○高崎市国民健康保険税条例
昭和30年8月1日
群馬県指令保第262号認可
昭和30年8月1日告示第90号
〔注〕昭和41年から条文沿革を注記した。
(納税義務者)
第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。
(課税額)
第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合計額とする。
(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(昭43条例24・昭46条例23・昭49条例34・昭51条例40・昭52条例28・昭53条例21・昭54条例27・昭55条例20・昭56条例28・昭57条例28・昭58条例18・昭59条例63・昭61条例16・昭62条例23・昭63条例35・平元条例43・平3条例21・平4条例26・平5条例26・平7条例25・平9条例51・平12条例11・平12条例44・平15条例30・平18条例20・平19条例25・平20条例12・平20条例34・平21条例30・平22条例24・平23条例27・平26条例23・平27条例37・平28条例24・平30条例11・平30条例41・平31条例19・令2条例23・令4条例8・令4条例23・令5条例22・令6条例41・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の6.4を乗じて算定する。
2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合には、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
(昭41条例24・昭43条例24・昭44条例32・昭48条例44・昭51条例46・昭52条例31・昭55条例26・昭57条例34・昭61条例18・昭63条例38・平12条例11・平14条例34・平20条例12・平20条例34・平25条例11・令4条例8・一部改正)
第4条 削除
(令4条例8)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について24,200円とする。
(昭43条例24・全改、昭44条例32・昭48条例44・昭51条例46・昭52条例31・昭55条例26・昭57条例34・昭61条例18・昭63条例38・平9条例15・平12条例11・平16条例9・平19条例45・平20条例12・平25条例11・令4条例8・一部改正)
(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第7条の2及び第24条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第7条の2及び第24条第1項において同じ。)以外の世帯 21,400円
(2) 特定世帯 10,700円
(3) 特定継続世帯 16,050円
(昭43条例24・追加、昭44条例32・昭48条例44・昭51条例46・昭52条例31・昭55条例26・昭57条例34・昭61条例18・昭63条例38・平9条例15・平12条例11・平16条例9・平19条例45・平20条例12・平20条例34・平25条例11・平25条例30・平30条例11・令4条例8・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.2を乗じて算定する。
(平20条例12・追加、平20条例34・旧第5条の3繰下、令4条例8・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第7条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について7,400円とする。
(平20条例12・追加、平20条例34・旧第5条の4繰下)
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,800円
(2) 特定世帯 2,900円
(3) 特定継続世帯 4,350円
(平20条例12・追加、平20条例34・旧第5条の5繰下・一部改正、平25条例30・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2を乗じて算定する。
(平12条例11・追加、平16条例9・平20条例12・一部改正、平20条例34・旧第6条繰下)
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第9条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について、9,400円とする。
(平12条例11・追加、平16条例9・一部改正、平20条例12・旧第7条の2繰上・一部改正、平20条例34・旧第7条繰下)
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
第9条の2 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,100円とする。
(平12条例11・追加、平16条例9・一部改正、平20条例12・旧第7条の3繰上・一部改正、平20条例34・旧第7条の2繰下)
(賦課期日)
第10条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。
(平12条例11・旧第6条繰下、平20条例34・旧第8条繰下)
(平19条例45・追加、平20条例34・旧第9条繰下・一部改正)
(納期)
第12条 普通徴収の方法によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
第9期 3月1日から同月31日まで
2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(昭45条例33・平7条例35・一部改正、平12条例11・旧第7条繰下・一部改正、平19条例45・旧第9条繰下・一部改正、平20条例34・旧第10条繰下、平21条例11・一部改正)
(昭41条例24・昭43条例24・昭50条例29・昭51条例40・昭52条例28・昭59条例36・一部改正、平12条例11・旧第8条繰下・一部改正、平19条例45・旧第10条繰下・一部改正、平20条例34・旧第11条繰下・一部改正、令4条例8・一部改正)
(特別徴収)
第14条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が、老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条第3項に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(平19条例45・追加、平20条例34・旧第12条繰下)
(特別徴収義務者の指定)
第15条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(平19条例45・追加、平20条例34・旧第13条繰下)
(特別徴収税額の納入の義務)
第16条 年金保険者は、支払回数割保険税額(法第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額をいう。以下同じ。)を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(平19条例45・追加、平20条例34・旧第14条繰下)
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第17条 年金保険者が市から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を市に通知しなければならない。
(平19条例45・追加、平20条例34・旧第15条繰下)
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第18条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付(法第718条の2第2項に規定する一の老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
(平19条例45・追加、平20条例34・旧第16条繰下、平22条例28・一部改正)
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
(平19条例45・追加、平20条例34・旧第17条繰下・一部改正)
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(平19条例45・追加、平20条例34・旧第18条繰下・一部改正)
(国民健康保険税の納税通知書)
第21条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長が定める。
(平12条例11・旧第9条繰下、平19条例45・旧第11条繰下、平20条例34・旧第19条繰下)
(国民健康保険税の納期限の延長)
第22条 市長は、国民健康保険税納税者のうち、災害その他特別の事情がある者について特に必要があると認める場合においては、当該納税者の申請によって3月を超えない限度においてその納期限の延長をすることができる。
(平12条例11・旧第10条繰下・一部改正、平19条例45・旧第12条繰下、平20条例34・旧第20条繰下)
(国民健康保険税の減免)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するもののうち必要があると認める者に対し国民健康保険税を減免することができる。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けているとき。
(2) 震災、風水害、火災又はこれらに類する災害を受けた場合
(3) 国民健康保険法第59条の規定による療養の給付等の制限を受けている者
(4) 次のいずれにも該当する者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(5) その他特別の事情があるとき。
(1) 年度、納期の別及び税額
(2) 減免を受けようとする事由
4 第1項の規定により国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(昭51条例40・昭62条例40・平10条例14・一部改正、平12条例11・旧第10条の2繰下・一部改正、平19条例45・旧第13条繰下、平20条例34・旧第21条繰下・一部改正、平21条例11・平31条例7・令2条例30・一部改正)
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に同項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合には、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 16,940円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 14,980円
(イ) 特定世帯 7,490円
(ウ) 特定継続世帯 11,235円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,180円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,060円
(イ) 特定世帯 2,030円
(ウ) 特定継続世帯 3,045円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 6,580円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 4,270円
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合には、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき295,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 12,100円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 10,700円
(イ) 特定世帯 5,350円
