○市税徴収に伴う歳入歳出外現金等の取扱要領
昭和35年10月26日
告示第111号
〔注〕 昭和55年から条文沿革を注記した。
第1条 市税徴収事務に附帯して取扱う歳入歳出外に属する現金又は有価証券及び他の地方団体からの嘱託に係る徴収金(以下「歳入歳出外現金」という。)の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この要領の定めるところによる。
第2条 この要領で歳入歳出外現金とは、概ね次に掲げるものをいう。
(1) 差押財産の売却代金
(2) 有価証券、債権又は無体財産権等の差押により第三債務者等から給付を受けた金銭
(3) 差押えた金銭
(4) 交付要求により交付を受けた金銭
(5) 公売保証金
(6) 受託徴収金(滞納処分に伴う前各号の金銭を含む。)
第3条 現金出納員又は現金分任出納員(高崎市財務規則(平成5年高崎市規則第7号)第179条に規定する現金出納員又は現金分任出納員をいう。以下同じ。)は、歳入歳出外現金(前条第3号に規定するものを除く。)を受領したときは、領収証書(領収(払込)原符、領収書、領収済通知書)(様式第1号)の領収書に、現金出納員にあっては高崎市公印規則(昭和56年高崎市規則第7号)第3条に定める現金出納員印を、現金分任出納員にあっては高崎市財務規則第31条に定める現金分任出納員の職印を押し、納人に交付しなければならない。
(令元告示168・全改)
第4条 現金出納員又は現金分任出納員は、歳入歳出外現金を受け入れたときは、当該歳入歳出現金を領収証書の領収(払込)原符及び領収済通知書により、即日又は翌日指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、特別な事由により所属長の承認を受けたときは、その払込みを延期することができる。
(平15告示296・令元告示168・一部改正)
第5条 受け入れた歳入歳出外現金(第2条第6号を除く。)は、直ちに国税徴収法(昭和34年法律第147号)第129条(公売保証金については、同法第100条第3項及び第4項)の規定の例により処理しなければならない。
2 前項の規定による処理は、歳入歳出外現金の受入れは受入票により、徴収金の充当及び配当交付は払出票により、返還金等は還付命令書により行うものとする。
(昭60告示37・平15告示296・令元告示168・一部改正)
第6条 滞納処分費への充当は、振替命令書により、会計管理者の審査を経て行うものとする。
(平15告示296・平19告示99・令元告示168・一部改正)
第7条 領収済通知書が回付されたときは、国税徴収法第131条の規定による配当計算書を作成するものとする。
(平15告示296・令元告示168・一部改正)
第8条 会計管理者は、受託徴収金の払出命令を受けたときは、直ちに嘱託庁あて送金しなければならない。
(平15告示296・平19告示99・令元告示168・一部改正)
第9条 嘱託庁より領収書が送付されたときは、これを払出票に添付して処理するものとする。
(令元告示168・一部改正)
(平15告示296・令元告示168・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年5月1日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第19号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月15日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月10日告示第296号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第103号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成19年3月30日告示第99号)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和元年10月30日告示第168号)
この告示は、告示の日から施行する。
(令元告示168・全改)
(平15告示296・旧第10号様式繰上・一部改正、平19告示99・一部改正、令元告示168・旧第4号様式繰上・一部改正)