全域

滝ノ宮

全域

犬谷戸

全域

下原

全域

浅間塚

全域

弁天谷

全域

久伝窪

全域

西久伝

全域

独活塚

全域

塚原

785番から791番1まで 799番1から838番1まで

上川原

全域

吉井町吉井

通町

全域

北町

全域

旧陣

全域

新町

全域

馬泉

全域

宮島

全域

今泉

全域

城裏

全域

城東

全域

砂井戸

全域

東沖

全域

五反田

全域

雑木味

全域

腰巻

全域

全域

鍛冶町

全域

上居合

全域

下居合

全域

下鏑川岸

全域

上鏑川岸

全域

吉井町下長根

町附

1番1から42番2まで 43番1 43番2 44番1 45番1 46番1 47番1 47番2 48番1 49番1 50番1 51番1 52番1 52番2 53番1 54番から58番まで 59番1から59番3まで 60番1から乙119番2まで

上川原

全域

下川原

全域

寺田

231番1から234番9まで 234番12から234番36まで 257番2から258番2まで 261番2 262番2 267番1から267番11まで

白井

320番12 321番1から321番21まで 330番1から350番2まで 361番1から382番5まで 391番1から391番9まで

下高原

383番1から383番4まで 384番2 385番 386番2から386番5まで 392番1から392番11まで

吉井町長根

東場脇

307番1から307番8まで 312番1から324番まで

東谷

458番1 458番2 460番から464番まで 467番1から474番2まで 481番1から490番まで 519番から534番2まで

上野場

乙535番から535番1まで 535番5 536番1から538番4まで 540番1から540番4まで 543番1から544番1まで 544番3 545番1 545番3 548番1 549番1 549番2 乙550番1 乙550番2 554番から588番2まで 甲590番 乙590番 599番1から618番5まで 620番1から623番2まで 甲631番 乙631番 633番から637番まで 643番1から645番8まで

天神森

1081番 1153番1から1154番1まで 1159番2から1161番4まで 1171番1から1209番9まで 1226番2から1234番4まで

椿森

1301番1から1303番7まで

吉田

全域

宿裏

1464番1から1466番1まで 1466番10 1470番5から1471番1まで 1471番7から1471番10まで 1483番から1486番まで 1503番1 1505番1から1507番4まで 1509番1から1517番3まで 1518番2 1525番1から1527番2まで

宿

1538番から1638番まで 1641番5 1642番1 1642番3から1651番12まで 1652番2から1653番まで 1654番1から1656番4まで 1657番2 1657番3 1657番5から1665番まで 1666番2から1667番まで 1673番1から1690番8まで 1692番1から1692番3まで 1693番2 1693番4 1693番6から1697番1まで 1697番4 乙1698番 1698番1 1699番2 1700番から1704番1まで 1705番1 1706番1 1707番1 1708番から1713番1まで 乙1714番 1714番1 1715番1から1745番4まで

羽毛田

1746番1から1752番9まで 1811番から1812番3まで 1814番1から1866番2まで

西通

1867番1から1871番2まで 1875番1から1879番3まで 1884番1から1884番3まで 1892番1から1892番7まで 1898番2 1899番2から1900番2まで 1906番1 1906番3から1942番34まで 1943番2から1944番4まで

中通

1946番1から1948番3まで 1966番1から1971番4まで 1993番1から1998番7まで 2000番1から2017番3まで 2018番3 甲2021番2 2022番3から2023番5まで 2024番4から2028番9まで 2033番1 2035番3 2042番2から2046番3まで 2052番2から2053番2まで 2057番1から2065番7まで 2071番2

東通

2084番3から2084番16まで 2085番10 2085番11 2086番1から2086番21まで 2088番1から2093番2まで

白井

2094番1から2109番4まで 2109番7から2110番1まで 2110番7から2110番9まで 2125番9から2126番2まで 2126番7から2137番8まで

折茂谷

2138番1から乙2145番まで 2190番2 2200番1 乙2203番から2203番3まで 2204番2から2204番4まで 2205番5から2205番10まで