(ウ) 特定継続世帯 8,025円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 3,700円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 2,900円
(イ) 特定世帯 1,450円
(ウ) 特定継続世帯 2,175円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,700円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 3,050円
(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合には、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき545,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,840円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,280円
(イ) 特定世帯 2,140円
(ウ) 特定継続世帯 3,210円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,480円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,160円
(イ) 特定世帯 580円
(ウ) 特定継続世帯 870円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,880円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,220円
(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該世帯に属する未就学児1人について次に定める額
(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該世帯に属する未就学児1人について次に定める額
(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第8条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(昭41条例24・昭41条例27・昭42条例25・昭43条例24・昭44条例32・昭45条例33・昭46条例23・昭47条例24・昭48条例44・昭49条例14・昭49条例34・昭50条例29・昭51条例40・昭52条例28・昭53条例21・昭53条例25・昭54条例27・昭55条例20・昭56条例28・昭57条例28・昭58条例18・昭59条例36・昭60条例31・昭61条例16・昭62条例23・昭63条例35・平元条例22・平元条例43・平3条例21・平4条例26・平5条例26・平6条例25・平7条例25・平8条例22・平9条例15・平9条例51・平10条例14・平10条例38・一部改正、平12条例11・旧第10条の3繰下・一部改正、平12条例44・平15条例30・平16条例9・平18条例20・平19条例25・一部改正、平19条例45・旧第14条繰下、平20条例12・一部改正、平20条例34・旧第22条繰下・一部改正、平21条例30・平22条例24・平23条例27・平25条例11・平25条例30・平26条例23・平27条例37・平28条例24・平29条例25・平30条例41・平31条例19・令2条例23・令2条例46・令4条例8・令4条例23・令5条例22・令5条例34・令6条例41・一部改正)
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第24条の4第1項において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第24条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合における当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合における当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。
(平22条例24・追加、令2条例46・令4条例8・令5条例22・一部改正)
(国民健康保険税に関する申告)
第24条の3 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した場合にあっては、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者、その世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この条において「当該納税義務者等」という。)の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者等の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者等が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合は、この限りでない。
(平30条例11・追加)
(特例対象被保険者等に係る申告)
第24条の4 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申告書の提出にあたり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。
(平22条例24・追加、平30条例11・旧第24条の3繰下、令2条例46・令5条例22・一部改正)
(出産被保険者に係る届出)
第24条の5 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
(令5条例34・追加)
(賦課徴収)
第25条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、高崎市市税条例(昭和29年高崎市告示第61号)の定めるところによる。
(平12条例11・旧第11条繰下・一部改正、平14条例34・一部改正、平19条例45・旧第15条繰下、平20条例34・旧第23条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和30年8月1日から施行し、昭和30年度分国民健康保険税から適用する。
(昭45条例33・一部改正)
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第24条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定により計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。
(平元条例43・追加、平7条例25・一部改正、平12条例11・旧第4項繰上・一部改正、平14条例34・平18条例20・平19条例9・平19条例45・平20条例34・平22条例24・令2条例46・令4条例8・令5条例22・一部改正)
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第24条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(平21条例53・追加、平25条例50・令4条例8・令5条例22・一部改正)
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第24条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(昭45条例33・追加、昭50条例29・昭55条例20・一部改正、平元条例43・旧第4項繰下、平7条例35・一部改正、平12条例11・旧第5項繰上・一部改正、平14条例34・平16条例26・平18条例26・平19条例45・平20条例34・一部改正、平21条例53・旧第3項繰下・一部改正、令2条例30・令4条例8・令5条例22・一部改正)
(昭45条例33・追加、平元条例43・旧第5項繰下、平12条例11・旧第6項繰上、平14条例34・平16条例26・平18条例26・平20条例34・一部改正、平21条例53・旧第4項繰下・一部改正、令2条例30・一部改正)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第24条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平元条例22(平元条例43)・追加、平7条例35・一部改正、平12条例11・旧第7項繰上・一部改正、平14条例34・平18条例26・平19条例45・平20条例34・一部改正、平21条例53・旧第5項繰下、平25条例50・令4条例8・令5条例22・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第24条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平25条例50・全改、令4条例8・令5条例22・一部改正)
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第24条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(平13条例32・追加、平14条例34・旧第7項繰下・一部改正、平15条例25・平18条例26・平19条例45・平20条例34・一部改正、平21条例53・旧第8項繰下・一部改正、平25条例50・旧第10項繰上、令4条例8・令5条例22・一部改正)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第24条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(昭49条例34・追加、平元条例43・旧第7項繰下、平元条例22(平元条例43)・旧第8項繰下、平4条例26・旧第9項繰上、平7条例35・一部改正、平10条例14・旧第8項繰下、平12条例11・旧第9項繰上・一部改正、平13条例32・旧第7項繰下、平14条例34・旧第8項繰下・一部改正、平15条例25・旧第9項繰下、平18条例26・平19条例45・平20条例34・一部改正、平21条例53・旧第10項繰下、平25条例50・旧第12項繰上、令4条例8・令5条例22・一部改正)
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第24条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第24条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第24条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(平28条例47・追加、令4条例8・一部改正)
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第24条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第24条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第24条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(平28条例47・追加、令4条例8・一部改正)
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第24条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(平18条例20・追加、平19条例9・旧第18項繰下、平19条例45・一部改正、平20条例34・旧第19項繰上・一部改正、平21条例30・旧第15項繰上、平21条例53・旧第11項繰下、平22条例28・一部改正、平25条例50・旧第13項繰上、平28条例47・旧第10項繰下、令4条例8・令5条例22・一部改正)
