○高崎市教育委員会公告式規則

昭和44年3月3日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程等の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則5・一部改正)

(規則の公布)

第2条 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入し、その末尾に教育長が署名するものとする。

2 規則の公布は、高松町掲示場に掲示して行う。

(平27教委規則5・一部改正)

(規程の公布)

第3条 規程を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会教育長名を記入し、教育長印を押すものとする。

2 規程の公布については、前条第2項の規定を準用する。

(平27教委規則5・一部改正)

(公告)

第4条 教育委員会の所掌事務に関する事項で、公表を要するものの公告については、第2条第2項の規定を準用する。

(施行期日)

第5条 規則及び規程の施行期日は、特に定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の高崎市教育委員会公告式規則第2条第1項及び第3条第1項の規定、高崎市教育委員会会議規則第2条第3項、第4条から第12条まで、第14条、第15条、第18条及び第20条から第23条までの規定、高崎市教育委員会傍聴規則第4条から第7条までの規定、高崎市教育委員会請願処理規則第2条の規定、教育長に対する事務委任等に関する規則第4条の規定、高崎市教育委員会個人情報保護条例施行規則第4条の規定並びに高崎市教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の高崎市教育委員会公告式規則第2条第1項及び第3条第1項の規定、高崎市教育委員会会議規則第2条第3項、第4条から第13条まで、第15条、第16条、第19条及び第21条から第24条までの規定、高崎市教育委員会傍聴規則第4条から第7条までの規定、高崎市教育委員会請願処理規則第2条の規定、高崎市教育委員会個人情報保護条例施行規則第4条の規定並びに高崎市教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

3 前項に規定する場合における改正後の高崎市教育委員会公告式規則第1条及び高崎市教育委員会組織規則第2条の規定の適用については、改正後の高崎市教育委員会公告式規則第1条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項」と、改正後の高崎市教育委員会組織規則第2条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第1項」と、「同法」を「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とする。

高崎市教育委員会公告式規則

昭和44年3月3日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和44年3月3日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号