折茂

2206番から2208番7まで 2212番2から2214番6まで 2219番1から2232番2まで 2235番2から2237番まで 2239番から2249番まで 2258番から2260番4まで 2276番1から2276番3まで 2297番2 2304番1から2339番3まで 2340番2から2341番1まで 2341番3から2347番2まで 2365番2から2367番4まで 2368番3 2378番1から2378番15まで 2386番2から2387番2まで 2390番1から2390番4まで 2413番1から2421番まで

乙金井田

甲2006番甲2 2007番2 甲2021番2 2022番3 2025番3 2026番3 2042番2 2043番3 2044番2 2045番3 2046番3 甲2064番2

吉井町小棚

三反田

2番1から3番1まで 6番1から8番まで 12番1から18番5まで 20番1から20番4まで 25番から27番4まで 27番6から28番6まで

松ノ木田

115番1から118番2まで 121番1 122番1から122番3まで 123番4 123番6 123番18

田口川

124番1から128番2まで 130番2 133番1から135番2まで 139番1から156番3まで

全域

田中

215番1から227番1まで 227番5 227番6

窪田

234番4 245番1から245番3まで 252番2から266番2まで

下組

全域

中組

297番1から301番2まで 305番3 309番2から314番まで 315番2から丙331番まで

吉井町片山

宮森

2番から5番まで 18番1から21番3まで 23番1 23番3

久保平

99番1から102番1まで 104番1 104番3 105番1 107番1から108番1まで 111番1から111番4まで

西平

147番1から150番3まで 161番1から163番4まで 164番11 167番1から178番3まで 181番2 184番1から190番9まで 192番1から194番3まで 195番2 196番2 197番2 198番3 199番 208番7から209番6まで

大龍

210番1 211番2から211番4まで 213番 215番2 216番1 217番1から223番1まで 225番1 225番13 227番2から228番1まで 228番5から228番7まで 231番2から235番3まで 238番1 238番2

廣貝戸

251番1から253番5まで 254番2

新田

261番1から262番2まで 269番1から269番3まで 271番7から276番1まで 278番1から280番2まで 281番2から282番4まで 283番1 283番2 284番 285番

堀込

甲286番から乙289番まで 290番2 290番3 293番1から298番8まで 302番1 303番1から305番1まで 307番2から319番まで

田中

320番1から364番4まで 368番1から373番2まで

河原田

374番1 381番1から384番まで 386番1から392番まで 399番2から405番まで 407番1から409番まで 411番1から412番まで 413番2から419番3まで

西田中

525番1 526番4 526番5 527番2 527番3 529番から531番1まで 533番1 538番1から538番3まで

南平

555番1から555番3まで 566番3 566番4 570番4から575番6まで 576番3 579番3 582番2 582番4 583番7 585番1 585番3から592番4まで

吉井町本郷

道六神

1番1から8番3まで 29番2から35番2まで 40番2から53番2まで 56番1から68番5まで 71番1 71番3から71番5まで 72番2 73番3から74番1まで 75番1 75番3から76番1まで 77番1 77番2 77番4から78番8まで 79番2から79番5まで 80番2 80番3 80番5 81番2から82番3まで 83番2 83番4

庚申塚

111番から113番まで 115番1から136番4まで

踏掛

全域

畑内

153番1から156番2まで 157番1 157番3 163番1 163番3 167番1から170番2まで 173番 179番1から180番4まで 181番3から204番4まで

的場

206番1から212番2まで 213番1 213番2 214番2から220番まで 221番2 221番3 224番2から245番13まで

三角

全域

280番1から282番3まで 286番から288番2まで 289番2から289番4まで 290番2 294番 乙295番 乙300番 325番1 325番5 325番6 326番3 326番4

東原

乙389番 390番1 乙396番2から丙397番まで 397番4から398番3まで 399番2 乙400番 402番1から405番まで 407番 408番

石橋

全域

諏訪森

全域

左近

496番から510番1まで 511番から513番2まで

堀込

全域

西耕地

全域

久保田

全域

田中

606番2から610番13まで 616番1 616番3から616番6まで 617番2から618番3まで 619番2 645番2 646番2

西浦

647番1から653番15まで 654番2から656番3まで 667番2から672番2まで 673番1から673番5まで 674番2 675番2 676番2

中曽根

677番1から678番3まで 679番2から679番6まで 680番2から680番4まで 682番1から682番6まで 702番1から704番まで 705番3 乙714番 715番 719番 728番1 731番1 731番4から731番7まで

