○高崎市証明手数料条例

昭和45年3月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする証明に係る事務等について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例14・一部改正)

(手数料を徴収する事務等)

第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料を徴収する事務を特定端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、証明書を交付する機能を有するものをいう。)を用いて行う場合における手数料の額は、別表第2のとおりとする。

(平27条例66・一部改正)

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、証明等の申請又は当該申請に係る書類等の交付の時に徴収する。

(平12条例14・平15条例31・一部改正)

(手数料の還付)

第4条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(平12条例14・追加)

(手数料の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 国又は地方公共団体が、公務に関して必要とするために申請があったもので、市長が必要と認めるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が、申請をしたとき。

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項の規定により継続検査の申請をしようとする者が、納税に関する証明の申請をしたとき。

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において、納税義務者が固定資産課税台帳等の閲覧の申請をしたとき。

(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(昭55条例23・一部改正、平12条例14・旧第4条繰下・一部改正、平12条例42・平14条例35・平22条例11・一部改正)

(証明、閲覧等の制限)

第6条 証明し、閲覧に供し、又は謄本、抄本及び写しを交付することができるものは、市長が公衆に示しても支障がないと認めるものに限る。

2 公簿及び図面の閲覧は、職員の面前において行わなければならない。

(平12条例14・旧第5条繰下、平19条例4・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平12条例14・旧第6条繰下)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平17条例76・旧附則・一部改正)

2 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に倉渕村手数料徴収条例(平成12年倉渕村条例第17号)、箕郷町手数料徴収条例(平成12年箕郷町条例第4号)、群馬町手数料徴収条例(平成12年群馬町条例第3号)又は新町手数料条例(平成12年新町条例第2号)(以下この項においてこれらを「町村条例」という。)の規定によりなされた申請に係る手数料については、この条例の規定にかかわらず、町村条例の規定の例による。

(平17条例76・追加)

(昭和48年10月1日条例第57号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和51年2月2日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月27日条例第62号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和55年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第42号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日条例第35号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第31号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年9月30日条例第76号)

1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。

2 この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年3月19日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月30日条例第47号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表第8号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第66号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第5号で平成28年1月29日から施行)

(平成28年9月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第98号で平成28年10月31日から施行)

(令和2年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第41号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平8条例11・全改、平14条例35・平15条例31・平17条例76・平22条例11・平24条例29・平27条例47・一部改正、平27条例66・旧別表・一部改正、令2条例31・令3条例41・一部改正)

手数料を徴収する事務

手数料の額

(1件につき)

件数区分

(1) 租税公課に関する証明

300円

1人・1税目・1年度をもって1件とする。

(2) 土地、家屋、償却資産に関する証明

300円

1枚をもって1件とする。

(3) 印鑑に関する証明

300円

1枚をもって1件とする。

(4) 身分に関する証明

300円

1枚をもって1件とする。

(5) 埋火葬に関する証明

300円

1枚をもって1件とする。

(6) その他の証明

300円

1枚をもって1件とする。

(7) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく写しの交付

300円

1通をもって1件とする。

(8) 印鑑登録証の交付

300円

1枚をもって1件とする。

(9) 住民基本台帳の閲覧

300円

台帳登載者1人をもって1件とする。

(10) 固定資産課税台帳等の閲覧

300円

1所有者をもって1件とする。ただし、1所有者につき5枚までを1件とし、5枚を超えるときは、5枚を超えるごとに1を加算した件数とする。

(11) 地籍図の写しの交付

300円

1枚をもって1件とする。

(12) 土地家屋現況図の写しの交付

300円

1枚をもって1件とする。

(13) その他の公簿、公文書の閲覧・照合

300円

1冊1回をもって1件とする。

別表第2(第2条関係)

(平27条例66・追加、平28条例33・一部改正)

特定端末機を用いる事務

手数料の額

(1件につき)

件数区分

(1) 印鑑に関する証明

250円

1枚をもって1件とする。

(2) 住民基本台帳法に基づく写しの交付

250円

1通をもって1件とする。

(3) 租税公課に関する証明

250円

1人・1税目・1年度をもって1件とする。

高崎市証明手数料条例

昭和45年3月28日 条例第11号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 政/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年3月28日 条例第11号
昭和48年10月1日 条例第57号
昭和51年2月2日 条例第1号
昭和51年9月27日 条例第62号
昭和55年6月30日 条例第23号
昭和59年3月23日 条例第13号
昭和63年12月21日 条例第52号
平成5年3月25日 条例第8号
平成8年3月25日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第42号
平成14年9月27日 条例第35号
平成15年6月30日 条例第31号
平成17年9月30日 条例第76号
平成19年3月26日 条例第4号
平成22年3月19日 条例第11号
平成24年7月4日 条例第29号
平成27年9月30日 条例第47号
平成27年12月28日 条例第66号
平成28年9月27日 条例第33号
令和2年6月26日 条例第31号
令和3年6月30日 条例第41号