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第24条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(平18条例20・追加、平19条例9・旧第19項繰下、平19条例45・一部改正、平20条例34・旧第20項繰上・一部改正、平21条例30・旧第16項繰上、平21条例53・旧第12項繰下、平22条例28・一部改正、平25条例50・旧第14項繰上・一部改正、平28条例47・旧第11項繰下、令4条例8・令5条例22・一部改正)
(平成22年度以降の国民健康保険税の減免の特例)
14 当分の間、平成22年度以降の第23条第1項第4号の規定による国民健康保険税の減免については、同号中「該当する者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
(平22条例10・追加、平25条例50・旧第15項繰上、平28条例47・旧第12項繰下、平31条例7・一部改正)
附則(昭和31年3月24日告示第36号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和31年9月30日告示第135号)
1 旧多野郡八幡地区については、昭和31年度に限り現に賦課したる税率に依る。
2 この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和38年3月27日告示第37号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和36年4月1日条例第22号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年9月30日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和36年12月19日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和38年3月30日条例第23号)
1 昭和38年3月31日、本市に編入する倉賀野町地区については、昭和38年度に限り次のとおりとする。
第5条第1号中「100分の1.8」とあるのは「100分の1.61」と、同条第2号中「100分の8.8」とあるのは「100分の10.8」と、同条第3号中「300円」とあるのは「374円」と、同条第4号中「560円」とあるのは「578円」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 この条例は、昭和38年3月31日から施行する。
附則(昭和38年10月31日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行し、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和38年政令第348号)施行の日(昭和38年10月16日)から適用する。ただし、第8条及び第10条の3の改正規定は、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和39年6月24日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和40年6月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年8月25日条例第27号)抄
1 この条例は、昭和40年9月1日から施行する。
附則(昭和41年4月10日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和41年6月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、昭和40年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和42年6月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、昭和41年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和43年7月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。
附則(昭和44年6月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。
附則(昭和45年7月1日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の高崎市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第4項及び第5項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第4項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。
附則(昭和46年6月23日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。
附則(昭和47年5月29日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例第10条の3第2号の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和48年6月30日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和49年6月6日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項の定めるものを除き、改正後の高崎市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第6項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第6項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。
附則(昭和50年3月31日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年4月1日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年6月29日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月31日条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第4条 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和52年6月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月31日条例第21号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月31日条例第27号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、高崎市国民健康保険税条例附則第4項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の高崎市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第4項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和55年6月30日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月31日条例第28号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月31日条例第28号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年6月30日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例第2条及び第10条の3の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の高崎市国民健康保険税条例附則第8項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(昭和59年3月31日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、高崎市国民健康保険税条例附則第6項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例第2条、第8条第2項、第4項及び第6項並びに第10条の3の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の高崎市国民健康保険税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第8項の規定により読み替えて適用される改正前の条例第10条の3の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例第10条の3の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の高崎市国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第8項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項及び第9条の2第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。
4 旧条例附則第9項の規定により読み替えて適用される旧条例第10条の3の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和61年7月1日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例第2条及び第10条の3の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の高崎市国民健康保険税条例附則第8項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の3の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和62年12月22日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例附則第8項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月31日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例第2条及び第10条の3の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の高崎市国民健康保険税条例附則第9項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の3の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和63年6月30日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、昭和63年度分の国民健康保険税から適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、附則第9項を附則第10項とし、附則第8項を附則第9項とし、附則第7項を附則第8項とし、附則第6項の次に1項を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(平元条例43・一部改正)
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の高崎市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第7項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(平元条例43・一部改正)