火蛇森

773番1から781番3まで 793番1から794番20まで 805番3から805番37まで

硯町

813番1 813番4から815番9まで 852番1から864番19まで

原田

69番2 70番3

吉井町塩川

平舘

全域

下北原

全域

上北原

162番1から216番まで

上井合

228番1 236番から239番4まで 241番4 293番3 295番3 295番5 309番2 309番3 315番1 315番3から315番7まで 317番1 317番4 318番3 318番5 339番2から360番まで 甲425番から428番4まで

下井合

361番1から386番7まで 417番2 429番から435番まで

五反田

全域

腰巻

全域

砂井戸

全域

吉井町池

宮田

全域

石田

全域

壱町田

全域

土井下

75番1から101番3まで 107番1から113番1まで

雨田

119番2 120番3 121番2から121番7まで 124番3 130番3 134番2 134番4 144番1 144番3 157番2

六反田

全域

寺田

全域

丸田

224番1 225番 226番1 226番4から226番6まで 228番1から233番2まで 235番3 236番1 245番1 245番3から245番17まで

三平田

249番1 253番1から253番23まで 258番1 268番1から275番まで 278番から285番4まで

岡田

全域

305番1 305番5から308番2まで 308番7から312番1まで 312番3から315番2まで 315番6から319番1まで 320番1から324番3まで 325番3

新井西

328番1 328番3 330番1から330番4まで 332番1 332番2 337番1から338番6まで 339番2から340番1まで 341番3 344番 347番1 350番1

新井

351番2から353番1まで 354番1から357番まで 359番3から363番2まで 369番2 369番3 372番2 372番3 378番1から378番3まで

五反田

382番1

七反田

446番3

番匠田

447番3 451番2 459番3 461番2 462番3

岡ノ西

493番3 495番1 497番1から506番9まで

507番1から516番まで 518番2から525番1まで 526番1から527番1まで 531番1 531番6 534番2から545番4まで 552番 557番1 558番1 560番2 562番2 563番2 570番3 571番3

籠田

572番2 574番7

天久沢

625番1から639番1まで 647番1 647番3 648番1 648番3

塚原

654番1 654番2 655番2から656番2まで 658番2 660番1から662番まで 663番2から665番2まで 669番1 671番から672番2まで 674番 681番2から683番まで 685番3 691番1から719番2まで

河原田

770番1から770番7まで

下河原

779番2 779番4から779番53まで 798番2から879番2まで

若宮

919番2から919番4まで

岡ノ下

970番2から971番1まで 973番2 973番4

前打出

全域

東御門

全域

清水

全域

御門

全域

谷津

全域

粕田

1120番1から1124番3まで 1129番1 1129番2 1130番から1131番4まで 1135番から1141番2まで 1145番1

堀之内

全域

藤ノ木

全域

宮ノ前

全域

大宮

全域

西裏

1242番1から1245番1まで 1246番2 1246番3

宮裏

1259番2 1260番3 1261番2 1261番3 1263番2 1268番2 1269番6 1273番1から1273番3まで 1281番2 1284番2

上河原

全域

北久保

全域

伊勢森

全域

宮ノ西

全域

中井

全域

道東

全域

間ノ田

全域

荷福

全域

全域

道北

全域

竹腰

全域

赤岩

全域

釜ヶ渕

全域

川原

1620番1から1620番3まで 1639番1から1643番1まで

吉井町矢田

西谷

全域

相ノ田

23番2から23番5まで 28番から35番5まで

矢田宿

36番1から36番4まで 38番3 78番2 79番2 110番1から121番11まで

土井下

122番1から152番1まで

沖田

159番2から159番6まで 160番3 162番2 乙170番から170番5まで

大般若

215番1から221番12まで 225番4 226番4から226番7まで

柏田

234番1から240番2まで 241番2 246番1から255番2まで 300番2から300番5まで 302番1から310番1まで

夜明

全域

東坂

全域

山王山

418番1から427番4まで 430番1から432番6まで

前畑

433番1から433番19まで 437番2 437番7 440番から446番まで 450番から467番まで

十日塚

全域

植竹

全域

綿切

510番1から518番3まで 523番1から534番3まで 538番から543番まで

赤坂

544番1から545番3まで 552番1から554番6まで 555番2から558番4まで 559番 560番2 561番1 561番4 562番3から564番3まで

