○高崎市戸籍法関係手数料条例

平成12年3月24日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)の規定により、申請する者のためにする事務について徴収する手数料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する事務等)

第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面を交付する事務を特定端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、証明書を交付する機能を有するものをいう。)を用いて行う場合における手数料の額は、1通につき400円とする。

(平28条例48・一部改正)

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、証明等の申請又は当該申請に係る書類の交付の時に徴収する。

(手数料の還付)

第4条 納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(手数料の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 規則に定める法律の規定に該当する者から申請があったとき。

(2) 国又は地方公共団体が、公務に関して必要とするため申請があったもので、市長が必要と認めるとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(費用負担)

第6条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条に規定する手数料のほかに送付に要する費用を負担するものとする。

(平20条例30・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第30号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第48号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第1号で平成29年1月30日から施行)

(令和6年2月28日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20条例30・令6条例1・一部改正)

手数料を徴収する事務

手数料の額

1 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき450円

2 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき350円

3 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円

4 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき750円

5 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき450円

6 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円

7 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合には、1通につき1,400円)

8 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円

高崎市戸籍法関係手数料条例

平成12年3月24日 条例第15号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 政/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第15号
平成20年3月25日 条例第30号
平成28年12月20日 条例第48号
令和6年2月28日 条例第1号