附則(平成元年3月31日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例第2条及び第10条の3並びに附則第4項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(高崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 高崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成元年高崎市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成3年3月30日条例第21号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例第2条及び第10条の3の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、附則中第8項を削り、第9項を第8項とし、第10項を第9項とする改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例第2条及び第10条の3の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の高崎市国民健康保険税条例附則第8項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成5年3月31日条例第26号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月31日条例第25号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日条例第25号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成7年9月25日条例第35号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月31日条例第22号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月25日条例第15号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条、第5条、第5条の2及び第10条の3の規定は、平成9年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日条例第51号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日条例第14号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第10条の2第1項及び第10条の3の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第8項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第10項を削る改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の3の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第11号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第44号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日条例第32号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月27日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、附則第8項を附則第9項とする改正規定、附則第7項を附則第8項とする改正規定、附則第6項の改正規定、同項を附則第7項とする改正規定及び附則第5項の次に1項を加える改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の第3条並びに附則第2項及び第3項の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第6項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日条例第25号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の附則第8項及び第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月30日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第3項及び第14条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月29日条例第9号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月31日条例第26号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日条例第9号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第20号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月29日条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第9号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日条例第25号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月21日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の高崎市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第17条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
(経過措置)
4 平成19年10月1日において、平成19年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方税法」という。)第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成20年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成20年4月1日から同年9月30日までの間において新地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成20年度における支払の回数で除して得た額とする。
附則(平成20年3月25日条例第12号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月30日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月23日条例第11号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日条例第30号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月6日条例第53号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第3項の改正規定(「第35条第1項」の右に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分を除く。) 平成22年4月1日
(2) 附則第8項の改正規定(「事業所得」の右に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日
附則(平成22年3月19日条例第10号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日条例第24号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年5月15日条例第28号)
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第14号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日条例第27号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日条例第8号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月31日条例第28号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第11号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月31日条例第30号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月28日条例第32号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第50号)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日条例第8号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日条例第23号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第7号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第37号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日条例第24号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月20日条例第47号)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正〕は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第25号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日条例第11号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日条例第41号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第7号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第23条の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第19号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日条例第23号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第46号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 改正後の第24条及び附則第2項の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日条例第8号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日条例第23号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日条例第22号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第34号)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日条例第41号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。