伊勢山

566番から569番1まで 570番1から575番2まで 578番1 578番3から579番5まで 581番1 581番3から581番5まで 585番 586番3 587番1 587番5から587番7まで

天王原

593番2から593番6まで 593番8 602番1から605番3まで 634番1から643番6まで

椿谷戸

全域

西浦

676番 677番 681番1 688番から692番4まで

葉官道

全域

壱ツ橋

全域

五反田

820番2 820番3 824番1 826番 830番1から844番まで

千保山

845番から878番12まで 882番2から882番15まで 900番1

諏訪山

1001番1から1001番6まで

杉ノ久保

1006番1 1010番1から1013番7まで

桜原

1035番2から1042番6まで

稲荷久保

1043番1から1046番2まで 1064番1から1065番4まで

車地蔵

1107番1から1107番11まで 1114番2から1115番3まで

天久沢

1118番1から1119番3まで

吉井町多胡

北原

全域

城山

18番1から22番1まで 23番2 26番2

元郷

27番 29番から63番まで

〆木

65番1から67番2まで 71番1 76番から80番4まで

桜塚

全域

松原

97番1から100番4まで 145番6 146番2 146番5

小奈木

151番1から151番16まで 153番2 156番 159番2 160番2 162番1 164番から168番2まで 170番2 173番から181番3まで

全域

咽久保

201番1から202番2まで 204番1 204番2 213番2 214番3 216番1から216番5まで 222番1

蛇黒

231番1から238番2まで 243番 244番 245番2 249番3 250番2 256番1

善棚

269番1 274番1から280番5まで

田代

281番1 283番4から284番2まで 298番1から302番1まで

吉井町高

南原

1番2 1番3 2番から3番4まで 4番3 4番5から4番13まで 5番2から6番9まで 7番2から7番5まで 8番2から8番5まで

ハケタ

96番 97番

北原

全域

川原

全域

吉井町神保

下河原

全域

河原

全域

北山下

133番2から144番4まで 145番2から149番1まで 151番1から152番まで 161番から182番7まで 甲186番から188番5まで 191番2 191番3 191番5から191番7まで 195番1 195番2 196番1 196番3 196番6から204番3まで 205番2 205番4から207番2まで 207番4から211番2まで 212番2から215番1まで

南山下

781番1から782番1まで 785番1から788番3まで 791番1から793番2まで

上堰

796番1から799番3まで 800番から802番1まで 805番1から807番3まで

堂民

1081番4から1082番3まで 1087番1から1091番3まで 1114番3から1114番9まで 1116番1から1117番5まで

下堰

1118番1から1124番1まで 1125番3から1127番1まで 1127番4 1128番3から1129番3まで 1132番4 1135番から1160番まで 1162番1 1162番2

シメ木

1206番2 1206番7 1208番7 1209番1

北シメ木

1263番1 1267番1から1295番まで

寺ノ上

1299番7から1299番10まで

 

1082番4 1165番2 1165番3 1169番3から1177番18まで 1182番3から1200番32まで 1260番2 1260番3 1261番2

吉井町小串

土合

全域

西組

全域

中組

全域

東組

全域

薬師堂

全域

塚越

全域

赤坂

726番1から727番2まで 743番1から747番1まで

東山下

247番5 247番6 249番2 253番3から254番5まで 262番3 263番2 269番1から272番8まで 273番3から279番4まで

中山下

282番1から285番3まで 295番1から295番4まで 304番4から307番1まで 330番1から338番まで 340番2から342番まで 343番3から346番4まで

