○高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例

昭和32年4月1日

告示第57号

(税外諸収入金に対する督促)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の本市の収入(以下「税外諸収入金」という。)を納期限までに完納しない者があるときは、市長は納期限後20日以内に、発付の日から15日以内の期限を指定して、督促状を発しなければならない。

(平12条例23・一部改正)

第2条 削除

(昭45条例13)

(延滞金)

第3条 市長は、第1条の規定により督促状を発した場合においては、当該税外諸収入金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間においても、365日当たりの割合とする。

(平12条例23・全改)

(延滞金の減免)

第4条 市長は必要があると認めるときは、延滞金の減免をすることができる。

(適用除外)

第5条 この条例は、督促及び延滞金について法令又は他の条例に特別の定めのある税外諸収入金については、適用しないものとする。

(昭56条例46・追加)

(市長への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭56条例46・旧第5条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平12条例23・一部改正)

(市税以外の督促手数料条例の廃止)

2 市税以外の督促手数料条例(昭和10年10月11日議決)は、この条例施行の日から廃止する。

(平12条例23・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平12条例23・追加、平25条例33・令2条例47・一部改正)

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(令2条例47・追加)

(群馬郡倉渕村、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

5 群馬郡倉渕村、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前にそれぞれの町村において納入の通知をした税外諸収入金に係る延滞金並びに群馬郡倉渕村及び同郡群馬町において発せられた督促状に係る督促手数料については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ倉渕村税外諸収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成2年倉渕村条例第8号)、群馬町税外諸収入に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和33年群馬町条例第13号)又は新町税外諸収入の延滞金徴収条例(昭和41年新町条例第9号)の規定の例による。

(平17条例68・追加、令2条例47・旧第4項繰下)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

6 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に同町において納入の通知をした税外諸収入金に係る延滞金及び同町において発せられた督促状に係る督促手数料については、この条例の規定にかかわらず、榛名町税外諸収入に対する督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成12年榛名町条例第8号)の規定の例による。

(平18条例56・追加、令2条例47・旧第5項繰下)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

7 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に同町において納入の通知をした税外諸収入金に係る延滞金については、この条例の規定にかかわらず、吉井町分担金等の延滞金徴収条例(昭和40年吉井町条例第31号)の規定の例による。

(平21条例31・追加、令2条例47・旧第6項繰下)

(昭和38年9月30日条例第52号)

1 〔前略〕附則第6項の改正規定は、昭和38年10月1日から〔中略〕施行する。〔以下略〕

(昭和39年3月26日条例第25号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第13号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、昭和45年4月1日前に納期の到来した税外諸収入に対する督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和45年7月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(ただし書略)

3 第1条、第8条、第11条及び第17条の規定による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、この条例の施行日(以下本項において「施行日」という。)以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付又は納入期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(1) 高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例第3条

(2) 高崎市農業災害対策特別措置条例第9条第3項

(3) 高崎市厚生年金住宅貸付条例第3条第4項

(4) 高崎市水洗便所改造資金貸付条例第4条第3号

(昭和56年12月21日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例、高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例、高崎市農業集落排水事業分担金徴収条例、高崎市営賃貸店舗管理条例、高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例、高崎市給水条例、高崎市下水道条例及び高崎市公共下水道事業分担金徴収条例の規定は、平成12年度以後の年度分の税外諸収入金(高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例第1条に規定する税外諸収入金をいう。以下同じ。)について適用し、平成11年度分までの税外諸収入金については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第68号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日条例第56号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年6月28日条例第33号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第47号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第3項及び第4項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例

昭和32年4月1日 告示第57号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 政/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和32年4月1日 告示第57号
昭和38年9月30日 条例第52号
昭和39年3月26日 条例第25号
昭和45年3月28日 条例第13号
昭和45年7月1日 条例第32号
昭和56年12月21日 条例第46号
平成12年3月24日 条例第23号
平成17年9月30日 条例第68号
平成18年9月29日 条例第56号
平成21年5月15日 条例第31号
平成25年6月28日 条例第33号
令和2年12月17日 条例第47号