○高崎市税外収入金滞納処分規則

昭和36年12月23日

規則第34号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の収入(以下「税外収入金」という。)の滞納処分については、法令その他別に定めあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭45規則9・一部改正)

(徴収職員)

第2条 税外収入金の滞納処分に従事させるため、徴収職員をおく。

2 前項の徴収職員は、職員のうちから市長が任命する。

(平19規則14・一部改正)

第3条 徴収職員には、別記様式の徴収職員証を交付する。

2 徴収職員は、その職務を執行するときは、前項の証票を携帯しなければならない。

(平19規則14・一部改正)

(徴収職員への引継)

第4条 督促状に指定した期限までにその督促に係る税外収入金及び延滞金を完納しない者があるときは、市長は、督促状指定期限後3日以内に必要な事項を詳記して、徴収職員に引継がなければならない。

(昭45規則9・平19規則14・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第17号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平19規則14・一部改正)

画像

高崎市税外収入金滞納処分規則

昭和36年12月23日 規則第34号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和36年12月23日 規則第34号
昭和39年4月1日 規則第17号
昭和45年4月1日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第14号