三角

全域

前田

全域

西山下

379番1から385番4まで 389番 390番1から391番4まで 397番1から403番4まで

西山上

412番6から412番11まで 416番3 416番4 416番7 416番11 416番14 416番16から416番18まで

大谷

672番2から672番8まで 723番1から725番まで

松原

748番2から762番3まで

原組

全域

前畑

796番1から809番4まで 810番2 810番5から811番6まで 813番3から816番5まで

大井

819番1から852番1まで

背戸

全域

向川原

全域

吉井町黒熊

境塚

1番2から9番7まで 10番5から18番まで

60番 62番 74番2から84番4まで

郷士

全域

北戸

全域

海道端

129番1から156番1まで

卯木原

263番から265番1まで 296番1

伊勢塚

全域

日光

326番1から334番まで 341番3から344番まで 348番2から351番1まで 351番3 351番4

前畑

353番1 353番2 355番5 358番1 358番4 360番4 363番2から364番3まで 385番2 392番1 395番から403番まで 406番 423番2から439番3まで

内出

全域

天神

480番1

新井

511番4から520番1まで 522番から538番6まで 544番1から545番4まで

西谷

645番1から645番4まで 673番1から675番1まで 675番3から675番8まで

八幡

812番1から829番1まで 834番1から841番2まで 841番6から846番5まで 849番2から849番4まで 851番2 852番2から852番6まで 852番10 852番12 860番1 863番1 863番3 863番5 865番1から869番1まで

栗崎

915番1から935番4まで

吉井町深沢

平地

154番1から154番3まで

158番3 159番1から159番5まで 160番2から160番5まで 167番2から167番14まで 167番17から169番3まで 175番4 177番1 178番2 178番4 178番6から185番まで 187番2 188番 191番1から194番2まで 197番1から199番まで 200番2 200番3

平野

甲209番から212番まで

久保

248番1 248番2 248番5 252番1から253番まで 260番1から261番1まで 262番1から264番9まで 265番3 266番1から276番4まで 278番1 279番2 283番から287番2まで

崕上

289番1から290番3まで 299番1から300番8まで 303番1 306番1から306番5まで

吉井町石神

宿地

全域

土合

80番1から86番10まで

祝神

92番2 93番1 93番3 94番6から117番まで 126番1 126番2

久保

127番1から128番3まで 139番から156番2まで

鶴巻

157番1から157番5まで 179番2から179番5まで

清水

全域

244番から247番2まで 289番2 290番2 290番3 290番5から296番まで 300番3

吉井町中島

四反畑

1番4 9番1から11番2まで 12番3から15番2まで

土合

64番1 64番3から65番1まで 65番4から67番2まで 69番1から73番8まで 75番2 76番2から81番まで

下川原

82番1から85番5まで 88番2から89番5まで 93番から96番まで 98番4から106番1まで 114番1から142番8まで 149番1から154番まで

森下

163番3から164番5まで 166番3から173番3まで 176番 177番1 179番1から183番1まで 186番から189番1まで 193番2から196番2まで

西浦

197番1から206番1まで 208番1から208番4まで 208番11 208番19から213番2まで 214番3 214番4 217番 218番3 220番1 220番4から220番6まで

上川原

284番1 284番2 286番 292番1 294番2から295番まで 301番1

中川原

317番1 317番3 322番2から323番1まで 324番5 340番1 357番1から361番1まで 362番3から365番3まで 373番3 381番5 381番6

大川原

386番2 390番2から390番19まで 400番4

吉井町多比良

山本

3番から4番2まで 6番1から6番4まで 8番1から13番1まで 14番1 15番1 16番1 16番2 21番1から21番3まで 21番5から60番4まで 65番1から65番5まで 67番2から70番まで

滝ノ宮

73番1から84番2まで 乙85番から86番2まで 乙87番 90番から114番まで 120番から123番3まで 125番1から141番5まで

山ノ上

142番から乙151番まで 174番2 176番3

諏訪山

253番から255番6まで 乙257番 甲257番2

吉井町馬庭

北谷戸

全域

宿

全域

内出

全域

上ノ段

全域

前久保

全域

高鼻

全域

宮森

全域

全域

地神谷戸

全域

前田

189番1から189番3まで 270番 294番1から295番まで 301番から312番6まで 313番2から314番2まで

広町

354番1 354番2 355番2 367番1から377番3まで 380番4から386番8まで

一本木

387番1から409番1まで 418番1から421番6まで

北原

422番1から425番4まで 432番1から441番2まで 442番3 442番4 443番2 443番3 445番1から448番5まで 450番2 457番1 457番2

