○高崎市教育委員会行政手続条例施行規則
平成11年12月1日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市行政手続条例(平成11年高崎市条例第3号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 条例の施行については、高崎市行政手続条例施行規則(平成11年高崎市規則第38号)の規定の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○高崎市教育委員会行政手続条例施行規則
平成11年12月1日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市行政手続条例(平成11年高崎市条例第3号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 条例の施行については、高崎市行政手続条例施行規則(平成11年高崎市規則第38号)の規定の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。