○高崎市教育委員会表彰規程

昭和56年6月1日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市教育の振興発展に貢献し他の模範と認められるものの表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 高崎市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に係るもので、次の各号のいずれかに該当するものは、これを表彰する。

(1) 学校、教育機関及びその所属職員のうち、教育に関し特に顕著な業績のあったもの

(2) 教育関係団体及びその役職員のうち、教育に関し特に功績のあったもの

(3) 教育行政に関し、特に顕著な業績のあったもの

(4) 児童・生徒及び団体のうち、特に他の模範と認められる善行のあったもの

(5) 委員会が主催、共催又は後援した行事で、特に優秀な成績をあげたもの

(6) その他、表彰するのが適当であると認められるもの

(平3教委告示6・平14教委告示5・平24教委告示1・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、次に掲げる方法によって行う。

(1) 表彰状の授与

(2) 賞状の授与

(3) 感謝状の授与

(4) 記念品の授与

2 前項第1号から第3号までの表彰は、同項第4号を併せ行うことができる。

3 表彰は、主催者等との連署で行うことができる。

4 表彰は、随時行うことができる。

(平14教委告示5・一部改正)

(追彰)

第4条 被表彰者が、表彰日以前に死亡したときは、追彰することができる。この場合、表彰状等は遺族に授与する。

(表彰の推薦)

第5条 所属長は、第2条各号のいずれかに該当すると認められるものを、被表彰候補者推薦調書(様式第1号)に参考資料を添えて、教育長に推薦するものとする。ただし、同条第5号については、この限りでない。

(平5教委告示3・平14教委告示5・平24教委告示1・一部改正)

(表彰審査委員会)

第6条 被表彰者(第2条第5号に該当するものを除く。以下同じ。)の選定は、高崎市教育委員会表彰審査委員会(次項において「審査会」という。)を設けて行う。

2 審査会は、教育長、教育委員会事務局の部長及び課長をもって組織する。

(昭61教委告示2・平元教委告示3・平5教委告示3・平17教委告示6・平24教委告示1・一部改正)

(被表彰者名簿)

第7条 被表彰者は、その功績と栄誉を永く顕彰するため、高崎市教育委員会被表彰者名簿(様式第2号)に登載し保存する。

(委任)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、別に教育長が定める。

この告示は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和61年3月29日教委告示第2号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日教委告示第3号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年7月1日教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成5年4月2日教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日教委告示第5号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成17年3月30日教委告示第6号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の告示の規定による様式第1号により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成24年3月28日教委告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平元教委告示3・平5教委告示3・平17教委告示6・令4教委告示2・一部改正)

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高崎市教育委員会表彰規程

昭和56年6月1日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和56年6月1日 教育委員会告示第2号
昭和61年3月29日 教育委員会告示第2号
平成元年4月1日 教育委員会告示第3号
平成3年7月1日 教育委員会告示第6号
平成5年4月2日 教育委員会告示第3号
平成14年3月29日 教育委員会告示第5号
平成17年3月30日 教育委員会告示第6号
平成24年3月28日 教育委員会告示第1号
令和4年3月31日 教育委員会告示第2号