571番1から571番4まで 594番3から594番5まで 594番8から594番10まで

中光寺

635番2 635番3 643番1から647番2まで 649番1 649番5 649番6 650番1から651番5まで 654番1から655番4まで 658番1から659番2まで 701番 704番1から704番9まで 708番 709番1 710番1 710番2 710番4から712番1まで 718番1から740番5まで

上中林

全域

下中林

675番1から676番2まで 678番2から688番1まで 691番3 693番1 693番2 695番1から698番4まで 699番 700番 702番1 703番 742番1から745番16まで 789番2から810番3まで

天神下

746番1から749番3まで 751番1から753番5まで 755番1から760番3まで 778番1から788番3まで 811番から816番3まで 817番3 817番4 818番3 818番4 822番2 823番2 825番2 826番 827番1 828番1から829番まで 855番から856番6まで

池ノ尻

全域

随雲寺

934番1 935番1 936番1 939番1 939番2 940番1 940番9から942番1 942番5 943番1から943番4まで 968番5から969番5まで 970番4 972番1から973番8まで

下山

974番1 986番から988番まで 992番1から997番4まで 998番2から1002番3まで 1002番5から1004番5まで 1013番1 1014番1 1015番1 1016番1から1019番6まで 1022番1から1031番7まで 1070番 1072番

北海道端

1032番5から1033番8まで 1041番1 1041番3から1042番10まで

柳井戸

1131番2 1132番1 1134番1 1135番2

天神谷戸

363番3 373番3 1136番2 1152番1から1153番12まで

下川原

1443番 1444番4 1456番1から1477番2まで

中川原

全域

下前川原

全域

上前川原

全域

川福

2177番1から2204番2まで 2205番1から2212番2まで 2212番6から2213番1まで

姥入

2246番2から2246番18まで

中光寺谷

全域

中林谷

2384番から2402番5まで 2404番2 2404番9から2411番3まで 2508番1から2509番2まで 2512番1から2512番3まで

長坂谷

2517番1 2517番3 2517番22

疋田谷

2713番1から2717番まで

彦田谷

2972番1から2972番4まで

ヌカリ沢

2973番6から2978番2まで 2978番4 2978番5

笹峰

3071番10 3071番11 3076番2

吉井町小暮

寺前

全域

若宮

17番1から22番4まで 27番1から29番3まで 30番1から36番まで

久根添

23番1から25番1まで 26番1から26番6まで 51番1から59番まで 60番2から61番5まで 66番

神前

全域

三島前

70番1から85番まで 87番から93番まで 94番3 95番5 96番2 99番1から100番2まで 101番2 101番3 103番1から107番1まで

泉浦

234番4 234番5 236番1から237番1まで 249番1 250番5

三島

209番1から222番1まで 224番1 225番1から228番1まで 230番1から232番2まで

極楽

428番1から428番7まで

桑木間

432番3 432番4

角田

630番2

広谷戸

476番2から477番3まで 492番1から492番4まで 494番1

鍛冶谷戸

501番1 501番2 532番5

岩井境

537番1から545番まで

546番2 546番4 553番2から557番1まで 557番3 560番 564番1から577番1まで 578番2 578番3 579番2 590番1から598番3まで 600番1から621番1まで

梅ノ木田

723番1から726番1まで 730番1から732番3まで 743番1 744番1

客間

684番1から722番まで 916番2

転石

844番1から844番7まで

佛崎裏

858番2 859番1から859番9まで 862番3 863番3 864番6

富士

958番3 959番3 960番2 960番4 961番1 962番3

吉井町岩井

西浦

14番1 18番1 27番1 28番 34番1 54番1 54番2 55番3から55番5まで 55番7 56番3

飯玉西

59番2から69番2まで 72番から76番2まで 87番1から98番2まで

諏訪前

99番 116番から118番まで 128番1 143番2 144番3 145番6 146番1から146番3まで 151番1 152番1 152番3から152番5まで 157番1から158番1まで 158番7から159番1まで

