○高崎市租税特別措置法関係手数料条例

平成12年3月24日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定により申請する者等のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する事務等)

第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、認定等の申請又は当該申請に係る書類の交付の時に徴収する。

(手数料の還付)

第4条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(手数料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例は、施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、施行の日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成15年9月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平15条例36・平16条例33・平17条例12・平17条例36・令4条例29・一部改正)

手数料を徴収する事務

手数料の名称

手数料の額

1 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき65,000円

2 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは1件につき100,000円、

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは1件につき140,000円、

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは1件につき190,000円、

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは1件につき280,000円、

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは1件につき360,000円、

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは1件につき480,000円、

10ヘクタール以上のときは1件につき630,000円

3 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものの場合に限る。)若しくは第62条の3第4項第15号ニ(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものの場合に限る。)に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは1件につき6,200円、

100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは1件につき8,600円、

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1件につき13,000円、

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは1件につき35,000円、

10,000平方メートルを超えるときは1件につき43,000円

4 法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものの場合を除く。)若しくは第62条の3第4項第15号ニ(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものの場合を除く。)に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは1件につき6,200円、

100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは1件につき8,600円、

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1件につき13,000円、

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは1件につき35,000円、

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは1件につき43,000円、

50,000平方メートルを超えるときは1件につき58,000円

5 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき1,300円

高崎市租税特別措置法関係手数料条例

平成12年3月24日 条例第21号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 指導・審査・規制
沿革情報
平成12年3月24日 条例第21号
平成15年9月29日 条例第36号
平成16年12月22日 条例第33号
平成17年3月30日 条例第12号
平成17年9月30日 条例第36号
令和4年6月27日 条例第29号