○高崎市補助金等交付規則

昭和39年10月1日

規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、市費による補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等交付の適正な管理を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外のものに対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 負担金

(3) 交付金

(4) 利子補給金

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは補助事業等を行う者(法人その他の団体を含む。)をいう。

(平29規則13・一部改正)

(補助金等交付の原則)

第3条 補助金等は、補助事業等が真に市民の福祉の増進のための事務又は事業であって、補助事業等が補助金等の交付に適当であると認められるものに限り交付するものとする。

2 前項の補助金等の額は、別に法令及び条例等で定められているものを除き、毎年度予算の定めるところによる。

(補助事業等)

第4条 第2条第2項の補助事業等は、次に掲げるものとする。

(1) 市行政の一環としての市民福祉の増進のための事務及び事業

(2) 産業、経済、教育、学術、文化、社会福祉又は交通運輸等の振興並びに市民生活の向上に有益で、その増進に寄与する事務及び事業

(3) 講習会、講演会、スポーツ大会、共進会、展覧会若しくは各種レクリエーション等で市民生活に有益な事業又は当該事業への参加

(4) その他市行政運営上市長において必要と認める事務及び事業

(平4規則44・一部改正)

(補助金等交付の申請)

第5条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に、事業計画書、予算書、補助金等を必要とする理由書その他市長の指示する必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。

(平4規則44・一部改正)

(補助金等の交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請に基づき関係部課長にその審査を命じ、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定には、次の条件を付し、かつ、これを履行させるものとする。

(1) 補助事業等の完了日から起算して1月を経過した日又は補助事業等の完了日の属する市の会計年度の翌年度の4月末日のいずれか早い日までに事業報告書及び決算書又は収支精算書を提出すること。

(2) 補助事業者等が法人その他の団体である場合は、補助事業等の会計監査後速やかに、会計監査報告書又は会計監査をした旨の書類を提出すること。

(3) 補助の目的に反するときは、補助金等の一部又は全部の返還を命じること。

(4) 市長又はその委託を受けた者若しくは監査委員の監査に応じること。

(5) 事業が長期にわたるものは、中途において事業経過報告書を提出すること。

(6) 事業に対する条件その他必要なこと。

3 市長は、補助金等の交付をしないことに決定したときは、速やかに、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(平4規則44・平11規則38―2・平29規則13・令3規則3・一部改正)

(補助金等の交付)

第7条 補助事業者等が交付決定された補助金等の交付を受けようとするときは、請求書に事業報告書、決算書又は収支精算書その他必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。ただし、補助事業等の性質により市長が特に必要と認めるときは、事業施行前又は施行の中途においても補助金等の交付請求をすることができる。この場合においては、所定の添付書類は省略し、これらの書類は補助事業等の完了後市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求に基づき補助事業等が指定の条件、指示事項に従っているか、又は従うと認められるかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるか、又は適正に施行されると認められるかどうか等調査のうえ補助金等の交付をするものとする。

(平4規則44・平5規則27・一部改正)

(変更又は中止)

第8条 補助事業等の内容を変更し、又は中止しようとするときは、補助金等交付決定変更申請書(様式第3号)に必要書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき交付決定の変更をするときは、前2条の規定を準用して補助金等交付決定変更通知書(様式第4号)により申請者に通知し、又は交付するものとする。

(平4規則44・追加)

(検査等)

第9条 市長は、補助事業等に係る予算の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対し報告をさせ、必要な書類を提出させ、又は随時事業の状況等を検査することができる。

(平4規則44・旧第8条繰下・一部改正、平11規則38―2・一部改正)

(補助金等の返還)

第10条 補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、補助金等の交付決定を取り消し、及び既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 予定された補助事業等を実施しないとき。

(2) 事業の施行方法が不適当であるとき。

(3) 不正の行為により補助金等の交付を受けたとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

2 第6条第3項の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(平4規則44・旧第9条繰下・一部改正、平11規則38―2・令3規則3・一部改正)

(理由の提示)

第10条の2 市長は、補助金等の交付決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(平11規則38―2・追加)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、補助金等の事務の取扱に関し必要な事項は、別に定める。

(平4規則44・旧第10条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 市費補助取扱規程(大正6年6月15日設定)は、廃止する。

(平成4年7月23日規則第44号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日規則第38―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成29年3月23日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平4規則44・全改、平17規則27・令3規則3・一部改正)

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(平4規則44・全改、平17規則27・平29規則13・令3規則3・一部改正)

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(平4規則44・追加、平17規則27・令3規則3・一部改正)

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(平4規則44・追加、平17規則27・平29規則13・令3規則3・一部改正)

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高崎市補助金等交付規則

昭和39年10月1日 規則第46号

(令和3年4月1日施行)