○高崎市補助金等審査委員会規程
昭和62年9月14日
告示第70号
(設置)
第1条 市が交付する補助金、利子補給金、負担金その他これらに類するもの(以下「補助金等」という。)の支出の適正化を図り、もって市財政の健全化と行政運営の効率化を期するため、高崎市補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会の審査に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 補助金等の設定、変更及び廃止に関する事項
(2) 補助金等の疑義の解明に関する事項
(3) その他補助金等について市長が特に命じた事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 兵藤副市長
(2) 総務部長
(3) 財務部長
(4) 企画調整課長
(5) 財政課長
2 特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、委員会に臨時の委員を置くことができる。
(平元告示50・平10告示102・平12告示122―2・平12告示341・平13告示104・平15告示203・平16告示224・平19告示99・平21告示90・平23告示179―2・平23告示332・平25告示101・平26告示120・平28告示111―2・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は兵藤副市長を、副委員長は財務部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会の事務を統括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平12告示341・平15告示203・平16告示224・平19告示99・平21告示90・平23告示179―2・平23告示332・平28告示111―2・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(付議手続等)
第7条 委員会の審査に付する事項があるときは、当該補助金等を所管する課(これに相当するものを含む。)の長は、必要に応じ参考資料を添え、委員会に提出するものとする。
2 前項の課を所管する部長(これに相当する職を含む。以下「所管部長」という。)は、会議に出席して意見を述べることができる。
(軽易、緊急、機密の事項の処理)
第8条 委員長は、前条第1項に規定する事項中軽易又は緊急を要すると認められるものについては、これを各委員に回議して委員会の審査に代えることができる。
2 緊急かつ機密を要する事項については、委員会の審査に付さず、これを処理することができる。この場合において、所管部長はあらかじめその旨を委員長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、昭和62年9月16日から施行する。
附則(平成元年3月31日告示第50号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日告示第102号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第122―2号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月12日告示第341号)
この告示は、平成12年12月15日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第104号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月7日告示第203号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成16年8月6日告示第224号)
この告示は、平成16年8月7日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第99号)抄
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第90号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月18日告示第179―2号)
この告示は、平成23年5月19日から施行する。
附則(平成23年9月30日告示第332号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第101号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第120号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第111―2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。