○高崎市農業集落排水事業特別会計条例

昭和62年9月24日

条例第33号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、農業集落排水事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、農業集落排水事業収入、県支出金、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、農業集落排水の事業費、借入金の償還金及び利子その他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

高崎市農業集落排水事業特別会計条例

昭和62年9月24日 条例第33号

(昭和62年9月24日施行)

体系情報
第6編 政/第3章
沿革情報
昭和62年9月24日 条例第33号