○高崎市教育委員会行政手続条例施行規則

平成11年12月1日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市行政手続条例(平成11年高崎市条例第3号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 条例の施行については、高崎市行政手続条例施行規則(平成11年高崎市規則第38号)の規定の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

高崎市教育委員会行政手続条例施行規則

平成11年12月1日 教育委員会規則第8号

(平成11年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成11年12月1日 教育委員会規則第8号