諏訪東

167番1 172番1 173番1 181番1 182番1187番4 190番2 206番4 215番 216番1

糀田

227番1から228番3まで

新堀

230番1から233番3まで 241番1 241番2 247番2

五反田

263番1 263番3 264番2 265番1

相ノ田

416番1から417番1まで 418番3 420番2 421番1

葛塚

501番1から510番1まで 514番1から526番3まで

北野

527番1から529番まで 532番2から535番3まで 550番4から550番6まで

蟹沢

全域

押出

603番1から607番2まで 608番2から610番6まで 613番1から614番3まで 618番2 629番1から635番4まで

新田

636番1から653番1まで 655番2 656番1から669番3まで 674番 679番1 679番3から691番1まで

畑中

全域

715番1から718番1まで 723番2から723番4まで 724番2 724番3 732番から737番2まで 743番2 744番1

西口

全域

西久保

799番1から799番5まで

吉井町南陽台一丁目

 

1番1から19番13まで 20番1から20番4まで 20番6 21番2 21番3 21番6から101番3まで 101番5 101番6 101番8から118番まで 120番 121番

吉井町南陽台二丁目

 

1番1から5番31まで 5番33から2889番3まで

吉井町南陽台三丁目

 

全域

高崎市都市計画税条例

昭和32年3月25日 告示第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和32年3月25日 告示第37号
昭和33年2月12日 告示第11号
昭和38年3月30日 条例第22号
昭和38年9月30日 条例第53号
昭和39年3月26日 条例第28号
昭和41年4月10日 条例第23号
昭和44年5月16日 条例第24号
昭和45年4月18日 条例第28号
昭和46年12月17日 条例第33号
昭和47年5月29日 条例第22号
昭和48年5月11日 条例第36号
昭和49年4月17日 条例第32号
昭和51年4月1日 条例第39号
昭和53年3月31日 条例第20号
昭和54年3月31日 条例第26号
昭和55年6月30日 条例第23号
昭和56年3月31日 条例第29号
昭和57年3月31日 条例第27号
昭和59年3月31日 条例第35号
昭和60年3月30日 条例第30号
昭和61年3月31日 条例第15号
昭和63年3月28日 条例第7号
昭和63年3月31日 条例第34号
平成元年3月31日 条例第42号
平成3年3月30日 条例第20号
平成4年3月31日 条例第25号
平成5年3月31日 条例第25号
平成5年6月24日 条例第31号
平成6年3月31日 条例第24号
平成7年3月31日 条例第24号
平成8年3月31日 条例第21号
平成9年3月31日 条例第50号
平成10年3月31日 条例第37号
平成10年9月30日 条例第47号
平成11年3月31日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第43号
平成13年5月17日 条例第33号
平成14年3月31日 条例第25号
平成15年3月31日 条例第24号
平成15年6月30日 条例第29号
平成16年3月31日 条例第25号
平成17年3月31日 条例第17号
平成17年9月30日 条例第66号
平成18年3月31日 条例第19号
平成19年3月30日 条例第24号
平成19年6月28日 条例第31号
平成20年4月30日 条例第33号
平成20年6月30日 条例第41号
平成21年3月31日 条例第29号
平成21年12月18日 条例第62号
平成22年3月31日 条例第22号
平成23年3月31日 条例第26号
平成23年6月30日 条例第31号
平成24年3月31日 条例第27号
平成25年3月31日 条例第29号
平成26年3月31日 条例第22号
平成27年3月31日 条例第36号
平成28年3月31日 条例第23号
平成29年3月31日 条例第23号
平成29年10月12日 条例第36号
平成30年3月27日 条例第10号
平成30年3月31日 条例第40号
平成30年6月29日 条例第43号
平成31年3月29日 条例第18号
令和2年3月31日 条例第22号
令和2年6月26日 条例第28号
令和3年3月31日 条例第38号
令和4年3月31日 条例第22号
令和5年3月31日 条例第21号
令和6年3月31日 条例第40号