○高崎市行政財産使用料条例

昭和39年10月1日

条例第70号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料の額及びその徴収の方法等については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭63条例51・全改、平19条例3・一部改正)

(使用料の年額の基準)

第2条 使用料の年額の基準は、次に規定するところにより算定するものとする。

(1) 土地にあっては、公有財産台帳に登載された当該土地の価格に100分の3を乗じて得た額。ただし、その額が近傍類似の土地の時価と比較して著しくその均衡を失すると市長が認める場合には、その乗率を100分の2から100分の4までの範囲内で変更して算定した額とする。

(2) 建物にあっては、公有財産台帳に登載された当該建物の価格に100分の6を乗じて得た額に、次の算式により計算して得た額を加算して得た額。この場合において、当該建物の破損の状況、利用効率等を勘案して市長が必要があると認める場合には、その額の10分の3に相当する額の範囲内でこれを減額し、又は増額することができる。

算式

当該建物の建築面積に相当する当該建物の敷地の面積について前号の規定により算定して得た額×(当該建物のうち使用させる面積/当該建物の延面積)

(3) 高崎駅東西自由通路内広告掲示板にあっては、東日本旅客鉄道株式会社鉄道広告規程(昭和62年事達第4号)第21条に規定する基本料金の例により算出した年額に、保守管理費を加えて得た額を基準として、市長が定める額

(4) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業の目的で使用する高崎市庁舎の21階の部分にあっては、第2号の規定にかかわらず、当該部分における営業により得た売上金額(消費税相当額及び地方消費税相当額を除く。)に100分の5を乗じて得た額

(5) 自動販売機を設置する部分にあっては、第1号及び第2号の規定にかかわらず、当該自動販売機により得た売上金額(消費税相当額及び地方消費税相当額を除く。)に、100分の2から100分の15までの範囲内で当該自動販売機に係る販売物の種別その他の事項を勘案して市長が定める乗率を乗じて得た額。ただし、入札に付して使用を許可する場合は、当該入札による落札金額とする。

(6) 前各号以外のものにあっては、公有財産台帳に登載された価格及び耐用年数等を勘案して算定した額

(昭58条例4・昭62条例26・一部改正、昭63条例51・旧第3条繰上、平12条例12・平19条例3・平20条例50・一部改正)

(使用料の額等)

第3条 使用料の年額は、前条の規定により算定した額に、次の各号に規定するところにより、当該各号に規定する額をそれぞれ加算し、又は減額した額とする。

(1) 使用者が、許可を得て当該行政財産の修繕をしたときは、当該修繕費相当額(その額が前条の規定により算定した額の10分の3に相当する額を超えるときは、当該10分の3に相当する額)を減額する。

(2) 建物について、使用者に火災保険契約を締結させているときは、当該保険料相当額を減額する。

(3) 市有地以外の土地に建設してある建物については、その土地の所有者に対して市が支払うべき地代相当額を加算する。

(4) 消費税法(昭和63年法律第108号)第4条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の78の規定により消費税及び地方消費税が課されることとなるものにあっては、前条に規定する使用料の年額の基準に100分の10を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を加算する。

2 使用者が使用した電気、水道、ガス等の経費相当額については、別途徴収することができる。

(昭63条例51・旧第4条繰上、平3条例43・平9条例16・平20条例50・平25条例54・平31条例15・一部改正)

(使用料の例外)

第4条 次の各号に掲げるものに係る土地等の使用料の額については、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 次号及び第3号に掲げるもの以外で高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)別表に掲げるもの 同表に掲げる額

(2) 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げるもの 同表に掲げる額

(3) 市長が定める商業用広告板 表示面積1平方メートル当たり年額40,000円を超えない範囲内において市長が定める額

(昭61条例19・全改、昭63条例51・旧第5条繰上、平20条例50・一部改正)

(使用料の納付方法)

第5条 使用料は、これを前納とする。ただし、使用期間が長期にわたるものについては毎月又は毎年定期に、売上金額によるものについては市長が定める日までに納付することができる。

2 使用期間に端数を生ずるときは、月割又は日割計算による。

(昭63条例51・旧第6条繰上、平12条例12・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において、公用又は公共用若しくは公益事業の用に供するとき。

(2) 学術調査、研究及び市の施策の普及宣伝のため行われる講演会、説明会又は討論会その他これらに類する会合の用に短期間使用するとき。

(3) 災害、その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(昭63条例51・旧第7条繰上、平12条例12・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭63条例51・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平17条例67・一部改正)

(経過措置)

2 この条例施行の際現に使用させている行政財産の使用料は、当該使用期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平17条例67・一部改正)

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

3 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前にそれぞれの町村の長の許可を受けて行政財産を使用している者から徴収する使用料の額、その徴収の方法等については、当該許可の期間が満了するまでの間は、この条例の規定にかかわらず、それぞれ倉渕村行政財産の使用料徴収条例(平成2年倉渕村条例第13号)、箕郷町行政財産の使用料徴収に関する規則(昭和62年箕郷町規則第13号)、群馬町行政財産の使用料徴収条例(昭和61年群馬町条例第26号)又は新町使用料条例(昭和60年新町条例第9号)の規定の例による。

(平17条例67・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

4 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に榛名町長の許可を受けて行政財産を使用している者から徴収する使用料の額、その徴収の方法等については、当該許可の期間が満了するまでの間は、この条例の規定にかかわらず、榛名町行政財産の使用料徴収規則(平成元年榛名町規則第4号)の規定の例による。

(平18条例55・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

5 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町長の許可を受けて行政財産を使用している者から徴収する使用料の額、その徴収の方法等については、当該許可の期間が満了するまでの間は、別に定めがあるものを除き、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平21条例31・追加)

(昭和54年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市行政財産使用料条例第3条第3号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月21日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月12日条例第43号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第12号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例は、施行の日以後に使用を許可する行政財産の使用料について適用し、施行の日の前に使用を許可した行政財産の使用料については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第67号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第50号)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第2条から第4条までの規定は、施行日以後に使用を許可する行政財産について適用し、施行日前に使用を許可した行政財産については、なお従前の例による。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

高崎市行政財産使用料条例

昭和39年10月1日 条例第70号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 政/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年10月1日 条例第70号
昭和54年3月27日 条例第2号
昭和58年3月18日 条例第4号
昭和61年7月1日 条例第19号
昭和62年6月24日 条例第26号
昭和63年12月21日 条例第51号
平成3年12月12日 条例第43号
平成9年3月25日 条例第16号
平成12年3月24日 条例第12号
平成17年9月30日 条例第67号
平成18年9月29日 条例第55号
平成19年3月9日 条例第3号
平成20年12月24日 条例第50号
平成21年5月15日 条例第31号
平成25年12月27日 条例第54号
平成31年3月29日 条例第15号
令和元年5月30日 条例第2号